居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第31回】「第三者を介在させて特殊関係者へ譲渡した場合」-特殊関係者に対する譲渡-
Xは、20年間居住の用に供して来た家屋とその土地を不動産業者Fに2,000万円で売却しました。
その約2ヶ月後に、Fは、その家屋と土地をXの長男であるZに30万円上積みして2,030万円で売却しました。
なお、登記は、XからZに直接しました。
他の適用要件が具備されている場合、「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第30回】「親族の範囲」-特殊関係者に対する譲渡-
X(夫)とY(妻)は、家屋とその敷地を共有(各持分1/2)し、居住の用に供していましたが、本年4月、Xの転勤に伴いその家屋と敷地を売却することにしました。
たまたまYの妹の夫であるZの経営するA社(Zの持株割合が80%)が住宅を探していたことを知り、その家屋と敷地をA社に売却しました。
売却については、地価の下落による多額の譲渡損失が発生し、XとYは銀行に住宅ローンを組んで、転勤地にマンションを共有(各持分1/2)で購入し、本年10月から居住の用に供しています。
なお、X・YとZは生計も住居も別です。
他の適用要件が具備されている場合、XとYは「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q63】「投資一任口座(ラップ口座)を源泉徴収選択口座で開設する場合の投資顧問報酬の控除」
私(居住者たる個人)はA証券会社との間で投資一任契約を締結し、資産運用専用のラップ口座を開設しました。当該ラップ口座は、A証券会社における特定口座として開設すると同時に、特定口座源泉徴収選択届出書を提出しました。
A証券会社は、当該投資一任契約に基づき、私に代わり、投資資金の運用に関する投資判断とその執行をします。投資対象は上場株式等(所有期間は原則1年以下)です。私は当該投資一任契約に係る投資顧問報酬として、A証券会社に対して、固定報酬及び成功報酬を支払いますが、これらの報酬は当該ラップ口座に係る投資所得の計算ではどのように取り扱われますか。
居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第29回】「生計を別にする兄弟姉妹へ譲渡した場合(特殊関係者の範囲)」-特殊関係者に対する譲渡-
Xは、20年前に取得した居住用家屋とその敷地を、本年3月に、Xの弟であるY(XとYは生計も住居も別で、譲渡後に当該家屋に同居する予定もありません)に売却しましたが、地価の下落による多額の譲渡損失が発生しました。
その売却金額だけでは新居の売買価額に至らず、住宅ローンを組んで購入し、本年5月から居住しています。
譲渡先が親族の場合でも、「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第28回】「譲渡時に居住している家屋が親族の所有である場合」-生計を一にする親族の居住用家屋の譲渡-
Xは、大阪にあるX所有の家屋に妻Y及び子Zと一緒に居住していました。5年前、東京本社へ転勤となったためYと共に東京のYの父親名義の家屋へ転居して、大阪にある家屋にはZだけが居住し、Zは大阪にある大学にその家屋から通学していました。
本年3月、Zは大学を卒業して東京の会社に就職したことから、同年4月に大阪の家屋を売却したところ多額の譲渡損失が発生し、Xが銀行に住宅ローンを組んで東京に新居を購入、現在、妻子と共に住んでいます。
他の適用要件が具備されている場合に、Xは「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第27回】「生計を一にする親族でなくなった日から1年を経過した日以後に譲渡した場合」-生計を一にする親族の居住用家屋の譲渡-
Xは、京都にあるX所有の家屋にZ(子)と一緒に居住していました。6年前、Xは東京本社へ転勤となったため東京の社宅へ転居し、京都にある家屋にはZだけが居住、Zは京都にある大学に通学していました。
2年前、Zは大学を卒業して京都の会社に就職し、引き続き京都にある家屋に居住していました。なお、就職後、Zは独立して生計を営んでいます。
本年、Zも東京に転勤となったことから、京都の家屋を売却したところ、多額の譲渡損失が発生し、銀行に新たな住宅ローンを組んで東京に新居を購入する見込みです。
他の適用要件が具備されている場合に、Xは「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第26回】「生計を一にする親族が転居した日から1年を経過した日以後に譲渡した場合」-生計を一にする親族の居住用家屋の譲渡-
Xは、名古屋にあるX所有の家屋にXの両親と一緒に居住していました。5年前、東京本社へ転勤となったため東京の社宅に転居し、名古屋にある家屋には両親だけが居住していました。転勤後、両親の生活を支えるため毎月送金を続けていましたが、2年前に父が死亡したことから、母を東京の社宅に引き取って、名古屋の家屋は他人に賃貸していました。
本年、名古屋の家屋を売却したところ、多額の譲渡損失が発生し、銀行に新たな住宅ローンを組んで東京に新居を購入しました。
他の適用要件が具備されている場合に、Xは「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第25回】「所有者として居住したことのない生計を一にする親族の居住用家屋を譲渡した場合」-生計を一にする親族の居住用家屋の譲渡-
Xは、妻と共に大阪にある社宅に居住し、Xの子供(大学生)と両親は、東京の父親の所有する家屋に居住していました(従来はXも妻も同居していました)。
本年1月、父親の死亡により、Xはその家屋と敷地を相続しましたが、相続後すぐに売却しました。同年7月には勤務先を定年退職し、銀行に10年間超の住宅ローンを組んで、東京に新たな居住用家屋を取得して現在居住中です。
売却した家屋と敷地は、父親が地価高騰期に購入した物件であったことから、多額の譲渡損失が発生しました。
他の適用要件が具備されている場合に、Xは「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q62】「特定口座及びNISA口座開設等の手続に関する電磁的方法の利用」
私(居住者たる個人)は、初めて株式投資をしてみようと思っていますが、まずは、税制上の恩典を受けるため、特定口座やNISA口座を開設することを検討しています。証券会社の窓口に出向かずに、オンラインで手続することは認められているのでしょうか。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第70回】「課税処分と信義則事件」~最判昭和62年10月30日(集民152号93頁)~
Xの実兄・養父であるAは、戦前より、B商店の屋号で、酒類販売業を営んできた。なお、B商店での事業所得については、Aにおいて青色申告の承認を受けていた。
アルコール依存症により、AがB商店の経営をすることは困難となったため、Xは、昭和25年頃からB商店の営業に従事し、昭和29年頃からはXが中心となってB商店の運営を行うようになった。B商店の事業所得については、従前どおり、A名義で青色申告を行っていた。しかし、昭和46年分以降については、Xは、X名義で青色申告を行うようになった(なお、Xにおいては、青色申告の承認なし)。