居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第24回】「居住したことのある生計を一にする親族の居住用家屋を譲渡した場合」-生計を一にする親族の居住用家屋の譲渡-
Xは、8年前に取得した家屋に、6年前まで母と共に居住していましたが、Yと結婚したことから、その家屋に母を残して、妻と共に賃貸マンションで暮らしていました。
転居後も、母はその家屋に引き続き居住し、母の生活を維持するために生活費を毎月送金してきました。
その母が高齢となったことなどから、Xは、このほど、その家屋とその敷地を売却し、銀行に住宅ローンを組んで新居を購入する予定です。
他の適用要件が具備されている場合に、Xは「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
monthly TAX views -No.99-「デリバティブ取引と租税回避」
本連載のNo.96で「2021年度税制改正、キャリードインタレストの取扱いに注目」と題し、国際金融都市に向けたわが国金融所得税制の整備について取り上げたところだが、今回も長年議論が続いている金融所得税制の課題について触れたい。
居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第23回】「「生計を一にしているもの」の意義」-生計を一にする親族の居住用家屋の譲渡-
譲渡した居住用資産の譲受者が、特殊関係者であるかどうかを判定する場合の「生計を一にしているもの」という意味はどのようなものでしょうか。
居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第22回】「配偶者等を一時的に住まわせた後で譲渡した場合」-配偶者等の居住用家屋の譲渡-
会社員Xは、7年前に名古屋から東京へ転勤したので、妻子を名古屋の自宅に残したまま単身赴任し、東京の賃貸マンションに住んでいました。
転勤から2年後、Xは妻子を東京へ呼び寄せて同居し、名古屋の自宅を他人に貸し付けていました。しかし、昨年になって、約3年間住んだ借家人が立ち退いたことから、再び妻子を住まわせました。
本年、名古屋の自宅を売却したところ譲渡損失が発生し、東京の買換物件については銀行で住宅ローンを組んで購入しました。
他の適用要件が具備されている場合に、Xは「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第21回】「転勤のため単身赴任し、妻子が居住する家屋を譲渡した場合」-配偶者等の居住用家屋の譲渡-
会社員Xは、6年前に会社から大阪勤務を命ぜられ、妻子を東京に残して単身赴任しました。Xは大阪で社宅住まいをし、妻子はX所有の東京の家屋に引き続き居住していましたが、このほど、東京の家屋と敷地を売却して大阪で家族一緒に住むことにしました。
売却については譲渡損失が発生し、買換物件については銀行で住宅ローンを組んで購入しました。
他の適用要件が具備されている場合に、Xは「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q61】「源泉徴収選択口座内に上場株式等に係る譲渡損失と配当がある場合の確定申告」
私(居住者たる個人)は、源泉徴収を選択した特定口座を開設し、上場株式等を保有しています。この源泉徴収選択口座では、上場株式等に係る配当を受領しているほか、上場株式等に係る譲渡損失が発生しました。このほか、一般口座で保有していた上場株式等については譲渡益がありますが、この譲渡益は、確定申告をすれば、源泉徴収選択口座内の譲渡損失と通算することができると聞きました。
確定申告をする場合、源泉徴収選択口座内の配当は申告不要を選択し、譲渡損失だけを申告対象とすることはできますか。
居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第20回】「家屋の所有者が居住用財産の譲渡損失以外の特例を受ける場合」-居住用家屋の所有者とその敷地の所有者が異なる場合-
X(夫)とY(妻)は、共に12年程前から住んでいたX所有の家屋とY所有の土地を、本年3月に売却しました。
買換資産については、XとYがそれぞれ住宅ローンを組んで、同年5月に購入し、居住の用に供しています。
その他の適用要件が具備されている場合で、土地の売却については譲渡損失が発生したことから、Yに「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を適用して申告し、家屋については利益が発生したことから、Xについては「居住用財産の3,000万円特別控除(措法35②)」を適用して申告しようと考えています。
居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第19回】「家屋の所有者に譲渡損失がなく、土地の所有者に譲渡損失がある場合」-居住用家屋の所有者とその敷地の所有者が異なる場合-
X(夫)は、Y(妻)と共に9年程前から住んでいたY所有の家屋とX所有の土地を売却しました。
Y所有の家屋には譲渡損失は発生しませんでしたが、X所有の土地には譲渡損失が発生しました。
家屋と土地の所有が異なる場合でも、その他の適用要件が具備されている場合は、「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
令和2年度税制改正における国外財産調書制度の見直し 【第5回】
国外財産に係る所得税又は国外財産に対する相続税に関し修正申告等があり、過少申告加算税又は無申告加算税の適用がある居住者が、その修正申告等があった日前に、国税庁、国税局又は税務署の当該職員から国外財産調書に記載すべき国外財産の取得、運用又は処分に係る一定の書類(その電磁的記録を含む)又はその写しの提示又は提出を求められた場合において、その提示又は提出を求められた日から60日を超えない範囲内でその提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにその提示又は提出をしなかったとき(その居住者の責めに帰すべき事由がない場合を除く)における軽減措置又は加重措置の適用については、次のとおりとされた(調書法6⑦)。
居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第18回】「買換資産を取得した年の12月31日以前に住宅借入金を全額返済した場合」-居住用家屋の所有者とその敷地の所有者が異なる場合-
X(夫)とY(妻)は、共に12年程前から住んでいたX所有のA家屋を1,000万円で、Y所有のA土地を2,000万円で、本年3月に売却しました。
買換資産Bに係る購入価額は総額6,000万円で、譲渡資産のそれぞれの収入金額割合に応じ、家屋Bと土地Bの各持分をXが3分の1、Yが3分の2の割合で、本年5月に取得しました。
なお、その購入資金は売却代金の他に、XはM銀行から、YはN銀行から別々の住宅ローンを組んで購入しましたが、同年12月に、XはM銀行にその全額を返済しました。
その他の適用要件が具備されている場合、Yは「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることはできるでしょうか。