《速報解説》 令和6年能登半島地震により被害を受けた土地及び家屋に係る令和6基準年度向け評価等に関する情報を総務省が公表~賦課期日に家屋が滅失した場合の取扱い~
令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被害を受けた土地及び家屋に係る令和6年基準年度の固定資産税評価額の取扱いに関する情報が、令和6年1月16日に総務省から公表された。
日本の企業税制 【第123回】「災害に係る主要な税制措置」
年初に発生した能登半島地震の被災者の方々に心よりお見舞いを申し上げたい。
政府は1月11日の持ち回り閣議で、能登半島地震を激甚災害と特定非常災害に指定した。
令和5年分 確定申告実務の留意点 【第3回】「特に注意したい事項Q&A」-NFTに関する税務上の取扱い等-
本連載最終回は、最近注目されているNFTに関する税務上の取扱い等、確定申告において注意が必要と考えられるもののうち、過去に取り上げていない5項目をQ&A形式でまとめることとする。
なお、本稿では、特に指定のない限り令和5年分の確定申告を前提として解説を行う。
暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第34回】
所得税法は、肝心の所得の概念について詳しい説明をしていないが、包括的な所得区分である雑所得を設けるとともに、一時所得や譲渡所得などの臨時的・偶発的な所得についても所得区分を設けていることなどから、包括的な所得概念を採用していると解されている。
相続税の実務問答 【第91回】「第一次相続と第二次相続の相続人が1人となった場合の第二次相続の小規模宅地等の特例の適用」
令和4年2月に父が亡くなりました(第一次相続)。父の相続人は、母と私の2名でした。主な父の遺産は、両親と私が居住していたA建物とその敷地でした。相続税の申告期限までに遺産分割ができませんでしたので、法定相続分に従って相続税の課税価格を計算して申告及び納税を済ませました。
その後も父の遺産について母と私の間で遺産分割協議ができないまま、令和5年9月に母が亡くなってしまいました(第二次相続)。
母が亡くなってしまったため、父の相続人及び父の相続人であった母の相続人は、私1人となってしまい、他に父及び母の相続人はいません。また、父も母も遺言を残していませんでしたので包括受遺者もいません。
第二次相続の相続税の申告は、A建物とその敷地の2分の1及び母の固有財産を私が相続により取得した財産として計算することとします。私は引き続きA建物に居住していますが、その敷地について小規模宅地等の特例を適用することができるでしょうか。
〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第57回】「信託型ストックオプションの課税関係」
当社はいわゆるスタートアップと呼ばれる企業です。役職員へインセンティブを与えるため、信託型ストックオプション制度を導入しています。
先般、国税庁がこれに対する見解を示したと聞きましたが、これはどのようなものでしょうか。
基礎から身につく組織再編税制 【第60回】「適格株式交換を行った場合の株式交換完全親法人、株式交換完全子法人、株式交換完全子法人の株主の取扱い」
今回は、適格株式交換を行った場合の株式交換完全親法人、株式交換完全子法人、株式交換完全子法人の株主の取扱いについて解説します。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第35回】「大和鋼管工業代表者事件-特定外国子会社と租税条約-(地判平20.8.28、高判平21.2.26、最判平21.12.4)(その1)」~租税特別措置法40条の4、日星租税条約7条1項~
タックス・ヘイブン対策税制(特定外国子会社利益合算制度、CFC税制、TH税制)が、日本とシンガポールとの間の租税条約(以下「日星租税条約」)に違反しないと最高裁で判断された事例には、グラクソ事件(※1)(法人税事案)と今回のテーマである大和鋼管工業代表者事件(※2)(所得税事案)がある。大和鋼管工業代表者事件の最高裁判決では、グラクソ事件での最高裁判決内容が参照されており、グラクソ事件と同一の論点となるが、法人税法の取扱い(内国法人の収益の額に合算)と所得税法の取扱い(個人の雑所得の総収入金額に合算)の違いがあるため、グラクソ事件判決内容との比較も含めて検討を行う。
《速報解説》 国税庁、令和6年能登半島地震の関連情報まとめた特設ページを開設~延長・猶予等制度に加え酒税・印紙税・自動車関係の救済措置も紹介~
令和6年1月1日に発生した令和6年能登半島地震を受け、既報のとおり国税庁は同月5日に石川県及び富山県に納税地のある個人・法人を対象とした国税の申告期限・納付期限の延長方針を示していたが、同ページで予告された通り1月12日付の官報にて正式に告示(富山県及び石川県における国税に関する申告期限等を延長する件(国税庁一))が公布されたことを受け、今回の地震で被害を受けた場合の税制上の措置(手続)等をまとめた特設ページを同日、国税庁ホームページ内に開設した。