公開日: 2013/02/14 (掲載号:No.6)
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〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載6〕 管理部門を分割した場合における事業性

筆者: 村木 慎吾

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載6〕

管理部門を分割した場合における事業性

 

税理士 村木 慎吾

 

Question

当社は、同業他社と協力し管理部門をアウトソーシング化することを考えています。

そこで、同業他社と共同でアウトソーシング会社(A社)を設立し、当社からは経理部門を分社型分割によりA社へ移転させることを計画しています。

しかし、当社とA社は60%の資本関係となるため、本件分割が適格要件を満たすためには「事業継続要件」などを満たす必要があります。
この事業継続要件などでは、事業が移転することが前提となりますが、当社のように経理部門を分割するケースでも、「経理事業という事業が移転している」と考えることができるのでしょうか?

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管理部門を分割した場合における事業性

 

税理士 村木 慎吾

 

Question

当社は、同業他社と協力し管理部門をアウトソーシング化することを考えています。

そこで、同業他社と共同でアウトソーシング会社(A社)を設立し、当社からは経理部門を分社型分割によりA社へ移転させることを計画しています。

しかし、当社とA社は60%の資本関係となるため、本件分割が適格要件を満たすためには「事業継続要件」などを満たす必要があります。
この事業継続要件などでは、事業が移転することが前提となりますが、当社のように経理部門を分割するケースでも、「経理事業という事業が移転している」と考えることができるのでしょうか?

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連載目次

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議〕 第1回~第50回

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議〕 第51回~

筆者紹介

村木 慎吾

(むらき しんご)

税理士

平成15年 3月 同志社大学卒業
平成15年 3月 税理士法人ゆびすい入社
平成17年 5月 税理士会登録
平成17年10月 税理士法人トーマツ入社
平成21年 7月 村木税理士事務所開設 代表

【主な著書】
『改訂増補 実践/一般社団法人・信託 活用ハンドブック』(清文社、共著)
速報版 税理士が押さえておきたい 民法相続編の改正』清文社(共著)
『法人税の純資産~法人税法施行令8条・9条口述コンメンタール』(中央経済社、共著)
『税理士が実務で直面する税務判断厳選20事案解決法』(大蔵財務協会)
『国際的二重課税排除の制度と実務 外国税額控除制度・外国子会社益金不算入制度』(法令出版 共著)
『法人税制改正詳解2011-2012』(清文社、共著)

【事務所】
〒530-0047
大阪市北区西天満1丁目2-5 大阪JAビル7階
村木税理士事務所
電話 06-6809-1802
FAX 06-6809-1816
URL http://www.muraki-tax.com

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