給与計算の質問箱 【第12回】「年末年始の退職者の給与計算における注意点」
当社では2020年12月20日付けで社員A、2020年12月31日付けで社員B、2021年1月10日付けで社員Cがそれぞれ退職します。この際の給与計算の注意点がありましたらご教示ください。なお、当社の給与は末日締め翌月25日支給です。
居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第9回】「居住用家屋とその敷地の一部を同時に譲渡した場合」-居住用家屋の敷地の一部の譲渡-
Xは、14年前に取得した家屋とその敷地を居住の用に供していましたが、本年2月に、その居住用家屋とその敷地の一部を区分して売却したところ、譲渡損失が出てしまいました。
本年5月に、銀行から住宅取得資金を借り、残った敷地に新たに家屋を建てて、居住の用に供しています。
他の適用要件が具備されている場合に、Xは当該譲渡について、「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第8回】「居住用家屋を取り壊して土地等のみを譲渡している場合」-居住用土地等のみの譲渡-
Xは、20年前に土地と家屋を購入し、居住の用に供してきました。
本年3月にその家屋を取り壊して、同年9月に土地を4,000万円で譲渡する契約を不動産会社Aと締結し、同年12月に引渡しが完了しましたが、多額の譲渡損失が発生しました。
なお、家屋を取り壊した後、譲渡契約締結日まで、その土地は貸付その他の用に供していません。
他の適用要件が具備されている場合に、Xは当該譲渡について、「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第66回】「倉敷青果荷受組合事件」~最判平成30年9月25日(民集72巻4号317頁)~
X組合が、平成19年12月に、理事長Aに対し、48億円の債務を免除したところ、Y税務署長から、当該債務免除益(本件債務免除益)はAに対する賞与に該当するとして、給与所得に係る源泉所得税の納税告知処分等を受けた。そこで、X組合が、その取消しを求めて出訴したのが本件である。
居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第7回】「店舗兼住宅等の場合の計算例」-店舗兼住宅等の居住用部分の判定-
ラーメン店を営むXは、店舗兼住宅をその敷地と共に譲渡しました。譲渡価額と土地建物の使用状況は次のとおりです。
〈令和2年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第3回】「ひとり親控除・寡婦控除及び所得金額調整控除に関するQ&A」
令和2年分の扶養控除等申告書において寡夫として記載されており、所得者本人及び生計を一にする子の合計所得金額は、ひとり親の要件を満たしている。この場合、特段の手続なく、令和2年分の年末調整でひとり親控除の適用を受けることができるか。
居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第6回】「家屋の一部を賃貸している場合」-店舗兼住宅等の居住用部分の判定-
Xは2階建の家屋のうち、1階部分を自己の居住の用に供し、2階部分は他人に賃貸していました。
本年、その賃借人が立ち退いて直ぐに、その家屋をその敷地とともに売却したところ多額の譲渡損失が発生し、銀行で住宅ローンを組んで新宅を購入して、現在、居住の用に供しています。
他の適用要件が具備されている場合に、Xは当該譲渡について、「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
〈令和2年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第2回】「令和2年分から適用される改正事項(その2)」
連載第2回は、前回に引き続き令和2年分の所得税から適用される改正事項のうち、年末調整において注意しておくべき事項について解説を行う。また、令和2年分の年末調整で新たに設けられた「基礎控除申告書」と「所得金額調整控除申告書」の記載方法を示すこととする。
給与計算の質問箱 【第11回】「年末調整書類の様式の変更点」
12月の給与計算時に年末調整を行うにあたり、年末調整書類を役員・従業員へ配付する時期になりました。年末調整書類の様式は、昨年と比較して変更点はあるでしょうか。
居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第5回】「居住の用に供されなくなった後で、事業の用に供した場合」-譲渡資産の範囲-
Xは、大阪にある自己所有の家屋に妻とともに居住していましたが、一昨年3月に東京本社への転勤命令があって、大阪の家屋は賃貸に出し、東京の社宅に引っ越しました。
大阪の賃借人が立ち退いて直ぐの本年9月、その家屋をその敷地とともに売却したところ多額の譲渡損失が発生し、銀行で住宅ローンを組んで東京に新宅を購入し、東京の社宅から引っ越して、現在、居住の用に供しています。
他の適用要件が具備されている場合に、Xは当該譲渡について、「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。