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〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第33回】「株主総会において決議をしないままに役員退職慰労金を支給した場合」

当社は、代表取締役が退任し、役員退職慰労金を支払いました。しかし、株主総会等の決議を経ず、退任する代表取締役と懇意にしていた取締役が半ば独断で支給してしまったという事情があります。このため、後任の代表者は当該退職慰労金について不知であり、対処を検討しています。
このような場合、どのような取扱いとなりますか。

#No. 449(掲載号)
# 中尾 隼大
2021/12/16

〔令和3年度税制改正における〕人材確保等促進税制の創設(賃上げ・投資促進税制の見直し) 【第4回】

雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額をいい、その金額が適用年度の調整雇用者給与等支給増加額(⇒【第3回】の 4 参照)を超える場合には、その調整雇用者給与等支給増加額を限度とする(措法42の12の5③十二)。

#No. 449(掲載号)
# 鯨岡 健太郎
2021/12/16

相続税の実務問答 【第66回】「配偶者の相続開始の年に当該配偶者から居住用財産の贈与を受けた場合の相続税・贈与税の申告」

私は本年3月に、夫から、私たち夫婦が居住している家屋とその敷地の共有持分3分の1の贈与を受けました。贈与を受けた家屋と敷地の共有持分の評価額は1,800万円です。私たちの婚姻期間は20年以上となりますが、これまで私は贈与税の配偶者控除の特例の適用を受けたことがありませんし、贈与を受けた後、引き続きこの家に居住していますので、この贈与について、同特例を適用する予定でした。

#No. 449(掲載号)
# 梶野 研二
2021/12/16

〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第16回】「被相続人以外の者が建物を所有している場合の特定事業用宅地等の特例の適否」

被相続人である甲の相続発生に伴い、甲の所有していた土地建物を長男乙が取得した場合には、乙が適用できる特定事業用宅地等に係る小規模宅地等の特例の適用面積は何㎡でしょうか。
乙は甲と生計を一にしていた者に該当し、特定事業用宅地等の特例の要件を満たしているものとします。

#No. 449(掲載号)
# 柴田 健次
2021/12/16

給与計算の質問箱 【第24回】「退職所得の計算方法の改正」~2022年1月1日以降適用~

退職日が2022年1月1日以降の役員、従業員に対して支給する退職手当等について退職所得の計算方法が一部改正になるとのことですが、その内容について教えてください。

#No. 449(掲載号)
# 上前 剛
2021/12/16

基礎から身につく組織再編税制 【第35回】「みなし共同事業要件(分割の場合)」

今回は、みなし共同事業要件について解説します。

#No. 449(掲載号)
# 川瀬 裕太
2021/12/16

収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第68回】

収益認識会計基準は履行義務単位で収益を認識することを原則とするが、一定の場合には契約単位で認識することを認めている。他方、法人税基本通達2-1-1は、法人税法における収益計上単位の原則は契約単位であることを明らかにしつつ、複数の契約を結合して単一の履行義務として収益計上することや、1つの契約に複数の履行義務が含まれている場合に各履行義務に係る資産の販売等をそれぞれ収益計上の単位とすることを認めている。

#No. 449(掲載号)
# 泉 絢也
2021/12/16

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第102回】「節税義務が争点とされた事例(その5)」

東京地裁平成7年11月27日判決(判時1575号71頁)は、2億8,000万円もの税理士の債務不履行責任が肯定された事例として、つとに有名な事件である。3,000万円もの報酬をとりながら、「時間がなかったのでとりあえず延納の手続をとっておきました。物納にしたければ、そのときまた私が手続をとります。」などという誤った教示をしていた事件として、税理士の賠償責任問題を論ずる際、しばしば登場する事件である。

#No. 448(掲載号)
# 酒井 克彦
2021/12/09

“国際興業事件”を巡る5つの疑問点~プロラタ計算違法判決を生んだ根本原因~ 【第1回】

国際興業事件の最高裁判決(以下「本件最判」という)では、配当を行う子会社の配当直前の利益積立金がマイナスである場合、減少する資本剰余金を上回る「払戻等対応資本金額等」が計算され、その結果、利益剰余金を原資とする部分の一部まで資本の払戻しとして取り扱われることとなるため、「払戻等対応資本金額等」を算定するプロラタ計算の法人税法施行令(法令23①三(現行四))は、法人税法の趣旨に適合するものではなく、同法の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効であるという結論が導かれた。

#No. 448(掲載号)
# 霞 晴久
2021/12/09

〔令和3年度税制改正における〕人材確保等促進税制の創設(賃上げ・投資促進税制の見直し) 【第3回】

法人の適用年度開始の日の前日を含む事業年度(前事業年度)の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内新規雇用者に対する給与等の支給額から、その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額のうち雇用安定助成金額を除いた金額を控除した金額をいう(措法42の12の5③六)。

#No. 448(掲載号)
# 鯨岡 健太郎
2021/12/09

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