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〈事例から理解する〉税法上の不確定概念の具体的な判断基準 【第13回】「国税通則法第63条の延滞税の取消しの主張は認容されるか」

① 被相続人の相続人は配偶者、子であるA(請求人)及びBの3名であるが、法定申告期限までに遺産分割協議が整わず、関与税理士から入手した相続税申告書は第1表のみであった。
② 請求人は第1表と納税用の現金を持って原処分庁の総合受付を訪れ、申告書を提出したい旨を伝えたところ、担当職員に「これでは受け付けられない」旨を告げられ、「他の相続人の申告書と照合してほしい」と尋ねたが、「これだけでは無理で、受付はするが受理はできない」とも告げられた。
③ 1度その場を辞去し、「受付はできるのならしてもらおう」と再度訪れると、別の担当職員に簡単に受け付けされたため、「後で照合ができて受理した旨の連絡が税務署からあるのだろう。受理したという連絡をもらってから納付しても延滞税はかからないだろう」と考えた。
④ 原処分庁は、法定納期限を経過した後も相続税が完納されていないとして、相続税と延滞税の督促処分を行った。

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#No. 551(掲載号)
# 大橋 誠一
2024/01/11

谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第21回】「国税通則法56条(~59条)」-国税の還付の意義と手続-

国税通則法第5章(56条以下)は、同法第3章の「国税の納付及び徴収」に関する規定に従って納付又は徴収された国税について、その還付の手続及びこれに関連する事項(充当、還付加算金及び国税の予納額の還付の特例)を定めている。還付という語は、一般に、下記のような意味で用いられるが(新村出編『広辞苑〔第7版〕』(岩波書店・2018年)676頁)、ここでは、下記の②の意味に準じて、国税の納税義務(税通15条1項括弧書参照)の履行として国庫に納付された金員を税務署長等が当該納税者に返すことを意味するものと解される。

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#No. 548(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2023/12/14

〈もうすぐ適用開始〉令和6年1月から適用される加算税の加重措置 【第2回】「高額・連続の無申告に対する加重措置」

例年、前年12月に取りまとめられる税制改正大綱に先立ち、政府与党の税制調査会において議論及び意見集約が行われるところ、その議論の経緯を瞥見することで、是正又は新たに手当てすべき税制の青写真や問題意識を窺うことができる。
令和5年度税制改正の検討過程においては、令和4年11月8日に開催された政府税制調査会の納税環境整備に関する専門家会合において、下記のような問題提起がなされていた。

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#No. 546(掲載号)
# 大橋 誠一
2023/11/30

〈もうすぐ適用開始〉令和6年1月から適用される加算税の加重措置 【第1回】「これまでのインセンティブ措置の傾向と帳簿不提出に係る加重措置」

加算税は、申告納税制度の定着と発展を図るため、申告義務が適切に履行されない場合に課されるものであり、一種の行政制裁的な性格を有するものとされている。
昨今の加算税に係る税制改正の特徴として、インセンティブとしての効果がより表れるように、誠実に申告義務を履行しようとしている者については軽減を、相対的に悪質と認めるものについては加重をそれぞれ志向するという傾向にある。
本稿では、令和6年1月から適用されることが法定されている令和4年度及び令和5年度の税制改正における加算税の加重措置を中心に、最近の加算税に係る税制改正の概要と特徴を確認することにしたい。

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#No. 545(掲載号)
# 大橋 誠一
2023/11/22

谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第20回】「国税通則法46条(~55条)」-納税の猶予の意義と性格-

国税を納付する義務(納税義務)は、その納付すべき税額が確定された場合(税通15条1項、16条参照)、その履行すなわち当該税額の納付及び徴収(同第3章)によって、消滅する。このことは、私法上の債務がその履行によって消滅するのと基本的に同じである。ただし、履行内容・条件の変更については私法と税法とで対応が異なる。すなわち、私法上の債務については、履行内容・条件の変更は、契約自由の原則の下、当事者の合意(これを新たな契約の締結と解するか又は和解(民法695条)と解するかは意思表示の解釈の問題である)によって、原則として自由に行うことができるのに対して、納税義務については、履行内容・条件の変更は、合法性の原則の下、税法上の明文の規定に基づいてのみ許容される(金子宏『租税法〔第24版〕』(弘文堂・2021年)87頁、拙著『税法基本講義〔第7版〕』(弘文堂・2021年)【38】参照)。

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#No. 543(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2023/11/09

〈事例から理解する〉税法上の不確定概念の具体的な判断基準 【第11回】「国税通則法第68条における重加算税の「隠ぺい、仮装」と相続税法第19条の2第5項における「隠蔽仮装行為」の異同点」

① 被相続人は平成24年3月に死亡し、相続人は配偶者、子A及び子Bの3人(請求人ら)である。
② A及びBは平成24年4月にP証券を訪れ名義書換手続を行った。
③ Bは、国税庁ホームページの相続税の計算方法等が説明されているページを印刷して、これを基に相続税の額を試算し、所轄税務署を訪れて申告書用紙を入手したが、請求人らは法定申告期限までに相続税の申告書を提出しなかった。
④ Aは、被相続人の自宅の臨場調査時の調査担当職員からの「証券会社との取引はなかったか」との問いに対して、「知らない」旨回答した。
⑤ 調査担当職員は、Aに香典帳の提示を求め、香典者名及び香典額記載のメモの提示を受けたが、一見して下半分が切り取られていたため、「下半分はどこにあるのか」と質問した。Aは黙して回答しなかったため、宅内の現況調査を行ったところ、「P証券5,000」と記載された香典メモの下半分を発見した。
⑥ Aは、香典メモから下半分を破りとった上で調査担当職員に提示したことを認めた。
⑦ 請求人らは、調査を受けて、相続税法第19条の2(配偶者軽減特例)第1項の規定を適用した期限後申告をしたところ、原処分庁は、相続財産を隠ぺいして相続税の申告書を提出しなかったとして、配偶者については配偶者軽減特例を否認する旨の更正処分等を行うとともに、A及びBには重加算税の賦課決定処分をした。

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#No. 542(掲載号)
# 大橋 誠一
2023/11/02

谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第19回】「国税通則法42条(41条~45条)」-42条の「異質さ」と租税債権の本質-

国税通則法第3章は「国税の納付及び徴収」について規定し、同章では第1節が「国税の納付」について、第2節が「国税の徴収」について、第3節が「雑則」についてそれぞれ規定している。

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#No. 539(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2023/10/12

谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第18回】「国税通則法38条(36条~40条)」-繰上請求の意義と位置づけ-

既に第1回の2で述べたように、国税通則法はその制定の経緯からして国税徴収法の延長線上で制定されたとみるべきものであり、両法は「実は[手続の]実体的には一本のやつを、便宜主義的に二本に分かれている」(研究会「国税通則法をめぐって」ジュリスト251号(1962年)10頁、14頁[志場徳治郎発言])というようにみることができる。

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#No. 535(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2023/09/14

〔令和5年度税制改正における〕電子帳簿等保存制度の見直し 【追補】

国税庁は、令和5年6月30日に「「電子帳簿保存法取扱通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)」及び「電子帳簿保存法一問一答(Q&A)」(以下「一問一答」という)の更新等を公表した。
本稿では、電子帳簿保存法に関する令和5年度税制改正に伴い整備された上記の改正通達及び一問一答の内容について解説する。

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#No. 534(掲載号)
# 安積 健
2023/09/07

〈事例から理解する〉税法上の不確定概念の具体的な判断基準 【第9回】「国税通則法第68条第1項の重加算税が賦課される「納税者」の範囲」

① 専務取締役は株式会社である審査請求人(請求人)に採用され、課長、部長、常務取締役を経て現職に就いている。
② 専務取締役は、その知人の経営する会社に架空の請求書を発行させること及び請求人の外注先に代金を水増しした請求書を発行させることにより、請求人の経理担当者に当該請求額が正規の請求額であると誤信させて支払処理をさせる方法により、請求人から各取引先を経由して各金員(本件各金員)を詐取した。
③ 請求人は、本件各金員を損金の額に算入して(課税仕入れの支払い対価の額に含めて)法人税等及び消費税等の申告をした。
④ 請求人は、税務調査を受け、損金の額(課税仕入れの支払い対価の額)から本件各金員を減額して修正申告をした。
⑤ 原処分庁は重加算税の賦課決定処分をして、請求人は過少申告加算税を超える部分を不服として審査請求した。

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#No. 534(掲載号)
# 大橋 誠一
2023/09/07

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