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相続空き家の特例 [一問一答] 【第4回】「「相続空き家の特例」を受けられない家屋②(老人ホーム等に入居中であった場合)」-相続空き家の特例の対象となる譲渡の範囲-(平成31年(2019年)3月31日以前の譲渡に係る取扱い)

Xは、昨年8月に死亡した母親の家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を相続により取得した後、耐震リフォームをした上で、本年12月に4,800万円で売却しました。
母親は、相続の開始の直前において老人ホームに入居していて、既にその家屋を居住の用に供していませんでした。また、母親が老人ホーム入居後から譲渡の時まで空き家でした。
この場合、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用を受けることができるでしょうか。

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#No. 228(掲載号)
# 大久保 昭佳
2017/07/27

国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第7回】「非居住者の退職所得」

私(現在、日本の非居住者)甲は、乙社(日本法人)の従業員として30年以上勤務していましたが、このたび退職することになりました。在職期間のうち最後の10年間は海外勤務であり、退職時も海外で仕事をしていました。
退職時に退職金を受け取ることになりますが、海外在住者の場合の税金は、国内勤務者と比較して高額になると聞いて驚いています。会社都合で海外勤務になっているのに、国内勤務者よりも高額な税金を払わなければならないことに納得できません。何とかなりませんでしょうか。

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#No. 228(掲載号)
# 菅野 真美
2017/07/27

相続空き家の特例 [一問一答] 【第3回】「「相続空き家の特例」を受けられない家屋①(区分所有登記がされている建物の場合)」-相続空き家の特例の対象となる譲渡の範囲-

Xは、昨年7月に死亡した父親のマンション(昭和56年5月31日以前に建築)を相続により取得した後、耐震リフォームをして、本年12月に4,300万円で売却しました。
相続の開始の直前まで父親が1人で住んでいたマンションですが、相続の時から譲渡の時まで空き家の状態となっていました。
この場合、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用を受けることができるでしょうか。

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#No. 227(掲載号)
# 大久保 昭佳
2017/07/20

相続空き家の特例 [一問一答] 【第2回】「「相続空き家の特例」を受けられる者(家屋とその敷地の両方を取得した者)」-相続空き家の特例の対象となる譲渡の範囲-

[Q]
X(弟)は、昨年4月に死亡した母親の家屋(昭和56年5月31日以前に建築)を、Y(姉)は、その家屋の敷地をそれぞれ相続し、耐震リフォーム後の本年10月に家屋及びその敷地を合計5,200万円で譲渡したところ、Yについて譲渡益が生じました。
相続の開始の直前まで母親はその家屋に1人で住んでいましたが、相続の時から譲渡の時までは空き家となっていました。
この場合、Yは、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用を受けることができるでしょうか。

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#No. 226(掲載号)
# 大久保 昭佳
2017/07/13

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第28回】「外れ馬券事件」~最判平成27年3月10日(刑集69巻2号434頁)~

Xは、馬券を自動で購入できるソフトを利用して、継続的に馬券を購入し、当たり馬券の払戻金を得ることによって、多額の利益を得ていた。しかし、Xは、これについて所得税の確定申告をしなかった。
そこで、Y検察官は、当たり馬券の払戻金は一時所得に該当し、当たり馬券の購入代金のみを費用として控除できるとして、総所得金額を14億6,000万円、所得税額を5億7,000万円とした上、正当な理由なく所得税の確定申告をしなかったとして、Xを起訴した。
これに対し、Xが、Y検察官主張の総所得金額は誤っているし、確定申告をしなかったことに正当な理由があったとして争ったのが本件である。

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#No. 226(掲載号)
# 菊田 雅裕
2017/07/13

monthly TAX views -No.54-「「働き方改革」と税の課題」

先の都議会選挙の結果は、安倍一強政治への不信任といえよう。政治手法だけでなく、経済の分野においても、スローガンをくるくる変えるだけで、昨年の配偶者控除問題に象徴されるように、税の構造や所得再分配政策に手を付けない政権の本質が、国民から見透かされたとみることもできる。

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#No. 225(掲載号)
# 森信 茂樹
2017/07/06

相続空き家の特例 [一問一答] 【第1回】「「3,000万円特別控除」と「相続空き家の特例」の適用要件の主な相違点」-相続空き家の特例の適用要件の概要-

[Q]
「3,000万円特別控除(措法35①)」と「相続空き家の特例(措法35③)」の適用要件の主な相違点について説明してください。

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#No. 225(掲載号)
# 大久保 昭佳
2017/07/06

~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第15回】「株式の売買は無権代理行為によるものであり譲渡所得の課税要件は充足されないとした事例」

原告(甲)は、同族会社A社の株式(本件株式)を所有していたところ、平成19年中に本件株式が関係会社(Hら)に移転して、その対価とされる金員が甲名義の銀行口座に入金されたため、課税庁は、甲のその年分の所得税について本件株式に係る譲渡所得が申告漏れであるとして更正処分等をした。

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#No. 225(掲載号)
# 佐藤 善恵
2017/07/06

特定居住用財産の買換え特例[一問一答] 【第20回】「居住の用に供しないことについて特別の事情がある場合」-特別の事情-

Xは、昨年の7月に自己の居住用の土地家屋(所有期間が10年超で居住期間は10年以上)を売却し、同年の11月、その売却代金をもって新たに土地家屋を購入しましたが、居住の用に供する前の本年1月に、その家屋が近隣から出た火災にあって焼失してしまいました。
この場合、「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」の適用を受けることができるでしょうか。

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#No. 224(掲載号)
# 大久保 昭佳
2017/06/29

国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第6回】「非居住者とストックオプション税制」

私(現在、日本の非居住者)甲は、乙社(日本法人)の社員で、乙社のストックオプションを付与されました。その後、現在に至るまで日本での勤務期間(1年間)と外国での勤務期間(2年間)があります。
今般、ストックオプションの権利行使をし、売却しようと考えています。この場合、日本で譲渡所得等に課税されるのでしょうか。また、他に留意点はありますか。

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#No. 223(掲載号)
# 菅野 真美
2017/06/22
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