公開日: 2021/08/05 (掲載号:No.430)
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租税争訟レポート 【第56回】「事業所得の意義~大学名誉教授が執筆した原稿料の所得区分(国税不服審判所令和元年6月14日裁決)」

筆者: 米澤 勝

租税争訟レポート

【第56回】

「事業所得の意義~大学名誉教授が執筆した原稿料の所得区分
(国税不服審判所令和元年6月14日裁決)」

 

税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝

 

国税不服審判所令和元年6月14日裁決(名裁(所)平30-39)
TAINSコード:F0-1-1081

[審査請求人]

複数の大学等で名誉教授や顧問等を務める医師

[争点]

本件業務から生じる所得は、所得税法第27条第1項に規定する事業所得又は同法第35条第1項に規定する雑所得のいずれに該当するか。

[裁決]

棄却
「審査請求はいずれも理由がないから、これを棄却する」

 

【事案の概要】

本件は、複数の大学等で名誉教授や顧問等を務める医師である審査請求人が、救命救急医療等に関する専門技術・知識の教授又は指導等(以下「本件役務」という)を行い、給与を得ていた一方、執筆等に係る業務(以下「本件業務」という)を行い、本件業務から生じる所得が事業所得に該当することを前提に、事業所得における損失の金額を給与所得の金額から控除して所得税等の確定申告をしたところ、原処分庁が、本件業務から生じる所得は雑所得に該当するから、当該損失の金額を給与所得の金額から控除することはできないなどとして、所得税等の更正処分等を行ったのに対し、請求人が本件業務から生じる所得は事業所得であるなどとして、原処分の一部の取消しを求めた事案である。

裁決書によれば、審査請求の対象となった各年分において、請求人は1,700万円を超える給与を得る一方で、本件業務に係る報酬は100万円に満たないものであった。また、請求人は、妻を経理事務等に従事させ、支払った給与を青色事業専従者給与として、事業所得の金額の計算上必要経費に算入していた。請求人の確定申告においては、事業所得に係る損失の金額が、本件業務に係る総収入金額の約3倍から約4倍となっていた。

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【第56回】

「事業所得の意義~大学名誉教授が執筆した原稿料の所得区分
(国税不服審判所令和元年6月14日裁決)」

 

税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝

 

国税不服審判所令和元年6月14日裁決(名裁(所)平30-39)
TAINSコード:F0-1-1081

[審査請求人]

複数の大学等で名誉教授や顧問等を務める医師

[争点]

本件業務から生じる所得は、所得税法第27条第1項に規定する事業所得又は同法第35条第1項に規定する雑所得のいずれに該当するか。

[裁決]

棄却
「審査請求はいずれも理由がないから、これを棄却する」

 

【事案の概要】

本件は、複数の大学等で名誉教授や顧問等を務める医師である審査請求人が、救命救急医療等に関する専門技術・知識の教授又は指導等(以下「本件役務」という)を行い、給与を得ていた一方、執筆等に係る業務(以下「本件業務」という)を行い、本件業務から生じる所得が事業所得に該当することを前提に、事業所得における損失の金額を給与所得の金額から控除して所得税等の確定申告をしたところ、原処分庁が、本件業務から生じる所得は雑所得に該当するから、当該損失の金額を給与所得の金額から控除することはできないなどとして、所得税等の更正処分等を行ったのに対し、請求人が本件業務から生じる所得は事業所得であるなどとして、原処分の一部の取消しを求めた事案である。

裁決書によれば、審査請求の対象となった各年分において、請求人は1,700万円を超える給与を得る一方で、本件業務に係る報酬は100万円に満たないものであった。また、請求人は、妻を経理事務等に従事させ、支払った給与を青色事業専従者給与として、事業所得の金額の計算上必要経費に算入していた。請求人の確定申告においては、事業所得に係る損失の金額が、本件業務に係る総収入金額の約3倍から約4倍となっていた。

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連載目次

租税争訟レポート

第1回~第30回

筆者紹介

米澤 勝

(よねざわ・まさる)

税理士・公認不正検査士(CFE)

1997年12月 税理士試験合格
1998年2月 富士通サポートアンドサービス株式会社(現社名:株式会社富士通エフサス)入社。経理部配属(税務、債権管理担当)
1998年6月 税理士登録(東京税理士会)
2007年4月 経理部からビジネスマネジメント本部へ異動。内部統制担当
2010年1月 株式会社富士通エフサス退職。税理士として開業(現在に至る)

【著書】

・『新版 架空循環取引─法務・会計・税務の実務対応』共著(清文社・2019)

・『企業はなぜ、会計不正に手を染めたのか-「会計不正調査報告書」を読む-』(清文社・2014)

・「企業内不正発覚後の税務」『税務弘報』(中央経済社)2011年9月号から2012年4月号まで連載(全6回)

【寄稿】

・(インタビュー)「会計監査クライシスfile.4 不正は指摘できない」『企業会計』(2016年4月号、中央経済社)

・「不正をめぐる会計処理の考え方と実務ポイント」『旬刊経理情報』(2015年4月10日号、中央経済社)

【セミナー・講演等】

一般社団法人日本公認不正検査士協会主催
「会計不正の早期発見
――不正事例における発覚の経緯から考察する効果的な対策」2016年10月

公益財団法人日本監査役協会主催
情報連絡会「不正会計の早期発見手法――監査役の視点から」2016年6月

株式会社プロフェッションネットワーク主催
「企業の会計不正を斬る!――最新事例から学ぶ,その手口と防止策」2015年11月

 

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