特定居住用財産の買換え特例[一問一答] 【第9回】「買換資産の家屋を改良、改造した場合」-買換資産の範囲-
Xは、居住用の買換資産として家屋及びその敷地を購入しました。
その家屋が老朽化しているため、改良、改造を行いました。
また、敷地内に車庫と物置を建てました。
この場合、改良等の費用を買換資産の取得価額に算入して「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」の適用を受けることができるでしょうか。
《速報解説》 総務省、有識者・地方団体実務者等へのヒアリングを踏まえ、「ふるさと納税」の返礼品における「返礼割合を3割以下」とするよう地方団体へ要請~過度な返礼品競争へ適切な対応を求める
総務省は平成29年4月1日付けで各都道府県知事宛「ふるさと納税に係る返礼品の送付等について(総税市第28号)」を通知し、過熱する返礼品競争への対応として返礼品の返礼割合を3割以下とする等を要請した。
《速報解説》 国税庁、大規模法人向け情報ページの一環として「連結納税制度Q&A」を公表~質問の多い事項を全66問で幅広く解説~
平成29年3月31日、国税庁HP上に「大規模法人向けの情報を調べる」というページが新設された。これは、昨今、税務当局が推進している大規模法人に向けた税務コンプライアンスの維持・向上を図るための取組みの一環として、主に調査課所管法人等の大規模法人向けの情報を取りまとめ、紹介するものである。
《速報解説》 名古屋局、議決権のない株式を発行した場合の完全支配関係・支配関係について文書回答事例を公表~完全支配関係は議決権数ではなく発行済株式数で判定~
名古屋国税局は、平成29年3月8日付(HP掲載は3月21日)で、「議決権のない株式を発行した場合の完全支配関係・支配関係について」の事前照会に対し、文書回答を公表した。
《速報解説》 平成29年度税制改正に係る「所得税法等の一部を改正する等の法律」が3月31日付官報:特別号外第7号にて公布~施行日は原則4月1日~
平成29年3月27日の参議院本会議で可決・成立した平成29年度税制改正関連法である「所得税法等の一部を改正する等の法律」が、3月31日(金)に官報特別号外第7号にて公布された(法律第4号)。施行日は原則平成29年4月1日(法附則第1条)。また地方税関係の改正法である「地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律」も官報同号にて公布されている(法律第2号)。
〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第14回】「別表6(17) 認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する明細書」
この別表は、いわゆる地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)を適用する場合に記載する。
本制度は、青色申告書を提出する法人が地域再生法の一部を改正する法律(平成28年法律第30号)の施行の日(平成28年4月20日)から平成32年3月31日までの期間内に、地域再生法の認定地方公共団体が行った同法のまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附金(特定寄附金という)を支出した場合に、以下の税額控除を認めるものである。
特定居住用財産の買換え特例[一問一答] 【第8回】「買換えする土地の取得に伴いその宅地の造成等をした場合」-買換資産の範囲-
Xは、居住用の土地家屋(所有期間が10年超で居住期間は10年以上)を売却しました。
新たに購入した土地に、居住用家屋の敷地として利用するための地盛り、地ならし、防壁工事を行いました。
また、その土地の上水道と下水道の工事にも費用を要しました。
この土地の造成費用や上下水道工事に要した費用の額についても、買換資産の取得に要した金額として、「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」の適用を受けることができるでしょうか。
〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第47回】「継続的取引の基本となる契約書⑥(取扱数量を定める契約書)」
当社は物品製造業者です。
今回、取引先との間で当社が製造委託を受けている商品の予定数量を定め、覚書を交わすこととしました。
この場合の、印紙税の取扱いはどうなりますか。
被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面(所得税)のアドバイス〕 【第6回】「過去の大規模災害時における特例措置」
災害による被害が甚大である場合には、従来、災害ごとに特例法や国税庁の個別通達による特例措置が設けられてきた。過去と同様の特例措置が、今後の大規模災害時にも設けられるとは限らないが、近い内容の措置が講じられる可能性は高いと考えられる。
そこで、東日本大震災の際の所得税に関する特例措置の概要を「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下、震災特例法という)に基づいて解説する。
