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谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第17回】「国税通則法35条(34条~34条の7)」-申告納税方式による国税等の納付-

国税通則法は、「第2章 国税の納付義務の確定」に続き「第3章 国税の納付及び徴収」を定め、同章の中で「第1節 国税の納付」、「第2節 国税の徴収」及び「第3節 雑則」を定めている。今回は国税の納付についてその意義、方式及び手続を概説した後、特に申告納税方式による国税等(国税及び加算税)の納付(35条)について若干の検討を行うことにする。

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#No. 531(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2023/08/17

谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第16回】「国税通則法32条(31条・33条)」-賦課課税方式における賦課決定とこれによる納税義務の確定の「本質」-

国税通則法16条1項2号は、賦課課税方式を「納付すべき税額がもつぱら税務署長又は税関長の処分により確定する方式」と規定し、同法第2章(国税の納付義務の確定)第3節で「賦課課税方式による国税に係る税額等の確定手続(第31条-第33条)」を定めている。

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#No. 527(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2023/07/13

〈事例から理解する〉税法上の不確定概念の具体的な判断基準 【第7回】「国税通則法第23条第2項第1号の「判決」の具体的範囲」

① 被相続人の相続人は、それぞれ被相続人の子である審査請求人(請求人)、A及びBの3人であり、請求人は熟慮期間の伸長を2度経た上で家庭裁判所に相続放棄の申述をした。
② Aは、請求人及びBを相手に遺産分割審判の申立てをした。
③ 請求人は、相続税法第55条の規定に基づき、自らの法定相続分が3分の1であることを前提とする期限後申告をした。
④ 家庭裁判所は、各相続人の法定相続分がいずれも3分の1ずつであることを前提に、本件土地を請求人に取得させることなどを内容とする審判(本件審判)を行い、これが確定したことに伴い、所有権移転登記が経由された。
⑤ Aは、請求人が相続放棄の申述をしていたことを知り、裁判所に対して本件審判の無効確認を求めるとともに、所有権移転登記の抹消を求める訴えを提起したところ、裁判所は、本件審判の無効を確認するとともに、請求人に対して登記の抹消を命じる判決(本件判決)を言い渡し、これが確定した。
⑥ 請求人は、相続税法第32条第1項に規定する期限内に相続税の更正の請求をしたところ、原処分庁は、更正すべき理由がない旨の通知処分をした。

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#No. 526(掲載号)
# 大橋 誠一
2023/07/06

〔令和5年度税制改正における〕電子帳簿等保存制度の見直し 【後編】

決算関係書類を除く国税関係書類(取引の相手方から受領した領収書・請求書等)については、以下の要件で、スキャナにより記録された電磁的記録の保存により、その書類の保存に代えることができる(電帳法4③)。

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#No. 525(掲載号)
# 安積 健
2023/06/29

〔令和5年度税制改正における〕電子帳簿等保存制度の見直し 【前編】

本稿では、電子帳簿保存法に関する令和5年度税制改正の内容について前・後編の2回にわたって解説する。
【前編】では、「電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度の見直し」について、【後編】では、「スキャナ保存制度の見直し」及び「優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の見直し」について、改正前後の取扱いを確認する。

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#No. 524(掲載号)
# 安積 健
2023/06/22

谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第15回】「国税通則法24条~26条(~30条)」-申告納税制度における税務官庁による納税義務の確定-

第11回では国税通則法17条(~22条)について、同条の定める期限内申告を申告納税制度の中心ないし基本に据えて「申告納税制度の体系的把握と実定的把握」(同回2・3)の観点から、検討したが、今回は、その検討の延長線上で、申告納税制度における税務官庁による納税義務の確定(税通24条~26条)について検討することにする。

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#No. 522(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2023/06/08

谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第14回】「国税通則法23条(3)」-後発的理由の意義と範囲-

国税通則法が23条2項で特別の更正の請求を定めた趣旨は、前々回1でみたように、「期限内に[減額更正を請求する]権利が主張できなかつたことについて正当な事由があると認められる場合の納税者の立場を保護するため、後発的な事由により期限の特例が認められる場合を[個別税法で規定されていた場合よりも]拡張し、課税要件事実について、申告の基礎となつたものと異なる判決があつた場合その他これらに類する場合を追加する」(税制調査会「税制簡素化についての第三次答申」(昭和43年7月)54頁)ことにあった。

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#No. 518(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2023/05/11

〈事例から理解する〉税法上の不確定概念の具体的な判断基準 【第5回】「「更正の請求」を限定的に解すべき理由」

① 国税通則法(通則法)第23条第1項は、納税申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより納付すべき税額が過大である場合に、法定申告期限から1年(なお、平成23年12月法律第114号による改正により、5年とされた。)以内に限って、更正の請求をすることができるとしているが、その趣旨は、申告納税制度の下において、課税関係の早期安定と税務行政の効率的運用等の要請を満たす一方で、納税者の権利利益の救済を図るため、一定の事由及び期間に限って更正の請求を認めることとしたものと解される。

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#No. 518(掲載号)
# 大橋 誠一
2023/05/11

谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第13回】「国税通則法23条(2)」-通常の更正の請求と特別の更正の請求-

国税通則法23条1項は、納税者の提出した納税申告書(同法2条6号)に係る課税標準等(同号イ~ハ。同法19条1項柱書参照)又は税額等(同法2条6号ニ~ヘ。同法19条1項柱書参照)の記載の中に、納税者に不利な一定の過誤(同法23条1項1号~3号)があることを要件(過誤要件)として、これが充足された場合に、当該課税標準等又は当該税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができると定めているが、この請求が「更正の請求」といわれるものである(同条2項柱書参照。以下「1項更正の請求」という)。

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#No. 515(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2023/04/13

租税争訟レポート 【第66回】「第三者を利用した仮装行為と重加算税(国税不服審判所令和元年10月24日裁決)」

本件は、司法書士業を営む審査請求人(以下「請求人」という)の所得税及び消費税等について、原処分庁が総勘定元帳の売上金額の減額による隠蔽・仮装の行為があったとして重加算税の賦課決定処分を行ったのに対し、請求人が、当該隠蔽・仮装の行為は税理士事務所職員が行ったものであり、請求人に隠蔽・仮装の行為をした事実はないなどとして、原処分の全部の取消しを求めた事案である。

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#No. 514(掲載号)
# 米澤 勝
2023/04/06

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