金融・投資商品の税務Q&A 【Q66】「株式交付制度により譲渡した株式の譲渡所得の特例」
私(居住者たる個人)は、A社の株式を保有していましたが、同社がB社により子会社化されることになりました。この子会社化は、2021年3月1日に施行された改正会社法において導入された株式交付制度に基づいて、下記の条件により行われますが、A社株式に係る譲渡益は、課税上、どのように扱われるのでしょうか。
居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第41回】「譲渡前に買換資産を取得している場合」-買換資産の取得期間-
Xは、18年程前から住んでいた家屋Aを買い換えるため不動産仲介業者に売却と購入を依頼していたところ、家屋Aの買手が見つかる前に希望どおりの物件が見つかったので、住宅ローンを組んで家屋Bを購入し、昨年の10月に家屋Aから家屋Bに転居しました。
転居後、家屋Aは空き家となっていましたが、本年4月に買手が見つかり家屋Aを売却したところ、多額の譲渡損失が発生しました。
買換資産の取得期間以外の適用要件が具備されている場合に、Xは「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
租税争訟レポート 【第56回】「事業所得の意義~大学名誉教授が執筆した原稿料の所得区分(国税不服審判所令和元年6月14日裁決)」
本件は、複数の大学等で名誉教授や顧問等を務める医師である審査請求人が、救命救急医療等に関する専門技術・知識の教授又は指導等(以下、「本件役務」という)を行い、給与を得ていた一方、執筆等に係る業務(以下「本件業務」という)を行い、本件業務から生じる所得が事業所得に該当することを前提に、事業所得における損失の金額を給与所得の金額から控除して所得税等の確定申告をしたところ、原処分庁が、本件業務から生じる所得は雑所得に該当するから、当該損失の金額を給与所得の金額から控除することはできないなどとして、所得税等の更正処分等を行ったのに対し、請求人が本件業務から生じる所得は事業所得であるなどとして、原処分の一部の取消しを求めた事案である。
居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第40回】「借地権取得の後に底地を取得している場合」-敷地のうちに所有期間の異なる部分がある場合-
Xは、10年前に借地権を6,000万円で取得し、同年中に家屋を2,000万円で建築しました。
4年前に、底地を4,000万円で取得(更地の時価1億円)して居住の用に供していましたが、本年になってこれらの土地及び家屋を、土地8,000万円、家屋ゼロで売却しました。
譲渡物件に係る所有期間5年超以外の他の適用要件が具備されている場合に、Xは、その全部の譲渡について、「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
また、土地についての譲渡損はどのように計算されるのでしょうか。
居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第39回】「従前の土地の隣地を取得している場合」-敷地のうちに所有期間の異なる部分がある場合-
Xは、10年前に土地(200㎡)を購入し、同年中に家屋を建築しました。
4年前に、隣地(80㎡)を購入して、従前の土地と共に居住の用に供していましたが、本年になってこれらの土地及び家屋を売却しました。
譲渡物件に係る所有期間5年超以外の他の適用要件が具備されている場合に、Xは、その譲渡の全部について、「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第38回】「新築分譲マンションの場合の取得日とその所有期間」-所有期間5年超要件に係る取得日の判定-
Xは、6年前の3月1日に建築中の分譲マンションの売買契約を締結し、マンション完成直後の5年前の3月2日に引渡しを受けました。
親子3人で居住の用に供していたものの、子供が成長し、そのマンションは手狭となったことから、本年4月5日に譲渡しました。多額の譲渡損失が発生し、銀行で住宅ローンを組み、本年8月に新たに戸建を購入しました。
譲渡物件に係る所有期間5年超以外の他の適用要件が具備されている場合に、Xは「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q65】「平成27年以前の割引債類似の公社債の譲渡による譲渡所得に係る取扱い」
私は、かねてより仕組債への投資を行っていますが、今般、東京地裁での判決を受けて、過去の課税上の取扱いが変更となったと聞きました。具体的には、どのような債券が対象となるのでしょうか。
居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第37回】「離婚に伴う財産分与とその譲渡損失」-特殊関係者に対する譲渡-
X(夫)は、離婚に伴い、7年前から家族で居住の用に供してきた居住用家屋とその敷地をY(妻)に財産分与しました。
その際、Yが長女Zを養育し、Xは、Yに対しZの養育費として毎月20万円を交付することで合意しました。Yには他に収入がなく、Yは、Xから受け取る養育費によりZと共に暮らしています。
Xが分与する土地は、現在、取得価額以下に値下がりし、時価を基にして譲渡所得を計算すると譲渡損失が発生しました。
他の適用要件を満たしている場合に、Xは当該譲渡損失について「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第36回】「会社以外の法人に対する譲渡」-特殊関係者に対する譲渡-
Xは、出資金額の60%の出資を有しているE医療法人に対して居住用家屋とその敷地を売却しました。
他の適用要件が具備されている場合、「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
