〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第10回】「インボイスの交付を受けることが困難な取引の取扱い」~中古車の買取り~
インボイス制度導入後も、中古自動車販売業者が消費者などから中古車を買い取るときは仕入税額控除ができると聞きました。仕入税額控除を受けるための要件と気を付けるべきことを教えてください。
〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第19回】「2以上の居住用宅地等がある場合の特定居住用宅地等の特例」
被相続人である甲は、下記の通りAマンション、B宅地及び家屋、Cマンション、Dマンションを所有していましたが、このうち、特定居住用宅地等に係る小規模宅地等の特例を受けることができるのはどの宅地でしょうか。
〔顧問先を税務トラブルから救う〕不服申立ての実務 【第9回】「国税不服審判所の本部と支部の組織」
国税不服審判所は、国税庁の特別の機関として、執行機関である国税局や税務署から分離・独立した機関として設けられている。
しかし、令和2年4月1日現在の定員471人のうち、裁判官・検察官といった法曹出身者、弁護士・税理士・公認会計士といった民間出身者などからなる税務行政部外からの任用者は計65人であり、職員の多くは、執行機関である国税局や税務署などからの任用(出向)者(いわゆる国税プロパー職員)で占められている。
“国際興業事件”を巡る5つの疑問点~プロラタ計算違法判決を生んだ根本原因~ 【第3回】
内国法人が外国法人から剰余金の配当等を受ける場合の外国法人には、①外国上場会社の場合、②内国法人の外国子会社等の場合の2つが一般的であろう。法人税法24条1項のみなし配当を計算する場合、金銭その他の資産を交付する外国法人の設立以来の全ての払込資本の増減を反映させるものとして、同法人の「資本金等の額」(法令8各号参照)の把握が不可欠であるが、「資本金等の額」は我が国法人税法上特有の資本概念(※24)であり、そもそも外国法人が我が国の法人税法に従って「資本金等の額」を計算する義務はなく、又当然に、外国法人には法人税法施行令23条4項が規定するような法人株主に対する「資本金等の額」の通知義務は課せられていない。
monthly TAX views -No.108-「新しい時代の税制の課題」-AI、デジタル経済の発達とロボットタックス-
新年ということで、今後の税制の課題について筆者の「空想」も交えながら考えてみたい。
令和3年分 確定申告実務の留意点 【第1回】「令和3年分の申告から適用される改正事項」
今回から3回シリーズで、令和3年分の確定申告に係る実務上の留意点を解説する。
第1回は、令和3年分の申告から適用される改正事項のうち次の①から⑥を取り上げる。
① 住宅借入金等特別控除に関する改正
② 子育てに対する助成等の非課税措置
③ 確定申告義務の見直し
④ 押印義務の見直し
⑤ 申告の利便性の向上
⑥ その他の改正項目
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例37】「法人の代表者が自分個人名義のクレジットカードで支払った飲食代金の交際費該当性」
私は、長年勤めた地方銀行を数年前に退職し、埼玉県内のJR沿線のとある駅から車で10分以内に本社兼工場を有する株式会社で、経理・財務部門を所掌する部長職にある者です。当社は資本金5,000万円程度の中小零細企業ですが、最近、コロナ禍を反映してか、空気清浄機に使用する特殊なフィルターの注文がひっきりなしに入ってきており、お陰様で業績は堅調といったところです。
〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第18回】「事業承継者が申告期限までに死亡した場合において未分割であった場合の特定事業用宅地等の特例」
被相続人である甲は、下記の通り令和2年5月10日に死亡していますが、A宅地及び家屋(いずれも甲が100%所有)は、平成3年から甲の飲食店(中華料理屋)の事業の用に供されていましたが、甲の相続発生の4年前に生計を一にしていた配偶者である乙に事業承継しています。
甲の相続人は、乙、長男である丙、二男である丁の3人ですが、乙は遺産分割協議書の作成前に令和2年10月5日に死亡しています。
遺贈寄付の課税関係と実務上のポイント 【第6回】「相続人が相続財産を寄付する場合の寄付金控除の取扱い」
国、地方公共団体や特定の公益法人等に相続財産を寄付した場合に相続税が非課税になることについては前回説明した。
相続財産を寄付した場合の税制上の優遇措置は、相続税が非課税になることだけでなく、相続人が寄付金控除を受けることができるということもある。
相続税が課税される方にとっては、相続税が非課税になったうえで、寄付金控除も適用できるので、二重に優遇措置が受けられる。
相続税が課税されない方にとっても、寄付金控除を受けられるメリットは大きい。そこで今回は、相続財産を寄付した場合の寄付金控除の取扱いについてみていくことにする。
