解説
税務分野に関する制度解説および実務論点を体系的にまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税・国際課税など主要税目ごとの取扱い、条文の趣旨、通達や裁決事例の解説まで幅広く掲載しています。税制改正の背景や制度の考え方を整理しながら、実務対応のポイントや留意点についても分かりやすく解説しています。各税目別カテゴリとあわせてご覧いただくことで、より体系的に理解いただけます。
特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用(法人税法57条の2)の取扱い ~「繰越欠損金の使用制限」が形式的に適用される事例の検討~ 【第2回】「欠損等法人の特定資産の譲渡等損失額の損金算入制限の取扱い・欠損等法人が組織再編を行う場合の取扱い」
欠損等法人については、繰越欠損金の使用制限だけではなく、特定資産の譲渡等損失額の損金算入制限も適用されることとなる。その点、組織再編税制と同様の仕組みとなっている。
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〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第23回】「金銭又は有価証券の受取書④(相殺等に係る領収書)」
問 取引先との間で、売掛金を自己の買掛金と相殺する場合があります。この場合、領収書を作成し相手方に交付しますが、金銭の受取書に該当しますか。
また、売掛金の一部を前金で受け取った後、残金を領収する場合に交付する領収書の取扱いはどうなりますか。
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さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第9回】「生命保険年金二重課税事件」~最判平成22年7月6日(民集64巻5号1277頁)~
今回紹介する判例は、Xが、B生命から一時払いでなく年金の形で受領することとした生命保険年金につき(Xは、一時払いと年金とを選択できた)、みなし相続財産であって非課税所得に該当するという前提で、所得金額に含めずに所得税の確定申告をしたところ、Y税務署長が、これは雑所得に該当するとして、更正処分等をしたという事案である。
最高裁は、結論として、Xが今回受け取った生命保険年金は非課税所得に該当するとして、更正処分等を取り消した。
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monthly TAX views -No.38-「IBM、ヤフー、BEPSと租税回避」
本年2月18日、最高裁判所はIBM事件について、国の上告を不受理にする決定を行った。
周知のようにこの事件は、日本IBMの親会社(日本法人、中間会社)が、米国IBMから資金提供を受け、米国IBMの持つ日本IBM株を購入し、それを子会社の日本IBMが買い取り、自社株買いを活用して生じた譲渡損失を自社の利益と相殺することにより税負担の軽減を図った取引である。
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特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用(法人税法57条の2)の取扱い~「繰越欠損金の使用制限」が形式的に適用される事例の検討~ 【第1回】「欠損等法人の繰越欠損金の使用制限の取扱い」
繰越欠損金が使用できなくなる税制として、組織再編税制や連結納税制度以外に「特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用」(法法57の2)という規定があるのをご存じだろうか。
この規定は「休眠会社規制」と呼ばれており、繰越欠損金を持つ休眠会社を買ってきて、そこで新しい事業を開始して節税しようという行為を規制するために設けられている。
裁判例・裁決例からみた非上場株式の評価 【第2回】「募集株式の発行等①」
【第2回】以降は、募集株式の発行等の裁判例について紹介することとする。募集株式の発行等が有利発行になるものとして争いになる裁判例としては、差止め請求についての裁判例(会社法210条)と損害賠償についての裁判例(会社法212条、423条、429条)に大きく分けられる。
【第2回】に当たる本稿では、やや古い裁判例であるが、大阪地裁昭和47年4月19日判決について解説を行うこととする。
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マイナンバーの会社実務Q&A 【第5回】「マイナンバーの保管」
〈Q〉会社が従業員から取得した個人番号を保管する際の対応について教えてください。
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~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第8回】「電化手数料が「資産の譲渡等の対価」に当たるかについて、書面ではなく実体に即して判断された事例」
不動産賃貸業を行う納税者(甲)は、オール電化設備を各戸に備えた居住用賃貸マンション(本件マンション)の建設を発注し、電力会社から電化手数料名目で金員(電化手数料)を受領した。
甲は、電化手数料が課税売上に当たるとして、それを受領した課税期間の課税売上を100%として、マンション取得に関する建築請負代金等に係る消費税額の全額を仕入税額控除の対象として還付申告書を提出した。
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税務判例を読むための税法の学び方【77】 〔第9章〕代表的な税務判例を読む(その5:「事業に従事したことその他の事由」の解釈①~問題の所在)
前回、前々回に分けて検討した所得税法56条であるが、同条は「生計を一にする」の意義のみならず「事業に従事したことその他の事由」についても議論がある。
そこで今回より、その点について争われた、前々回冒頭で紹介した「夫弁護士・妻弁護士事件(略して「妻弁護士事件」とも呼ばれている)」(最高裁平成16年11月2日判決)及び「夫弁護士・妻税理士事件(略して「妻税理士事件」とも呼ばれている)」(最高裁平成17年7月5日判決)について検討する。
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山本守之の法人税“一刀両断” 【第20回】「寄附金の課税要件を考える」
税務調査において寄附金の損金算入が否定され、国税不服審判所の審査請求で全部取消しとなって、更正処分が取り消される例が少なくありませんが、そのほとんどが不開示となっています。そこで、TAINSで情報公開法により公開された事例を中心にその内容を取り上げてみましょう。
資産取得のための条件として寄附をした場合は、その寄附金が国等に対する寄附金や指定寄附金であっても、その資産の取得のために要した費用であるから、損金の額に算入できず、資産の取得価額を構成するという主張が税務の第一線からなされましたが、それだけの理由で損金算入を否認してよいものでしょうか。
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