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法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例12】「返品調整引当金の意義とその廃止の経緯」

私は近畿地方のとある地方都市で、既製服の製造を行っている株式会社Aを経営しております。わが社の主たる取引先は全国各地の衣料専門店ですが、そこでの取引においては、得意先の求めに応じて商品を納入するものの、売り切りではなく、売れ残った商品は全品当社が引き取るというやり方を採っていました。これは商慣行であり、契約に基づくものではありません。
わが社の場合、これまで、得意先に商品を納入したときに売上げを計上し、売れ残った商品の返品を受けた際に販売した金額に返品数量を乗じた金額の費用を計上してきました。既製服は当たり外れが結構大きく、外れた場合、大量の返品を引き受けることを余儀なくされます。そのような場合、そもそも売上の計上金額が過大であったとさえ思えます。
しかし、ある会合で同業者に、当社のような取引形態を行っている法人は、法人税法上、返品調整引当金という耳慣れない名称の引当金を計上することができる旨教えられました。これにより、売上を計上したタイミングを実際に返品され費用を計上するタイミングとのずれが大幅に縮小されることとなりますので、わが社の正しい実力が財務諸表及び法人税の申告に反映されることとなります。
そこで、当社の顧問税理士に当該引当金について問い合わせてみたところ、平成30年度の税制改正で廃止されており、新たに適用を受けることはできないといわれました。ただし、改正前の法人税法の下では、わが社のケースについても適用の余地があったということなので、もっと早くこの引当金のことを知っておくべきだったと後悔しております。
そこで、今更ではありますが、返品調整引当金の内容と、廃止に至った経緯について教えてください。

#No. 347(掲載号)
# 安部 和彦
2019/12/05

相続空き家の特例 [一問一答] 【第41回】「「相続空き家の特例」の譲渡価額要件(1億円以下)の判定⑨(この特例を受けるための目的のみで相続の開始の直前に一時的に居住の用以外の用に供したと認められる部分)」-譲渡価額要件の判定-

Xは、昨年4月に死亡した父親の家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地400㎡を相続により取得した後に、その家屋を取り壊して更地にし、本年10月に1億2,000万円で売却しました。
取り壊した家屋の、相続の開始の直前の状況は、父親が一人暮らしをし、その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家でした。
実は、父の生前中、「相続空き家の特例(措法35③)」には譲渡価額要件(1億円以下)があることを知り、相続の開始の直前、庭先の一部100㎡を柵で囲ってXの主宰するA社の資材置場として利用しました。
相続の開始の直前に一時的に居住の用以外に供した部分を除く300㎡に係る対価の額は9,000万円となります。
この場合、Xは、本特例の適用を受けることができるでしょうか。

#No. 347(掲載号)
# 大久保 昭佳
2019/12/05

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第75回】「印紙税納付計器設置承認申請及び印紙税納付計器使用請求書の書き方」

【問】
銀行の窓口等で振込を行った際に受け取る「振込金受取書」には、収入印紙が貼付される代わりに赤色で税務署名と番号、金額等が表示された受取書を受領する場合がありますが、これはどのような仕組みになっているのでしょうか。

#No. 347(掲載号)
# 山端 美德
2019/12/05

山本守之の法人税“一刀両断” 【第65回】「東京地裁令和元年6月27日判決を考える」

2019年6月末に大手レコード会社ユニバーサルミュージック合同会社に対して、東京国税局は法人税法132条を適用して約181億円の申告漏れを指摘し、約58億円を追徴課税しました。これに対して、東京地裁は以上の更正処分を取り消しました(TAINSコード:Z888-2250)。

#No. 346(掲載号)
# 山本 守之
2019/11/28

谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第24回】「租税法律主義と租税回避との相克と調和」-租税回避の法的評価-

課税要件アプローチによる租税回避の包括的定義、すなわち、「課税要件の充足を避け納税義務の成立を阻止することによる、租税負担の適法だが不当な軽減または排除」(第21回Ⅲ1、【66】=拙著『税法基本講義〔第6版〕』(弘文堂・2018年)の欄外番号[以下同じ])という定義は、租税回避の概念を、「適法」及び「不当」という法的評価を要素(の一部)として構成するものである。

#No. 346(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2019/11/28

〈令和元年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第3回】「「令和2年分 扶養控除等(異動)申告書」受領時の注意点」

平成30年度税制改正では、「働き方改革」を後押しする観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除と公的年金等控除の控除額が引き下げられ、所得の種類に関わらず適用される基礎控除の控除額が引き上げられた。これらの改正は、令和2年分の所得税から適用される。
この改正に伴い、令和2年分の所得税から、控除対象配偶者をはじめ、いくつかの所得金額要件に見直しが行われている。
連載第3回(最終回)は、改正事項が令和2年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に及ぼす影響と、扶養控除等申告書受領時の注意点について解説する。

#No. 346(掲載号)
# 篠藤 敦子
2019/11/28

相続空き家の特例 [一問一答] 【第40回】「「相続空き家の特例」の譲渡価額要件(1億円以下)の判定⑧(贈与をしている場合)」-譲渡価額要件の判定-

Xは、昨年1月に死亡した父親の家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地の全てを相続により取得し、その後、相続時精算課税制度を用いて、その家屋と敷地の持分4分の1(相続税評価額2,100万円、時価額2,625万円)ずつを、本年2月に長男及び長女へ贈与しました。
その贈与後にA社から予期せぬ買い申込みがあり、家屋を取り壊して更地にし、本年11月に、同社に対し共有物件として合計額1億500万円(Xは5,250万円、長男及び長女は2,625万円)で売却しました。
取り壊した家屋の、相続の開始の直前の状況は、父親が一人で暮らし、その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
「相続空き家の特例(措法35③)」を受けるXの持分2分の1に係る売買金額は5,250万円です。また、長男及び長女への贈与価額は相続税評価額で4,200万円であり、合計しても1億円以下です。
さらに、長男及び長女の持分はXの父親から相続したものではないことから、長男及び長女は1億円超に係る「居住用家屋取得相続人の範囲(措通35-21)」にも含まれません。
この場合、Xは、本特例の適用を受けることができるでしょうか。

#No. 346(掲載号)
# 大久保 昭佳
2019/11/28

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例80(所得税)】 「平成31年4月1日前に譲渡したため、老人ホームに入居してから相続を迎えた空き家の譲渡について、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用が受けられなかった事例」

平成30年分の所得税につき、平成31年度の税制改正で老人ホームに入居してから相続を迎えた空き家の譲渡について、平成31年4月1日以後の譲渡から「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(以下単に「空き家の特例」という)の適用ができるようになったにもかかわらず、この改正に気づかず、「空き家の特例」は適用できない旨の説明をしたため、平成31年3月に譲渡を行い、結果として「空き家の特例」が適用できなくなってしまった。

#No. 346(掲載号)
# 齋藤 和助
2019/11/28

〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第44回】「別表16(10) 資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する明細書」

本連載では、法人税申告書のうち、税制改正により変更もしくは新たに追加となった様式、実務書籍への掲載頻度が低い様式等を中心に、簡素な事例をもとに記載例と書き方のポイントを解説していく。
今回は、「別表16(10) 資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する明細書」の記載の仕方を採り上げる。

#No. 346(掲載号)
# 菊地 康夫
2019/11/28

国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第35回】「ジョイント・テナンシーと贈与税(その2)」-贈与の時期はいつだったのか-

日本居住の祖父が外国居住の孫に国外の不動産を贈与しようと考えています。孫が贈与税を申告納付することは承知していますが、贈与はいつあったものとして贈与税が課税されるのですか。

#No. 346(掲載号)
# 菅野 真美
2019/11/28

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