解説

税務分野に関する制度解説および実務論点を体系的にまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税・国際課税など主要税目ごとの取扱い、条文の趣旨、通達や裁決事例の解説まで幅広く掲載しています。税制改正の背景や制度の考え方を整理しながら、実務対応のポイントや留意点についても分かりやすく解説しています。各税目別カテゴリとあわせてご覧いただくことで、より体系的に理解いただけます。

4484 件すべての結果を表示

相続空き家の特例 [一問一答] 【第36回】「被相続人居住用家屋及び敷地等の範囲③(おおむね90%以上が居住の用に供されている場合)」-相続空き家の特例の対象となる譲渡の範囲-

Xは、昨年3月に死亡した母親の居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地200㎡を相続で取得後、家屋を取り壊して更地にし、本年10月に6,000万円で売却しました。
取り壊した家屋とその敷地の相続の開始直前の利用状況は、母親がタバコ屋を営みながら一人で暮らし、その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
なお、タバコ屋の店舗部分に係る床面積は9㎡で、その家屋全体の床面積100㎡のおおむね10%未満です。
この場合、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用対象となる被相続人居住用家屋の敷地に該当する部分の面積は、いくらになるでしょうか。

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#No. 342(掲載号)
# 大久保 昭佳
2019/10/31

〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第43回】「別表6(1) 所得税額の控除に関する明細書」

本連載では、法人税申告書のうち、税制改正により変更もしくは新たに追加となった様式、実務書籍への掲載頻度が低い様式等を中心に、簡素な事例をもとに記載例と書き方のポイントを解説していく。
今回は、本連載【第2回】で採り上げた後に様式の改正があった「別表6(1) 所得税額の控除に関する明細書」の記載の仕方をあらためて採り上げる。

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#No. 342(掲載号)
# 菊地 康夫
2019/10/31

収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第15回】

上述のとおり、法人税法は、22条の2第1項を創設することによって、(企業会計や会社法会計がどうであれ)収益の計上時期を決する原則的な定めとして引渡・役務提供基準を採用することを宣明するに至ったという理解がありうる。ただし、法人税法22条の2第2項が公正処理基準準拠要件や確定決算主義を採用していることにより、近接日基準という狭い領域内ではあるものの、2項の適用場面においては、企業会計や会社法会計の処理の影響を受けることは否定できない。

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#No. 342(掲載号)
# 泉 絢也
2019/10/31

措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第15回】「定款に「剰余金の分配に関する規定」がない場合」

私は所有する不動産をある一般財団法人に寄附することを考えています。ただし、その一般法人の定款を見せてもらったところ、「剰余金の分配を行ってはならない」旨の規定文章が見当たりませんでした。
この場合、私が寄附した不動産については、租税特別措置法40条が適用され、所得税は非課税となりますか。

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#No. 342(掲載号)
# 中村 友理香
2019/10/31

山本守之の法人税“一刀両断” 【第64回】「デジタル課税を考える」

各国の税務当局は、米国のGAFA(グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾン・ドット・コム)などの巨大IT企業が国境を越えて事業を展開しているため、従来の税制では法人税をかけるための収益の源泉がどこにあるかを捉えきれず、頭を痛めています。
会社の利益についても、無形固形資産の使用料等であり、その使用料を税率の低い国で課税を受けるという手法で、実体に見合った税負担を免れているとの批判が強いようです。また、各国に所在する施設や、莫大な倉庫についても「恒久的施設(PE)ではない」として課税を受けないというものです。

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#No. 341(掲載号)
# 山本 守之
2019/10/24

谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第22回】「租税法律主義と租税回避との相克と調和」-租税回避の類型-

前回は、租税回避の定義に関連して、課税要件アプローチの意義を検討したが、今回は、行為態様アプローチの意義を検討することにしたい。
行為態様アプローチは、課税要件論を前提にして租税負担の軽減・排除すなわち「課税要件の充足回避」の「手段」に着眼するものであるが、その「手段」は、立法者が課税要件を定めるに当たって想定していなかった法形式(「異常な」法形式)の選択である。
「異常な」法形式の選択は、私法の世界では、私的自治の原則ないし契約自由の原則に照らし、立法者が課税要件を定めるに当たって想定していた法形式(「通常の」法形式)の選択と同じく、公序良俗・強行規定等に反しない限り、原則として問題のない行為である。

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#No. 341(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2019/10/24

令和2年分源泉徴収税額表の変更点

「令和2年分源泉徴収税額表」の平成31年(2019年)分からの変更点は、次の通りである。

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#No. 341(掲載号)
# 上前 剛
2019/10/24

〈検証〉TPR事件 東京地裁判決 【第2回】

東京地裁では、争点1として「特定資本関係が合併法人の当該合併に係る事業年度開始の日の5年前の日より前に生じている場合に法人税法132条の2を適用することができるのか否か」、争点2として「本件合併が法人税法132条の2にいう『法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの』に当たるか否かがそれぞれ争われている。

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#No. 341(掲載号)
# 佐藤 信祐
2019/10/24

相続空き家の特例 [一問一答] 【第35回】「親族に譲渡した場合」-特殊関係者に対する譲渡-

Xは、昨年7月に死亡した父親の家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を相続により取得した後に、その家屋を取り壊して更地にし、本年10月にA社に対し6,000万円で売却しました。
取り壊した家屋の、相続の開始の直前の状況は、父親が一人住まいをし、その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
売却先のA社は、Xの妹の夫Zが経営する会社(Zの持株割合が80%)です。
なお、XとZは生計も住居も別です。
この場合、Xは、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用を受けることができるでしょうか。

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#No. 341(掲載号)
# 大久保 昭佳
2019/10/24

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例79(所得税)】 「移転補償金を、一時所得として申告すべきところ雑所得で申告してしまった事例」

平成X2年から平成X9年分の所得税につき、F市から受領している仮住居・倉庫等の補償金(F市都市計画事業T駅西口土地区画整理事業に伴うもの)を、一時所得として申告すべきところ雑所得で申告してしまった。これにより、所得税等につき過大納付が発生したとして、損害賠償請求を受けたものである。
なお、平成X5年から平成X9年分については更正の請求により損害が回復していることから、損害期は平成X2年から平成X4年の3年分である。

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#No. 341(掲載号)
# 齋藤 和助
2019/10/24

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