貸倒損失における税務上の取扱い 【第49回】「法人税基本通達9-6-1(4)の具体的内容」
法人税基本通達9-6-1(4)では、「債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額」について、貸倒損失として損金の額に算入することが明らかにされている。
すなわち、①債務者の債務超過の状態が相当期間継続している、②金銭債権の弁済を受けることができないと認められる、③書面により明らかにするという3つの要件を満たす必要がある。このうち、③については、第35回で解説したように、昭和42年度の法人税基本通達の改正により、「当事者間の協議により締結された契約で公証力のある書面によるもの」ではなく、「書面により明らか」にされたもので足りることになった(昭和42年法基通78の2(4))。
〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第12回】「継続的取引の基本となる契約書①(売買契約)」
【問】当社は製造会社です。
商社との間で、商品売買を行うことの基本契約書を作成しましたが、課税文書に該当しますか。
monthly TAX views -No.31-「始まる『タックスヘイブン対策税制』の見直し」
BEPS関連の税制で、移転価格税制などと並んで、タックスヘイブン対策税制(CFC税制)の見直しがアジェンダに上がっている。行動計画3において、「CFC税制に関し、各国が最低限導入すべき基準の勧告を策定」とされ、9月にも報告が提出される予定となっている。
これを受けて経済産業省内に「日本企業の海外展開を踏まえた国際課税制度の在り方に関する研究会」が立ち上がり、筆者もそのメンバーとして参加し、すでに2回の会合が開催されている。
消費税の軽減税率を検証する 【第5回】「軽減税率による減収とさらなる標準税率の引上げ」
消費税率の引上げと軽減税率の導入とは、政策論として矛盾する。
軽減税率は、税率の引上げにより増加するはずの税収を侵食し、標準税率をより高く引き上げる必要を生じさせるからである。
与党税制協議会が平成26年6月5日に公表した「消費税の軽減税率に関する検討について」(以下「検討資料」という)には、「検討資料」は、飲食料品分野に軽減税率を適用することを想定して、次の8種類の線引きのパターンを提示し、それぞれの減収額の消費税率換算を示している。
対象品目の8パターンの減収額と財源の規模を一覧表にすると、次のようになる。
連結納税適用法人のための平成27年度税制改正 【第8回】「地方拠点強化税制の創設(その2)」
連結法人が、適用年度(注1)において、下記[第1号]に掲げる要件を満たす場合、適用年度の連結法人税額から20万円(その連結法人が下記[第2号]に掲げる要件を満たす場合には50万円)に連結親法人及び各連結子法人(注2)の適用年度の地方事業所基準雇用者数(注3)の合計(注4)を乗じて計算した金額(地方事業所税額控除限度額)を控除する。
組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第32回】「非公開裁決事例③」
今回、紹介する事件は、法人成りを行った場合において、個人事業の債権と債務の差額を営業権として処理した事件である。
法人成りについては、事業譲渡の手法を採用することも考えられ、いわゆる組織再編成の一形態として取り扱うことも可能である。
こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第32回】「プロレスラー、プロボクサーへ支払う報酬から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理」
当社がスポンサーになり、東京・後楽園ホールで7月10日にプロレスの試合、7月20日にプロボクシングの試合を開催しました。8月6日に当社からプロレスラーとプロボクサーへ報酬(ファイトマネー)を支払う予定です。具体的な金額は、次の通りです。なお、全員、日本人です。
① プロレスラーA・・・10万円
② プロレスラーB・・・120万円
③ プロボクサーC・・・10万円
④ プロボクサーD・・・120万円
プロレスラー、プロボクサーへ支払う報酬から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理についてご教示ください。
税務判例を読むための税法の学び方【66】 〔第8章〕判決を読む(その2)
租税訴訟の手続法としては国税通則法や行政事件訴訟法によるが、この行政事件訴訟法第7条において、特に行政事件訴訟法に規定がない場合には民事訴訟法による旨が規定されており、民事訴訟と同様、弁論主義をベースにした審理がなされているからである(これに対し、刑事事件の場合には当事者の主張如何により結論が左右されてはいけないため、職権探知主義が採られている)。
もっとも、租税訴訟については、私見としては、本来、弁論主義ではなく職権探知主義によるべきものと思っている。
《平成27年度改正対応》住宅取得等資金の贈与税非課税特例 【第2回】「再適用の取扱い」
平成27年1月1日から平成28年9月30日までに住宅を取得等して住宅取得等資金の贈与税非課税特例(住宅用家屋の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%である場合)(以下「新法8%」という)の適用を受けた者が、平成28年10月以降にも住宅取得等資金の贈与税非課税特例(住宅用家屋の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合)(以下「新法10%」という)が適用される者として新たに住宅を取得等した場合には、原則として、再び特例の適用を受けることができる。