4273 件すべての結果を表示

収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第60回】

法人税法施行令18条の2第3項は次のとおり定めている。

#No. 433(掲載号)
# 泉 絢也
2021/08/26

日本の企業税制 【第94回】「令和4年度税制改正の課題」

この8月末には例年、各省庁の概算要求と税制改正要望の取りまとめが行われる。それに伴い本稿では、令和4年度税制改正に向けた課題を概観したい。
今年は、衆議院議員の任期満了が10月21日であることから、年末の税制改正シーズンの開始の前にいずれにせよ総選挙が実施されるため、落ち着いて税制改正の議論をする時間は限られている。

#No. 432(掲載号)
# 小畑 良晴
2021/08/19

保険契約等に関する権利の評価に係る改正所得税基本通達の取扱いとその影響

令和3年6月25日、国税庁から所得税基本通達の改正が公表された。パブリックコメントによる意見公募を経ての改正で、いわゆる低解約返戻金型保険を使った節税策がこれにより封じ込められることとなった。

#No. 432(掲載号)
# 三輪 厚二
2021/08/19

[令和3年度税制改正における]子育て助成に係る給付金の非課税措置

令和3年度税制改正では、子育て支援の観点から、国や地方公共団体が実施する子育てに係る助成等について、所得税を非課税とする措置が講じられた。以下、解説を行う。

#No. 432(掲載号)
# 篠藤 敦子
2021/08/19

居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第42回】「買換家屋が50㎡未満でも、その物置が10㎡ある場合」-買換家屋の床面積要件の判定-

Xは、12年間居住の用に供してきた家屋とその土地を売却しましたが、多額の譲渡損失が発生しました。
新居の購入にあたっては銀行で住宅ローンを組み、小さな家屋(床面積48㎡)とその物置(床面積10㎡)がある土地を購入し、現在、居住の用に供しています。なお、その家屋と物置の附属家屋は一体として利用しています。
買換家屋の床面積(50㎡以上)に係る要件以外の適用要件が具備されている場合に、Xは「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。

#No. 432(掲載号)
# 大久保 昭佳
2021/08/19

相続税の実務問答 【第62回】「相続人が不存在のため清算手続きが進行中の場合の死因贈与に係る相続税の申告期限」

私の従弟の甲が昨年の11月8日に亡くなりました。甲には相続人はおらず、私の他に身寄りもありません。そのため今から10年前に、甲と私は、甲の死亡時に、私が甲の自宅建物及びその敷地並びに預貯金を甲からの贈与により取得する旨の契約(死因贈与契約)を締結しました。

#No. 432(掲載号)
# 梶野 研二
2021/08/19

Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第25回】「〔第5表〕死亡退職金及び保険差益に対する法人税額等の計上」

甲株式会社の代表取締役である甲が令和3年8月に死亡しました。甲の死亡に伴い、生命保険金を甲株式会社が受け取り、その一部を原資として死亡退職金及び弔慰金を支払っている場合における甲株式会社の第5表「1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書」の資産の部及び負債の部に計上する相続税評価額及び帳簿価額はそれぞれいくらになるのでしょうか。

#No. 432(掲載号)
# 柴田 健次
2021/08/19

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第29回】「最終報酬月額がゼロである場合の役員退職給与」

当社は、数年前から社会情勢の影響等により経営が悪化しています。これを受け、当社の資金繰りのため、代表取締役が自身の役員報酬額をゼロとするという判断をし、現在まで継続してきました。
今年に入り、代表取締役は退任して後継者に事業を承継しようとしています。当社としては、当社を案じ、自身の役員報酬額をゼロにし続けてまで当社に貢献して頂いた代表取締役に報いたく、役員退職給与を支給したいと考えています。
税務上、役員退職給与を損金算入するためには、最終報酬月額の要素が大きいことは知っていますが、どうやっても損金算入できないのでしょうか。

#No. 432(掲載号)
# 中尾 隼大
2021/08/19

基礎から身につく組織再編税制 【第31回】「非適格分社型分割を行った場合の分割承継法人の取扱い」

今回は、非適格分社型分割を行った場合の分割承継法人の取扱いについて解説します。

#No. 432(掲載号)
# 川瀬 裕太
2021/08/19

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第98回】「節税義務が争点とされた事例(その1)」

税理士が職務上の注意義務を怠り同族会社の留保金額に対する特別の法人税の申告を失念したとの債務不履行による損害賠償責任が争点とされた事例として、神戸地裁平成5年11月24日判決(判時1509号114頁)がある。
今回は、この事例を検討することとしよう。

#No. 431(掲載号)
# 酒井 克彦
2021/08/12
#