令和2年度税制改正における国外財産調書制度の見直し 【第4回】
国外財産に対する相続税に関し修正申告等があった場合の過少申告加算税等の軽減措置又は加重措置の適用の判定の基礎となる国外財産調書は、次に掲げる措置の区分に応じそれぞれ次に定める国外財産調書とされた(調書法6②二・④二)。
給与計算の質問箱 【第14回】「電子マネーや暗号資産を用いた給料の支払の可否」
「〇〇PAY」などの電子マネーやビットコインなどの暗号資産を用いた給料の支払は可能でしょうか。
居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第17回】「買換資産を居住の用に供する前に離婚をした場合」-居住用家屋の所有者とその敷地の所有者が異なる場合-
X(夫)とY(妻)は、共に7年程前から住んでいたX所有のA家屋を2,000万円で、Y所有のA土地を3,000万円で売却しました。
買換資産Bに係る購入価額は総額5,000万円で、譲渡資産のそれぞれの収入金額割合に応じ、家屋Bと土地Bの各持分をXが5分の2、Yが5分の3の割合で取得したものの、居住の用に供する前に協議離婚しました。
その他の適用要件が具備されている場合に、Yは「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることはできるでしょうか。
令和2年度税制改正における国外財産調書制度の見直し 【第3回】
国外財産調書制度では、その適正な提出に向けたインセンティブとして、過少申告加算税等の軽減措置・加重措置が設けられている。このうち加重措置については、改正前は所得税に関する修正申告等だけが対象とされていて、相続税に関する修正申告等は対象外であった(上記Ⅰ2(2)(【第1回】)参照)。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q60】「証券投資信託の収益の分配金に外国税相当額が含まれている場合の確定申告手続」
私(居住者たる個人)は、特定口座と一般口座の両方で証券投資信託を保有していますが、2020年の取引について、証券会社から下記の書類を受領しました。当該証券投資信託からの分配金には、外国株式に係る配当が含まれますが、2020年1月1日以降に支払われる分配金から、確定申告の際に、外国の所得税について税額控除の適用ができるようになったと聞きました。具体的にはどのような手続が必要になるのでしょうか。
居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第16回】「買換資産の取得割合が、譲渡収入金額の割合に応じていない場合」-居住用家屋の所有者とその敷地の所有者が異なる場合-
X(夫)とY(妻)は、共に8年程前から住んでいたX所有のA家屋を1,000万円で、Y所有のA土地を4,000万円で売却しました。
買換資産Bに係る購入価額は総額5,000万円で、B家屋とB土地の各持分を2分の1とし、XとYの共有で取得しました。
その他の適用要件が具備されている場合に、Yは「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることはできるでしょうか。
令和2年度税制改正における国外財産調書制度の見直し 【第2回】
令和2年度税制改正においては、国外取引や国外財産についての適正・公平な課税を実現するため、納税者側から一層の情報開示を促すための仕組み等が重要である等の観点から、国外財産調書について以下の改正が行われた。
居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第15回】「居住の用に供されなくなった家屋が災害により滅失した場合」-災害跡地の譲渡-
Xは、6年前の12月に居住用家屋とその敷地を東京に取得しました。一昨年の4月に大阪へ転勤となり、その家屋は空き家となっていましたが、昨年の9月の大型台風でその家屋は滅失してしまいました。
本年の5月にその敷地を売却しましたが、多額の譲渡損失が発生しました。なお、災害で滅失したその家屋の取得から滅失までの所有期間は、5年超の要件を満たしていません。
他の適用要件が具備されている場合に、Xは当該譲渡について、「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
令和2年度税制改正における国外財産調書制度の見直し 【第1回】
令和2年度税制改正において国外財産調書制度の見直しが行われている。
この国外財産調書制度については、過少申告加算税又は無申告加算税(以下「過少申告加算税等」という)の軽減措置又は加重措置が設けられているが、この軽減措置・加重措置についても、併せて改正が行われている。
また、この税制改正に伴い、平成25年3月29日付課総8-1ほか「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(国外財産調書及び財産債務調書関係)の取扱いについて(法令解釈通達)」(以下「調書通達」という)について、令和2年12月15日付課総9-91により改正が行われ、併せてFAQも改定されている。
国外財産調書制度は、少し馴染みの薄い制度であることから、その全体像が把握できるよう、制度概要とともに改正内容等についてご紹介することとしたい。