金融・投資商品の税務Q&A 【Q67】「同族株主等が受領する社債利子に対する課税」
私(居住者たる個人)は、親族が経営する会社(内国法人)が発行した社債(私募)を保有しています。社債の利子でも、申告分離課税が適用されず、総合課税が適用されることがあると聞きましたが、私の保有する社債の利子は総合課税の対象になるのでしょうか。
居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第45回】「銀行からの住宅借入金と親族からの借入金がある場合」-住宅借入金等の意義-
X(夫)とY(妻)は、9年程前から住んでいた共有の土地家屋を、本年4月に売却しましたが、多額の譲渡損失が発生したこともあり、売却代金の他に借入金を加えて買換資産を購入しました。
買換資産に係る借入金の内訳は、Xが銀行からの1,500万円及び父親からの500万円の計2,000万円であり、Yは母親からの2,000万円となっています。
その他の適用要件が具備されている場合、XとYは「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることはできるでしょうか。
居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第44回】「買換家屋が店舗併用住宅の場合」-買換家屋の床面積要件の判定-
Xは、居住用の家屋とその土地を売却しましたが、多額の譲渡損失が出てしまい、新居購入にあたっては、銀行で住宅ローンを組み、店舗兼住宅(居住専用部分44㎡、併用部分20㎡、店舗専用部分36㎡)とその土地を購入しました。
買換家屋の床面積(50㎡以上)に係る要件以外の適用要件が具備されている場合に、Xは「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第43回】「買換家屋が共有の場合」-買換家屋の床面積要件の判定-
Xは、居住用の家屋とその土地を売却しましたが、多額の譲渡損失が出てしまい、新居購入にあたっては銀行で住宅ローンを組み、妻と共有(各持分1/2)で家屋(床面積90㎡)とその土地を購入しました。
買換家屋の床面積(50㎡以上)に係る要件以外の適用要件が具備されている場合に、Xは「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
保険契約等に関する権利の評価に係る改正所得税基本通達の取扱いとその影響
令和3年6月25日、国税庁から所得税基本通達の改正が公表された。パブリックコメントによる意見公募を経ての改正で、いわゆる低解約返戻金型保険を使った節税策がこれにより封じ込められることとなった。
[令和3年度税制改正における]子育て助成に係る給付金の非課税措置
令和3年度税制改正では、子育て支援の観点から、国や地方公共団体が実施する子育てに係る助成等について、所得税を非課税とする措置が講じられた。以下、解説を行う。
居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第42回】「買換家屋が50㎡未満でも、その物置が10㎡ある場合」-買換家屋の床面積要件の判定-
Xは、12年間居住の用に供してきた家屋とその土地を売却しましたが、多額の譲渡損失が発生しました。
新居の購入にあたっては銀行で住宅ローンを組み、小さな家屋(床面積48㎡)とその物置(床面積10㎡)がある土地を購入し、現在、居住の用に供しています。なお、その家屋と物置の附属家屋は一体として利用しています。
買換家屋の床面積(50㎡以上)に係る要件以外の適用要件が具備されている場合に、Xは「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q66】「株式交付制度により譲渡した株式の譲渡所得の特例」
私(居住者たる個人)は、A社の株式を保有していましたが、同社がB社により子会社化されることになりました。この子会社化は、2021年3月1日に施行された改正会社法において導入された株式交付制度に基づいて、下記の条件により行われますが、A社株式に係る譲渡益は、課税上、どのように扱われるのでしょうか。
居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第41回】「譲渡前に買換資産を取得している場合」-買換資産の取得期間-
Xは、18年程前から住んでいた家屋Aを買い換えるため不動産仲介業者に売却と購入を依頼していたところ、家屋Aの買手が見つかる前に希望どおりの物件が見つかったので、住宅ローンを組んで家屋Bを購入し、昨年の10月に家屋Aから家屋Bに転居しました。
転居後、家屋Aは空き家となっていましたが、本年4月に買手が見つかり家屋Aを売却したところ、多額の譲渡損失が発生しました。
買換資産の取得期間以外の適用要件が具備されている場合に、Xは「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
租税争訟レポート 【第56回】「事業所得の意義~大学名誉教授が執筆した原稿料の所得区分(国税不服審判所令和元年6月14日裁決)」
本件は、複数の大学等で名誉教授や顧問等を務める医師である審査請求人が、救命救急医療等に関する専門技術・知識の教授又は指導等(以下、「本件役務」という)を行い、給与を得ていた一方、執筆等に係る業務(以下「本件業務」という)を行い、本件業務から生じる所得が事業所得に該当することを前提に、事業所得における損失の金額を給与所得の金額から控除して所得税等の確定申告をしたところ、原処分庁が、本件業務から生じる所得は雑所得に該当するから、当該損失の金額を給与所得の金額から控除することはできないなどとして、所得税等の更正処分等を行ったのに対し、請求人が本件業務から生じる所得は事業所得であるなどとして、原処分の一部の取消しを求めた事案である。