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法人税の解釈をめぐる論点整理 《役員給与》編 【第9回】

役員の退職給与は、法人にとっては債務であり、その債務が確定したときに損金算入が認められる(法法22③二かっこ書)。
したがって、役員の退職給与については、原則として、株主総会等の決議によって具体的な支給額が決定された事業年度における損金算入(確定日基準)となる。
ただし、通達では、実際に支給された事業年度における損金算入(支給日基準)も認められている(法基通9-2-28)。

#No. 9(掲載号)
# 木村 浩之
2013/03/07

適格株式移転があった場合の完全親法人に係る少数株主の評価額

一般的に、少数株主である個人が自らの親族に株式を贈与する際の評価額は、配当還元方式でよいと理解しています。
当社は組織再編成の一環のため、適格株式移転により完全親法人を新設する予定です。
適格株式移転の前後で配当還元方式による評価を行う場合に、何か注意すべき点がありますか。

#No. 8(掲載号)
# 新沼 潮
2013/02/28

平成25年3月期 決算・申告にあたっての留意点 【第4回】「減価償却における定率法の改正」

平成23年12月の税制改正で、法人税率引下げに対する課税ベース拡大措置のひとつとして「定率法の償却率引下げ」とそれに伴う整備が行われた。
具体的には、平成24年4月1日以後に取得される減価償却資産に適用する定率法の償却率が定額法の償却率を2倍した償却率(以下「200%定率法」という)に変更された。
これにより、平成19年度税制改正で導入された250%定率法の償却率から、200%定率法へ引き下がることになる。
間もなく決算を迎える3月決算法人においては、200%定率法が適用される最初の事業年度となる。

#No. 8(掲載号)
# 藤田 益浩
2013/02/28

法人の破産をめぐる税務 【その4】破産会社の役員及び株主の税務

前回は、破産した会社(以下「破産会社」という)を取り巻く利害関係者(破産会社の債権者、役員、株主)の破産特有の税務処理のうち、破産会社の債権者に焦点をあてて解説した。
本稿では、破産会社の役員及び株主の以下の項目に係る税務処理について解説する。

#No. 8(掲載号)
# 甲田 義典
2013/02/28

法人税の解釈をめぐる論点整理 《役員給与》編 【第8回】

退職給与は、退職により支払われる臨時的な給与として、長年の勤務に対する勤続報償的な性質を有するものと解されており、法人税法上、基本的に損金算入が認められる。
もっとも、役員に対して支給される場合、また、役員でなくても、役員の親族など特殊の関係のある使用人(特殊関係使用人)に対して支給される場合には、退職給与の支給が利益調整などに利用されるおそれがあることから、退職給与の額のうち不相当に高額な部分の金額(過大退職給与)については、法人税法上、損金算入が否定される(法法34②、36)。

#No. 8(掲載号)
# 木村 浩之
2013/02/28

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載8〕 会社分割における不動産取得税の非課税規定

不動産取得税は不動産の取得に対し課税される税目であるが、形式的な所有権の移転等に対する不動産取得税は非課税とされている。
具体的には、相続や合併による不動産の取得のほか、一定の要件を満たす会社分割や現物出資による取得も非課税の対象とされている。
会社分割の場合には、次の要件を満たす必要がある。

#No. 8(掲載号)
# 岡野 訓
2013/02/28

平成25年3月期 決算・申告にあたっての留意点 【第3回】「繰越欠損金の使用制限と控除期間の延長」

欠損金の繰越控除制度は、法人の各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額がある場合、その欠損金額に相当する金額を、各事業年度の所得の金額を限度として損金の額に算入する制度である。

#No. 7(掲載号)
# 藤田 益浩
2013/02/21

組織再編税制における不確定概念 【第2回】「支配関係継続要件等における 『見込まれていること』とは」

組織再編税制における税制適格要件の判定においては、「見込まれている」という文言が散見され、支配関係継続要件、従業者引継要件、事業継続要件、主要資産等引継要件、株式継続保有要件、完全親子関係継続要件においてそれぞれ規定されている。
実務上、「見込まれている」という文言については、組織再編成時の見込みで判定することとされているが、どのようなケースについて、「見込まれている」と判断するのかという点について不確定概念が存在するため、本稿においては、「支配関係継続要件」を例に挙げて、その具体的な内容についての解説を行う。

#No. 7(掲載号)
# 佐藤 信祐
2013/02/21

法人税の解釈をめぐる論点整理 《役員給与》編 【第7回】

認定賞与は、税法上の用語ではなく、実務上の用語であるが、役員に対して供与されたとみられる金銭又は経済的利益について、役員給与として処理がなされていない場合に、課税当局がその経済的利益の供与等を実質的に役員に対する賞与と認定する場合を「認定賞与」と呼んでいる。

#No. 7(掲載号)
# 木村 浩之
2013/02/21

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載7〕 株主の立場から理解する抱合株式に係る資本金等の額の計算

合併法人が有する被合併法人の株式のことを抱合株式という。法人税法施行令8条1項5号に合併に関する資本金等の額の計算が規定されているが、適格合併と非適格合併、抱合株式の処理など、すべての合併のパターンがここに規定されているため、非常に読みにくくなっている。
本稿では、難読の原因の一つである抱合株式に焦点を当て、非適格合併における資本金等の額の計算を理解するために必要な事柄を確認する。

#No. 7(掲載号)
# 内藤 忠大
2013/02/21

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