令和2年度税制改正における国外財産調書制度の見直し 【第2回】
令和2年度税制改正においては、国外取引や国外財産についての適正・公平な課税を実現するため、納税者側から一層の情報開示を促すための仕組み等が重要である等の観点から、国外財産調書について以下の改正が行われた。
居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第15回】「居住の用に供されなくなった家屋が災害により滅失した場合」-災害跡地の譲渡-
Xは、6年前の12月に居住用家屋とその敷地を東京に取得しました。一昨年の4月に大阪へ転勤となり、その家屋は空き家となっていましたが、昨年の9月の大型台風でその家屋は滅失してしまいました。
本年の5月にその敷地を売却しましたが、多額の譲渡損失が発生しました。なお、災害で滅失したその家屋の取得から滅失までの所有期間は、5年超の要件を満たしていません。
他の適用要件が具備されている場合に、Xは当該譲渡について、「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
令和2年度税制改正における国外財産調書制度の見直し 【第1回】
令和2年度税制改正において国外財産調書制度の見直しが行われている。
この国外財産調書制度については、過少申告加算税又は無申告加算税(以下「過少申告加算税等」という)の軽減措置又は加重措置が設けられているが、この軽減措置・加重措置についても、併せて改正が行われている。
また、この税制改正に伴い、平成25年3月29日付課総8-1ほか「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(国外財産調書及び財産債務調書関係)の取扱いについて(法令解釈通達)」(以下「調書通達」という)について、令和2年12月15日付課総9-91により改正が行われ、併せてFAQも改定されている。
国外財産調書制度は、少し馴染みの薄い制度であることから、その全体像が把握できるよう、制度概要とともに改正内容等についてご紹介することとしたい。
居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第14回】「災害で滅失した居住用家屋の跡地を月極駐車場で貸していた場合」-災害跡地の譲渡-
Xは、12年前に敷地と共に取得した居住用家屋が、一昨年9月の大型台風で滅失してしまいました。
昨年1月から、その敷地を月極駐車場として貸していましたが、本年11月に売却したところ、多額の譲渡損失が発生しました。
他の適用要件が具備されている場合に、Xは、当該土地のみの譲渡について、「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
令和2年分 確定申告実務の留意点 【第3回】「令和2年分からの適用で判断に迷う事項Q&A」
最終回は、令和2年分の確定申告から適用される事項のうち、判断に迷う事項を中心として5項目を取り上げ、Q&A形式でまとめることとする。なお、本稿では特に指定のない限り、令和2年分の確定申告を前提として解説を行う。
給与計算の質問箱 【第13回】「テレワークの費用負担の取扱い」
当社ではテレワークをする従業員の携帯代や自宅の水道光熱費等の一部を負担することを検討しています。
在宅勤務手当として一定額を支給する方法と経費精算する方法が考えられますが、所得税が課税となるか非課税となるかご教示ください。
居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第13回】「家屋とその敷地の譲渡先が異なる場合」-居住用家屋の敷地の一部の譲渡-
Xは、11年前に取得した家屋とその敷地を居住の用に供していました。
本年1月、その家屋と敷地を売却しましたが、多額の譲渡損失が発生しました。
なお、その売却にあたっては、買主側の都合により、家屋はAに譲渡し、その敷地はBに同時に譲渡しました。買主であるAとBは親子とのことです。
他の適用要件が具備されている場合に、Xは当該譲渡ついて、「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
令和2年分 確定申告実務の留意点 【第2回】「新型コロナ税特法の措置と申告書様式の変更」
連載第2回は、令和2年4月30日に公布・施行された「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号)(以下、「新型コロナ税特法」という)」による措置のうち、令和2年分の確定申告に関係する主なものを解説する。
また、令和2年分の確定申告書の様式は、令和元年分から一部変更されている。主な変更点について解説する。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q59】「暗号資産(仮想通貨)の売買に係る収益の認識時期」
私(居住者たる個人)は、昨年よりビットコインの売買を行っており、当年も確定申告をする予定です。年末まで取引していたために、引渡日が翌年になったものがありました。この取引に係る売却収入については、当年の総収入金額に含める必要はありますか。どのように当年の所得金額を計算すべきか教えてください。
居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第12回】「居住用家屋の敷地の一部を譲渡した後に家屋を取り壊した場合」-居住用家屋の敷地の一部の譲渡-
Xは、30年前に取得した家屋とその敷地300㎡を居住の用に供していましたが、昨年1月に、その家屋と一体として利用してきた庭部分100㎡を売却したところ、多額の譲渡損失が発生しました。
昨年3月に、その家屋を取り壊し、銀行で住宅ローンを組んで、残地部分に新たな家屋を取得し、昨年12月から居住の用に供しています。
他の適用要件が具備されている場合に、Xは当該譲渡ついて、「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。