所得税
所得税に関する制度概要と実務上の留意点を整理したカテゴリです。給与所得・事業所得・譲渡所得など各種所得区分の取扱い、必要経費の判断、控除制度の適用要件など、個人課税に関わる重要論点を解説しています。税制改正や判例動向にも触れながら、実務担当者が押さえておくべきポイントを分かりやすく整理しています。関連する個人住民税や個人事業税の論点もあわせてご参照ください。
居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第35回】「親族に対する譲渡と親族の経営する会社に対する譲渡」-特殊関係者に対する譲渡-
Xが、居住用家屋とその敷地を、Xの弟であるZ(XとZは住居も生計も別であり、譲渡後に当該家屋に同居する予定もありません)に売却した場合と、Zが経営するD社(Zの持株割合90%)に売却した場合とでは、他の適用要件が具備されている場合に、「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」の適用関係に差が生ずるでしょうか。
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居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第34回】「株主でない会社に対する譲渡」-特殊関係者に対する譲渡-
Xは、従来から居住の用に供してきた家屋とその土地を、C社に売却しました。
XはC社の株主ではありませんが、Xの妻の父であるWは、C社の株式の80%を所有しています。なお、XとWとは住居も生計も別です。
他の適用要件が具備されている場合、「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
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金融・投資商品の税務Q&A 【Q64】「非居住者が内国法人から配当を受領する場合の課税関係」
私は、3年間の任期で海外に転勤になりました。転勤前から株式投資を行っていたため、出国後も、引き続き、内国法人の株式(上場)や投資信託(公募)を保有し、配当等を受領することになります。転勤前は、特定口座内でこれらを保有していたため、確定申告は行っていませんが、出国後に受領する配当等については、確定申告が必要でしょうか。
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居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第33回】「特殊関係のある子会社に対する譲渡」-特殊関係者に対する譲渡-
Xは、従来から居住の用に供してきた家屋とその土地を、B社に売却しました。
B社の株主は、次の表のとおりであり、XはY社の株式の51%を所有しています。
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monthly TAX views -No.101-「なぜ米国のコロナ給付は迅速なのか?」
米国バイデン大統領は、「米国雇用計画(American Jobs Plan)」及び「米国家族計画」(American Families Plan)」という2つの施策を立て続けに発表した。
前者は8年間で総額2兆3,000億ドル(約250兆円)の歳出プランで、財源は15年間で約2.5兆ドル(約280兆円)の法人税増税だ。
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令和3年度税制改正における住宅借入金等特別控除の見直し
令和3年度税制改正では、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(以下、「住宅借入金等特別控除」という)について2つの追加的措置が講じられた。
2つの措置は、いずれも控除期間を3年延長する特例(以下、「控除期間13年間の特例」という)に関するものである。以下、解説を行う。
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居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第32回】「特殊関係のない同族会社に対する譲渡」-特殊関係者に対する譲渡-
Xは、17年間居住していた家屋とその土地を、A社に売却しました。
A社の株主は、次の表のとおりであり、A社は法人税法第2条(定義)第10号に規定する同族会社に該当します。
なお、XとY、Z及びその他の株主の間には、法人税法施行令第4条(同族会社の範囲)各項に規定する特殊の関係にはありません。
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「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例98(所得税)】 「「相続財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例」の適用ができたにもかかわらず、届出書の提出を失念したため、適用できなくなってしまった事例」
令和Y年分の所得税申告において、同年に実父から相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した際、「相続財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例」(以下単に「みなし配当課税の特例」という)の適用ができたにもかかわらず、届出書の提出を失念したため、適用できなくなってしまった。これにより、所得税等につき過大納付が発生し、損害賠償請求を受けたものである。
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居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第31回】「第三者を介在させて特殊関係者へ譲渡した場合」-特殊関係者に対する譲渡-
Xは、20年間居住の用に供して来た家屋とその土地を不動産業者Fに2,000万円で売却しました。
その約2ヶ月後に、Fは、その家屋と土地をXの長男であるZに30万円上積みして2,030万円で売却しました。
なお、登記は、XからZに直接しました。
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居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第30回】「親族の範囲」-特殊関係者に対する譲渡-
X(夫)とY(妻)は、家屋とその敷地を共有(各持分1/2)し、居住の用に供していましたが、本年4月、Xの転勤に伴いその家屋と敷地を売却することにしました。
たまたまYの妹の夫であるZの経営するA社(Zの持株割合が80%)が住宅を探していたことを知り、その家屋と敷地をA社に売却しました。
売却については、地価の下落による多額の譲渡損失が発生し、XとYは銀行に住宅ローンを組んで、転勤地にマンションを共有(各持分1/2)で購入し、本年10月から居住の用に供しています。
なお、X・YとZは生計も住居も別です。
他の適用要件が具備されている場合、XとYは「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
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