公開日: 2022/01/20 (掲載号:No.453)
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日本の企業税制 【第99回】「第2の柱のモデルルールが公表される」-GloBEルールの範囲とメカニズムを規定-

筆者: 小畑 良晴

日本企業税制

【第99回】

「第2の柱のモデルルールが公表される」

-GloBEルールの範囲とメカニズムを規定-

 

一般社団法人日本経済団体連合会
経済基盤本部長 小畑 良晴

 

昨年12月20日、OECD/G20包摂的枠組みは、第2の柱のモデルルールを公表した。このモデルルールは、GloBE(GlobalAnti-BaseErosion)ルールの範囲とメカニズムについての規定であり、GloBEルールは、軽課税法域にある子会社等の税負担(実効税率:ETR)が最低税率(15%)に至るまで親会社の法域で課税する仕組みである「所得合算ルール(IIR:Income Inclusion Rule)」と、軽課税法域にある親会社等への支払いの損金算入を認めない等により子会社等の法域で課税しIIR を補完する仕組みである「軽課税支払ルール(UTPR:Undertaxed Payment Rule)」の2つのルールで構成されている。

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日本企業税制

【第99回】

「第2の柱のモデルルールが公表される」

-GloBEルールの範囲とメカニズムを規定-

 

一般社団法人日本経済団体連合会
経済基盤本部長 小畑 良晴

 

昨年12月20日、OECD/G20包摂的枠組みは、第2の柱のモデルルールを公表した。このモデルルールは、GloBE(GlobalAnti-BaseErosion)ルールの範囲とメカニズムについての規定であり、GloBEルールは、軽課税法域にある子会社等の税負担(実効税率:ETR)が最低税率(15%)に至るまで親会社の法域で課税する仕組みである「所得合算ルール(IIR:Income Inclusion Rule)」と、軽課税法域にある親会社等への支払いの損金算入を認めない等により子会社等の法域で課税しIIR を補完する仕組みである「軽課税支払ルール(UTPR:Undertaxed Payment Rule)」の2つのルールで構成されている。

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連載目次

日本の企業税制

▷2024年
▷2023年

筆者紹介

小畑 良晴

(おばた・よしはる)

一般社団法人 日本経済団体連合会 経済基盤本部長

1965年生まれ。1990年東京大学法学部卒業。同年(社)経済団体連合会(現 日本経済団体連合会)事務局入局。
2006年経済法制グループ長 兼 税制・会計グループ副長、2009年経済基盤本部主幹、2015年より現職。
税制、経済法規、金融・資本市場などの各委員会を担当。

【著書】
・『改正会社法対応版 会社法関係法務省令 逐条実務詳解』共著(清文社)
・『税制改正の要点解説』共著(清文社)
他多数

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