居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第37回】「離婚に伴う財産分与とその譲渡損失」-特殊関係者に対する譲渡-
X(夫)は、離婚に伴い、7年前から家族で居住の用に供してきた居住用家屋とその敷地をY(妻)に財産分与しました。
その際、Yが長女Zを養育し、Xは、Yに対しZの養育費として毎月20万円を交付することで合意しました。Yには他に収入がなく、Yは、Xから受け取る養育費によりZと共に暮らしています。
Xが分与する土地は、現在、取得価額以下に値下がりし、時価を基にして譲渡所得を計算すると譲渡損失が発生しました。
他の適用要件を満たしている場合に、Xは当該譲渡損失について「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第36回】「会社以外の法人に対する譲渡」-特殊関係者に対する譲渡-
Xは、出資金額の60%の出資を有しているE医療法人に対して居住用家屋とその敷地を売却しました。
他の適用要件が具備されている場合、「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第35回】「親族に対する譲渡と親族の経営する会社に対する譲渡」-特殊関係者に対する譲渡-
Xが、居住用家屋とその敷地を、Xの弟であるZ(XとZは住居も生計も別であり、譲渡後に当該家屋に同居する予定もありません)に売却した場合と、Zが経営するD社(Zの持株割合90%)に売却した場合とでは、他の適用要件が具備されている場合に、「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」の適用関係に差が生ずるでしょうか。
居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第34回】「株主でない会社に対する譲渡」-特殊関係者に対する譲渡-
Xは、従来から居住の用に供してきた家屋とその土地を、C社に売却しました。
XはC社の株主ではありませんが、Xの妻の父であるWは、C社の株式の80%を所有しています。なお、XとWとは住居も生計も別です。
他の適用要件が具備されている場合、「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q64】「非居住者が内国法人から配当を受領する場合の課税関係」
私は、3年間の任期で海外に転勤になりました。転勤前から株式投資を行っていたため、出国後も、引き続き、内国法人の株式(上場)や投資信託(公募)を保有し、配当等を受領することになります。転勤前は、特定口座内でこれらを保有していたため、確定申告は行っていませんが、出国後に受領する配当等については、確定申告が必要でしょうか。
居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第33回】「特殊関係のある子会社に対する譲渡」-特殊関係者に対する譲渡-
Xは、従来から居住の用に供してきた家屋とその土地を、B社に売却しました。
B社の株主は、次の表のとおりであり、XはY社の株式の51%を所有しています。
monthly TAX views -No.101-「なぜ米国のコロナ給付は迅速なのか?」
米国バイデン大統領は、「米国雇用計画(American Jobs Plan)」及び「米国家族計画」(American Families Plan)」という2つの施策を立て続けに発表した。
前者は8年間で総額2兆3,000億ドル(約250兆円)の歳出プランで、財源は15年間で約2.5兆ドル(約280兆円)の法人税増税だ。
令和3年度税制改正における住宅借入金等特別控除の見直し
令和3年度税制改正では、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(以下、「住宅借入金等特別控除」という)について2つの追加的措置が講じられた。
2つの措置は、いずれも控除期間を3年延長する特例(以下、「控除期間13年間の特例」という)に関するものである。以下、解説を行う。
居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第32回】「特殊関係のない同族会社に対する譲渡」-特殊関係者に対する譲渡-
Xは、17年間居住していた家屋とその土地を、A社に売却しました。
A社の株主は、次の表のとおりであり、A社は法人税法第2条(定義)第10号に規定する同族会社に該当します。
なお、XとY、Z及びその他の株主の間には、法人税法施行令第4条(同族会社の範囲)各項に規定する特殊の関係にはありません。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例98(所得税)】 「「相続財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例」の適用ができたにもかかわらず、届出書の提出を失念したため、適用できなくなってしまった事例」
令和Y年分の所得税申告において、同年に実父から相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した際、「相続財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例」(以下単に「みなし配当課税の特例」という)の適用ができたにもかかわらず、届出書の提出を失念したため、適用できなくなってしまった。これにより、所得税等につき過大納付が発生し、損害賠償請求を受けたものである。