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措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第16回】「「特別の利益を与えること」とは」

現物寄附を行った際、取得価額と時価との差額についてのみなし譲渡課税が非課税となる措置(措置法40条)を受けるための条件として、現物寄附を受領する公益法人等への寄附が「寄附者の所得税の負担を不当に減少させ、又は寄附者の親族その他これらの者と特別の関係がある者の相続税もしくは贈与税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められること」が課されています。
この「不当減少」に該当するか否かの判断基準として、寄附者や役員等並びにその親族関係者に対し、特別の利益を与えないこと、という要件を満たす必要があるとされています。
ここで言うところの「特別の利益」とは、具体的にどのようなことを指すのですか。

#No. 346(掲載号)
# 中村 友理香
2019/11/28

収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第17回】

『平成30年度 税制改正の解説』の記述から、法人税法22条の2第1項の規律内容を理解するために参考となる立案担当者の見解を抽出してみたい。
なお、立案担当者の解説は、文字どおり、あくまで立案担当者の解説にすぎないため、これに盲従することは妥当ではないが、実際には、他に有力な立法関係資料がないことと相まって、改正規定の趣旨を理解するための1つの重要な手掛かりとなる。

#No. 346(掲載号)
# 泉 絢也
2019/11/28

日本の企業税制 【第73回】「OECDが最低税率課税を提案」

OECDは、11月8日、「グローバル税源浸食対抗(global anti-base erosion(GloBE)」に関する事務局案(public consultation document)を公表した。
6月のG20会合で承認された「作業計画(programme of work)」では、経済のデジタル化に伴う課税上の課題の解決策として第一の柱(Pillar One)と第二の柱(Pillar Two)とが提示され、すでに、第一の柱については、その対象(スコープ)・新ネクサスルール・新課税配分ルール(Amount A、B、C)を主な内容とする事務局案が、10月9日に公表されていたところであり(前回参照)、これに関する公聴会が11月21~22日に開かれる。今回の提案はそれに続くものである。

#No. 345(掲載号)
# 小畑 良晴
2019/11/21

これからの国際税務 【第16回】「費用分担契約による無形資産の移転」-アマゾン事件判決と我が国税制改正-

アマゾン事件判決(2019.8.16 第9巡回控訴裁判所)は、グローバルなオンライン小売業者であるアマゾンの米国親会社が、ルクセンブルクに設立した欧州ビジネスの持株会社との間で締結した費用分担契約に基づき、親会社が自ら開発した既存の無形資産(ウェブサイト技術、商標、及び顧客リスト)を持株会社へ移転する対価として受け取ったバイイン支払いの独立企業間価格相当性が争われた事案である。

#No. 345(掲載号)
# 青山 慶二
2019/11/21

〈令和元年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第2回】「合計所得金額と配偶者控除及び配偶者特別控除の適用」

連載第2回は、配偶者控除と配偶者特別控除を適用するときにポイントとなる「合計所得金額」について、具体例を用いて解説を行う。

#No. 345(掲載号)
# 篠藤 敦子
2019/11/21

相続税の実務問答 【第41回】「更正の請求の特則規定による評価誤りの是正」

平成25年1月15日に父が亡くなりました。相続人は姉と私の2人です。相続税の申告書の提出期限までに遺産分割が調わなかったことから、相続税の期限内申告においては、相続財産を法定相続分(各2分の1)で取得したものとして相続税額を計算しました。その後、姉との間で遺産分割協議を続けましたがまとまらず、家事審判の手続きを経て、令和元年10月4日に取得財産が確定しました。
審判により取得することが決まった財産を基に相続税額の計算をすると、私の相続税額は、当初申告書に記載した金額よりも少なくなることから、相続税の更正の請求をすることとしました。ところが、更正の請求の準備をしている過程で、当初申告書における土地が過大に評価されていることに気がつきました。今回の更正の請求において、この土地の過大評価についても併せて是正することができますか。

#No. 345(掲載号)
# 梶野 研二
2019/11/21

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第8回】「役員報酬をクローバックした場合の源泉徴収税額の取扱い」

当社は上場企業です。近年、他社で不祥事や事業失敗による大幅な下方修正や巨額損失の計上が頻発していることを受け、役員との報酬契約にいわゆるクローバック条項を追加することを検討しています。
クローバックを実施した場合、役員報酬から源泉徴収した所得税があるはずですが、この取扱いを教えてください。

#No. 345(掲載号)
# 中尾 隼大
2019/11/21

基礎から身につく組織再編税制 【第10回】「適格合併を行った場合の繰越欠損金の取扱い」

適格合併があった場合には、原則として、被合併法人の未処理欠損金額は合併法人に引き継がれます。
適格合併が行われた場合において、被合併法人の未処理欠損金額があるときは、その金額は、それぞれの未処理欠損金額が生じた各事業年度の開始の日の属する合併法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなされます(法法57②)。

#No. 345(掲載号)
# 川瀬 裕太
2019/11/21

相続空き家の特例 [一問一答] 【第39回】「「相続空き家の特例」の譲渡価額要件(1億円以下)の判定⑦(買主が家屋取壊費用を負担して譲渡価額が決定している場合)」-譲渡価額要件の判定-

Xは、昨年6月に死亡した父親の家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を相続により取得した後に、その家屋を取り壊して更地にし、本年11月にA社に対し9,900万円で売却しました。
取り壊した家屋の、相続の開始の直前の状況は、父親が一人暮らしをし、その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
なお、その家屋の取壊費用300万円についてはA社が負担することを条件として、当該譲渡価額が決定されています。
この場合、Xは、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用を受けることができるでしょうか。

#No. 345(掲載号)
# 大久保 昭佳
2019/11/21

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第82回】「立法資料から税法を読み解く(その1)」

条文解釈を行う際、その一つの拠り所として、立法資料を参照することは非常に有意義である。
かかる条文がどのような背景において成立したものであるかを調べるに当たって、立法資料の確認は欠かせない。
本連載では、国会審議(第52回)や税制調査会答申(第55回)を参照した租税法解釈の実例を取り上げてきたところであるが、本稿でも、実務上の問題点を取り上げつつ、立法資料から租税法解釈を読み解くこととしよう。

#No. 344(掲載号)
# 酒井 克彦
2019/11/14

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