〔Q&A・取扱通達からみた〕適格請求書等保存方式(インボイス方式)の実務 【第4回】「適格請求書等保存方式の下での税額計算」
適格請求書等保存方式における売上税額については、原則として、課税期間中の課税資産の譲渡等の税込金額の合計額に110分の100(軽減税率の対象となる場合は108分の100)を掛けて計算した課税標準額に7.8%(軽減税率の対象となる場合は6.24%)を掛けて算出する(総額割戻し方式)。
また、これ以外の方法として、交付した適格請求書及び適格簡易請求書の写し(電磁的記録により提供したものも含む)を保存している場合に、そこに記載された税率ごとの消費税額等の合計額に100分の78を乗じて計算した金額とすることもできる(適格請求書等積上げ方式)。
〔Q&A・取扱通達からみた〕適格請求書等保存方式(インボイス方式)の実務 【第3回】「適格請求書等保存方式の下での仕入税額控除の要件」
任意組合の共同事業として課税仕入れを行った場合に、幹事会社が課税仕入れの名義人となっている等の事由により各構成員の持分に応じた適格請求書の交付を受けることができないときにおいて、幹事会社が仕入先から交付を受けた適格請求書のコピーに各構成員の出資金等の割合に応じた課税仕入れに係る対価の額の配分内容を記載したものは、その他の構成員における仕入税額控除のために保存が必要な請求書等に該当するものとして取り扱われ、その保存をもって、仕入税額控除のための請求書等の保存要件を満たすことになる。
〔Q&A・取扱通達からみた〕適格請求書等保存方式(インボイス方式)の実務 【第2回】「適格請求書発行事業者の義務等」
適格請求書の様式は、法令で定められていない。
したがって、適格請求書として必要な次の事項が記載されていれば、名称を問わず適格請求書に該当する(手書きの領収書でも可)。
(イ) 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
(ロ) 課税資産の譲渡等を行った年月日
(ハ) 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
(ニ) 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
(ホ) 税率ごとに区分した消費税額等
(へ) 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例64(消費税)】 「特定期間で課税事業者になっていたことに気づかず、建物売却に係る消費税の納付が発生してしまった事例」
税理士は、学校法人である依頼者より事前に校舎2棟を売却する予定を聞いていた。平成X8年9月に1棟目のA校舎を売却したため、「特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例」により、平成Y0年3月期は課税事業者となった。しかし、税理士はこれに気づかず、消費税について何のアドバイスもしなかったため、依頼者は課税事業者となった平成X9年4月に2棟目のB校舎を売却した。これにより、B校舎売却に係る消費税の納付が発生した。
〔Q&A・取扱通達からみた〕適格請求書等保存方式(インボイス方式)の実務 【第1回】「適格請求書発行事業者の登録制度」
今回公表された「インボイスQ&A」については、平成35年10月1日より施行される適格請求書等保存方式(インボイス方式)の法令等の基本的内容を踏まえ、今回公表された「インボイス通達」により明確になった事項も含めた実務的に重要となる論点をQ&A形式で解説している。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例63(消費税)】 「委託販売等に係る手数料を課税売上高から控除できたにもかかわらず、これを控除せずに簡易課税で申告を行ってしまった事例」
平成X3年から平成Y8年分の消費税につき、農協に野菜を委託販売し、簡易課税を選択している依頼者の課税売上高の計算において、消費税法基本通達により、委託売上高から委託販売手数料を控除した金額で課税売上高の計算が行えたにもかかわらず、これを控除せずに計算して申告していた。
これにより、控除した場合に比べ課税売上高が過大となり、課税売上高だけで消費税額を計算する簡易課税につき過大納付が発生したものである。
日本の企業税制 【第56回】「「骨太の方針2018」と消費税率引上げによる需要変動の平準化」
6月15日、「経済財政運営と改革の基本方針2018」(いわゆる骨太の方針)が閣議決定された。
今回の骨太の方針では、消費税について、「2019年10月1日に予定されている消費税率の8%から10%への引上げを実現する必要がある」と明確に打ち出し、2017年4月1日から30ヶ月延期されている消費税率の引上げ実施の方向が明らかになってきた。
monthly TAX views -No.65-「軽減税率と価格設定の自由度」
新聞情報によると、6月中旬に予定されている「骨太の方針」に、「2019年10月1日の消費税率引上げにあたって、税率引上げの前後で、需要に応じて、事業者の判断によって、価格の設定が自由に行われることで、駆け込み需要やその反動減が抑制されるような方策について、具体的に検討する。」という文言が入るという。
租税争訟レポート 【第37回】「架空の業務委託契約に係る消費税の仕入税額控除と源泉所得税の納税告知処分(東京地方裁判所平成29年5月11日判決)」
2011年3月3日、さいたま地検特別刑事部は、消費税などを脱税した容疑で、東京都豊島区の警備会社社長と、同社の顧問税理士を逮捕した。当時の新聞報道によれば、逮捕容疑は、両容疑者が、会社の設立2年間は消費税が免除される制度を悪用するために設立したダミー会社から警備員を派遣されたように装うなどの行為により、2007年3月期から2009年3月期の消費税と法人税計約5,600万円を脱税したということであった。