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金融・投資商品の税務Q&A 【Q64】「非居住者が内国法人から配当を受領する場合の課税関係」

私は、3年間の任期で海外に転勤になりました。転勤前から株式投資を行っていたため、出国後も、引き続き、内国法人の株式(上場)や投資信託(公募)を保有し、配当等を受領することになります。転勤前は、特定口座内でこれらを保有していたため、確定申告は行っていませんが、出国後に受領する配当等については、確定申告が必要でしょうか。

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#No. 423(掲載号)
# 西川 真由美
2021/06/10

居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第33回】「特殊関係のある子会社に対する譲渡」-特殊関係者に対する譲渡-

Xは、従来から居住の用に供してきた家屋とその土地を、B社に売却しました。
B社の株主は、次の表のとおりであり、XはY社の株式の51%を所有しています。

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#No. 423(掲載号)
# 大久保 昭佳
2021/06/10

monthly TAX views -No.101-「なぜ米国のコロナ給付は迅速なのか?」

米国バイデン大統領は、「米国雇用計画(American Jobs Plan)」及び「米国家族計画」(American Families Plan)」という2つの施策を立て続けに発表した。
前者は8年間で総額2兆3,000億ドル(約250兆円)の歳出プランで、財源は15年間で約2.5兆ドル(約280兆円)の法人税増税だ。

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#No. 422(掲載号)
# 森信 茂樹
2021/06/03

令和3年度税制改正における住宅借入金等特別控除の見直し

令和3年度税制改正では、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(以下、「住宅借入金等特別控除」という)について2つの追加的措置が講じられた。
2つの措置は、いずれも控除期間を3年延長する特例(以下、「控除期間13年間の特例」という)に関するものである。以下、解説を行う。

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#No. 422(掲載号)
# 篠藤 敦子
2021/06/03

居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第32回】「特殊関係のない同族会社に対する譲渡」-特殊関係者に対する譲渡-

Xは、17年間居住していた家屋とその土地を、A社に売却しました。
A社の株主は、次の表のとおりであり、A社は法人税法第2条(定義)第10号に規定する同族会社に該当します。
なお、XとY、Z及びその他の株主の間には、法人税法施行令第4条(同族会社の範囲)各項に規定する特殊の関係にはありません。

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#No. 422(掲載号)
# 大久保 昭佳
2021/06/03

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例98(所得税)】 「「相続財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例」の適用ができたにもかかわらず、届出書の提出を失念したため、適用できなくなってしまった事例」

令和Y年分の所得税申告において、同年に実父から相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した際、「相続財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例」(以下単に「みなし配当課税の特例」という)の適用ができたにもかかわらず、届出書の提出を失念したため、適用できなくなってしまった。これにより、所得税等につき過大納付が発生し、損害賠償請求を受けたものである。

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#No. 421(掲載号)
# 齋藤 和助
2021/05/27

居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第31回】「第三者を介在させて特殊関係者へ譲渡した場合」-特殊関係者に対する譲渡-

Xは、20年間居住の用に供して来た家屋とその土地を不動産業者Fに2,000万円で売却しました。
その約2ヶ月後に、Fは、その家屋と土地をXの長男であるZに30万円上積みして2,030万円で売却しました。
なお、登記は、XからZに直接しました。
他の適用要件が具備されている場合、「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。

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#No. 421(掲載号)
# 大久保 昭佳
2021/05/27

居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第30回】「親族の範囲」-特殊関係者に対する譲渡-

X(夫)とY(妻)は、家屋とその敷地を共有(各持分1/2)し、居住の用に供していましたが、本年4月、Xの転勤に伴いその家屋と敷地を売却することにしました。
たまたまYの妹の夫であるZの経営するA社(Zの持株割合が80%)が住宅を探していたことを知り、その家屋と敷地をA社に売却しました。
売却については、地価の下落による多額の譲渡損失が発生し、XとYは銀行に住宅ローンを組んで、転勤地にマンションを共有(各持分1/2)で購入し、本年10月から居住の用に供しています。
なお、X・YとZは生計も住居も別です。
他の適用要件が具備されている場合、XとYは「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。

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#No. 420(掲載号)
# 大久保 昭佳
2021/05/20

金融・投資商品の税務Q&A 【Q63】「投資一任口座(ラップ口座)を源泉徴収選択口座で開設する場合の投資顧問報酬の控除」

私(居住者たる個人)はA証券会社との間で投資一任契約を締結し、資産運用専用のラップ口座を開設しました。当該ラップ口座は、A証券会社における特定口座として開設すると同時に、特定口座源泉徴収選択届出書を提出しました。
A証券会社は、当該投資一任契約に基づき、私に代わり、投資資金の運用に関する投資判断とその執行をします。投資対象は上場株式等(所有期間は原則1年以下)です。私は当該投資一任契約に係る投資顧問報酬として、A証券会社に対して、固定報酬及び成功報酬を支払いますが、これらの報酬は当該ラップ口座に係る投資所得の計算ではどのように取り扱われますか。

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#No. 419(掲載号)
# 西川 真由美
2021/05/13

居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第29回】「生計を別にする兄弟姉妹へ譲渡した場合(特殊関係者の範囲)」-特殊関係者に対する譲渡-

Xは、20年前に取得した居住用家屋とその敷地を、本年3月に、Xの弟であるY(XとYは生計も住居も別で、譲渡後に当該家屋に同居する予定もありません)に売却しましたが、地価の下落による多額の譲渡損失が発生しました。
その売却金額だけでは新居の売買価額に至らず、住宅ローンを組んで購入し、本年5月から居住しています。
譲渡先が親族の場合でも、「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。

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# 大久保 昭佳
2021/05/13

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