居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度の適正化-令和2年度税制改正- 【第4回】「新型コロナ税特法等に係る措置」
新型コロナウイルス感染症の影響により、設備投資計画の変更や事務処理能力の低下が生じた場合、消費税の納税義務に関する制限や簡易課税制度選択の制限が、業績回復の妨げになりかねない。
そこで消費税については、4月30日に公布・施行された新型コロナ税特法(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律)によって、「消費税の課税選択の変更に係る特例」及び「納税義務が免除されない制限を解除する特例」の2つの措置が設けられた。
居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度の適正化-令和2年度税制改正- 【第3回】「取得の日の属する課税期間の翌課税期間以後の取扱い」
前回解説したように、令和2年度税制改正により、令和2年10月1日以後に行われる居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除できない(消法30⑩)。ただし、仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間以後に課税賃貸用に供した場合、又は譲渡した場合のために、消費税額の調整計算の規定(消法35の2)が設けられている。以下ではこの調整規定について解説する。
居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度の適正化-令和2年度税制改正- 【第2回】「居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限」
前回は改正の背景と改正前の取扱いについて確認したが、今回より令和2年度税制改正における居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限について「居住用賃貸建物の範囲」や「仕入れ等の日の属する課税期間における取扱い」等を解説する。
居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度の適正化-令和2年度税制改正- 【第1回】「改正の背景と改正前の取扱い」
居住用賃貸建物の取得は、その他の資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れであり、仕入税額控除できない。ただし、仕入控除税額の計算を比例配分法(※)によれば、課税仕入れ等の税額の全額控除、あるいは課税売上割合を乗じて計算した金額の控除が可能となる。
〔免税事業者のための〕インボイス導入前後の実務対応 【第5回】「免税事業者が課税事業者(適格請求書発行事業者)になった場合の注意事項」
令和5年10月1日の属する課税期間中に免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けることとなった場合には、経過措置として登録を受けた日から課税事業者となる。
課税期間の中途から課税事業者となるため、以下の取扱いがある。
〔免税事業者のための〕インボイス導入前後の実務対応 【第4回】「免税事業者が適格請求書発行事業者になるための手続②」-ケーススタディ-
前回の解説を踏まえ、免税事業者が適格請求書発行事業者の登録をする場合の手続について、5つのケースに分けて検討する。
なお、〔ケース1〕及び〔ケース2〕は免税事業者が適格請求書発行事業者の登録をする場合の原則的な手続であり、〔ケース3〕及び〔ケース4〕は適格請求書等保存方式の施行日である令和5年10月1日を含む課税期間についての経過措置を受けた手続である。
また〔ケース5〕では、相続があった場合のみなし登録期間について取り上げる。相続があったときの消費税の取扱いについては、遺産分割等の後にまわされがちなので、気をつけておきたい。
〔免税事業者のための〕インボイス導入前後の実務対応 【第3回】「免税事業者が適格請求書発行事業者になるための手続①」-申請期限及び経過措置-
適格請求書発行事業者の登録について消費税の免税事業者に説明する際、次のような事項をわかりやすく伝える必要がある。
① 適格請求書発行事業者の登録の要否を判断するポイントは何か
② 適格請求書発行事業者の登録申請の手続と期限
③ 登録後の取扱い(免税事業者に戻ることはできるのか等)
〔免税事業者のための〕インボイス導入前後の実務対応 【第2回】「区分記載請求書等保存方式及び適格請求書等保存方式における免税事業者の取扱い」
令和元年10月1日から、消費税は複数税率となったが、免税事業者は自らの売上を税率ごとに区分する必要がない。このため、免税事業者が交付する請求書等は、税込価額が税率ごとに区分されていないかもしれない。
現行の区分記載請求書等保存方式の下では、請求書等を受け取った取引先が、税率ごとに区分した税込価額を追記して良いとされている(軽減税率Q&A 問14)。
ただし、実務上、取引先において税込価額を税率ごとに区分するのは困難な場合も多く、免税事業者にも区分記載請求書の交付を求められる。
〔免税事業者のための〕インボイス導入前後の実務対応 【第1回】「消費税の納税義務の免除制度の概要」
令和5年10月から、仕入税額控除の要件が区分記載請求書等の保存から適格請求書等の保存に変わる。免税事業者は適格請求書等を交付できないため、免税事業者の取引先は、仕入税額控除を行うことができない(仕入税額控除の経過措置あり)。
このため事業者間の取引を主として行う免税事業者は、令和5年10月から適格請求書等発行事業者になることを、取引先から求められる可能性がある。
本連載では、免税事業者が適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)の導入前後に求められる対応等について解説することとしたい。
