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山本守之の法人税“一刀両断” 【第63回】「デジタル経済の中の税務」

BEPSプロジェクトとは、多国籍企業の活動実態と国際課税のルールの間に生じたずれや隙間を狙った過度な租税回避を抑制し、また、企業の公平な競争条件を確保するといった観点から、国際課税のルールを見直して、各国が協調して、こうしたずれや隙間をなくしていこうという国際的な取組みです。
OECDは、2012年にBEPSプロジェクトを立ち上げました。G20のメンバーの支持を得て、2015年9月に「最終報告書」がとりまとめられました。現在129ヶ国・地域が参加しています。

#No. 337(掲載号)
# 山本 守之
2019/09/26

谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第20回】「租税法律主義と租税回避との相克と調和」-実質主義と租税回避との相克-

前回まで、「租税法律主義と実質主義との相克」という主題の下、税法の解釈適用の「過形成」を検討してきたが、その検討を始めるに当たって、第6回で「税法の解釈適用論上の原理的課題」という副題の下、実質主義について、特に租税法律主義との相克の場面を念頭に置いて、その概要を述べた(特にⅡ参照)。

#No. 337(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2019/09/26

〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第42回】「特別償却の付表(15) 特定事業継続力強化設備等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表」

今回は、近年の自然災害が頻発している状況下において、サプライチェーンや地域の雇用等を支える中小企業及び小規模事業者の事業継続力を強化し、防災・減災設備への投資を促す観点から、平成31年(令和元年)度の税制改正により導入されたいわゆる「中小企業防災・減災投資促進税制」における「特別償却の付表(15) 特定事業継続力強化設備等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表」の記載の仕方を採り上げる。

#No. 337(掲載号)
# 菊地 康夫
2019/09/26

国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第33回】「不動産の売主による買主の非居住者の確認義務」

私は、個人から不動産を購入することになりました。売主は、契約時の住所は日本の住所になっていましたが、契約を交わす際に雑談で、「この不動産を売却して外国に移住する予定だ」と言ってました。ただ、契約の時には日本の住所なので、居住者からの購入と考えて、源泉税のことは考えなくてもいいですか。

#No. 337(掲載号)
# 菅野 真美
2019/09/26

措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第14回】「「法人運営が適正であること」とは」

現物寄附を行った際、取得価額と時価との差額についてのみなし譲渡課税が非課税となるための条件として、現物寄附を受領する公益法人等への寄附が「寄附者の所得税の負担を不当に減少させ、又は寄附者の親族その他これらの者と特別の関係がある者の相続税もしくは贈与税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められること」が課されています。
この「不当減少」に該当するか否かの判断基準の1つとして、公益法人等の運営が適正であること、という要件を満たす必要があるとされています。ここで言うところの「法人運営の適正」とは、具体的にどのようなことを指すのですか。

#No. 337(掲載号)
# 中村 友理香
2019/09/26

日本の企業税制 【第71回】「各府省庁の「令和2年度税制改正要望」を概観する」

8月末に、各府省庁から令和最初となる令和2年度税制改正要望が出揃った。
今回の要望項目数は、単純合計で、国税196項目、地方税191項目、重複排除ベースで、国税141項目、地方税141項目であった。なお、廃止・縮減項目数は単純合計・重複排除ベースともに、国税2項目、地方税3項目であった。

#No. 336(掲載号)
# 小畑 良晴
2019/09/19

これからの国際税務 【第15回】「デジタル経済下での市場国課税権の拡大」-過去の移転価格ルール改定からみた作業計画の本質-

デジタル経済への国際課税ルールについては、去る6月のG20サミットで、市場国の課税権を拡大する方向での作業計画への支持が表明され、2020年の最終報告に向けOECDでの細部の検討が行われている。
本稿では、課税権の配分に関し市場国の発言権が拡大してきた沿革を振り返り、今回のデジタル経済対応を契機とした課税ルールの見直しは、突然出現したものではなく、これまでのルール改定のトレンド、特に独立企業原則の下での移転価格ルールの見直しの延長線上に位置づけられることを確認するものである。

#No. 336(掲載号)
# 青山 慶二
2019/09/19

相続税の実務問答 【第39回】「第二次相続があった場合の相続税の申告期限」

伯父Aが、平成29年4月に亡くなりました。Aの相続人はAの子Bのみでしたが、Bは熟慮期間内である同年7月に相続放棄の申述をし受理されたとのことです。Aの両親は既に他界しているためAの弟である私の父CがAの相続人になりました。ところが私の父は、Bとは疎遠だったこともあり、BがAからの相続を放棄した事実を知らないまま同年9月に亡くなってしまいました。父Cの相続人は私だけです。
今年(令和元年)8月1日に、Aが取引をしていた地元金融機関から、突然、私宛にAの借入金について返済の督促状が送られてきたことから、父Cが伯父Aの相続人となり、その地位を私が承継することとなったことを知りました。
そこで調べてみると、Aは地元金融機関から借入れをしており、Aの相続開始時点では約1,200万円の残高のあることが判明しました。一方、伯父Aの財産としては、伯父が事業を廃業した後そのまま放置されていた工場建物及びその敷地(相続税評価額2,000万円)、ごみが不法投棄されている山林(相続税評価額800万円)があることが分かりました。また、BがAの死亡保険金3,000万円(みなし相続財産)を受け取っていることも判明しました。
私は、被相続人Aに係る相続税の申告をしなければならないのでしょうか。申告をしなければならないとすると、その申告期限はいつになるでしょうか。

#No. 336(掲載号)
# 梶野 研二
2019/09/19

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第6回】「M&A後の出向に係る税務上の留意点」

当社は成長戦略の一環で、M&Aを活用して事業を拡大しています。M&Aの終了後、新たに子会社となった対象会社へ従業員を出向させ、現場の役員として指揮・管理を担わせます。これはグループ全体の業務効率化と経済活動の活性化を狙いとするものです。
また、従業員を出向させた際、当社は相手先企業から出向負担金を受け入れます。この場合の留意点を教えてください。

#No. 336(掲載号)
# 中尾 隼大
2019/09/19

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