国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第5回】「在留資格と税制」
平成29年度税制改正における相続税の納税義務者の改正や、2年前に創設された国外転出時課税において、在留資格の有無が課税関係に影響を及ぼしているようですが、この在留資格とは何でしょうか。
特定居住用財産の買換え特例[一問一答] 【第15回】「買換資産を本人が居住の用に供しない場合の適用関係②(生計を一にする親族のみが居住している場合)」-居住の用の判定-
譲渡資産や買換資産を、X(譲渡者本人)が日常生活の用に供せず、生計を一にする親族のみが居住しているときでも、「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」の適用を受けることができる場合があるそうですが、この場合の適用関係について説明してください。
特定居住用財産の買換え特例[一問一答] 【第14回】「買換資産を本人が居住の用に供しない場合の適用関係①(単身赴任等の場合)」-居住の用の判定-
譲渡資産や買換資産を、X(譲渡者本人)が単身赴任等で日常生活の用に供していないときでも、「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」の適用を受けることができる場合があるそうですが、この場合の適用関係について説明してください。
特定居住用財産の買換え特例[一問一答] 【第13回】「買換資産を居住の用に供する期限」-居住の用に供する期限-
Xは、昨年9月に居住用財産(所有期間が10年超で居住期間は10年以上)を売却し、同年12月に居住用の家屋とその敷地を取得しましたが、現在まで居住の用に供していません。
この場合、いつまでに居住の用に供すれば「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」の適用を受けることができるでしょうか。
配偶者控除・配偶者特別控除の見直しによる総務実務の留意点
平成29年度税制改正において、配偶者控除及び配偶者特別控除について見直しが行われた。見直しの具体的な内容については、下記の拙稿をご参照いただきたい。
今回の改正では、控除の対象となる配偶者の所得の上限が引き上げられただけでなく、控除を受ける納税者に所得要件が設けられている。
国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第4回】「非永住者の課税所得の範囲に関する改正のなぞ」
平成29年度税制改正で、非永住者の課税所得の範囲について見直しがなされましたが、なぜこのような改正が行われたのかよくわかりません。理由を教えていただけませんでしょうか。
特定居住用財産の買換え特例[一問一答] 【第12回】「家屋は買換資産と認められず、土地のみが買換資産となる場合」-買換資産の範囲-
Xは、自己の居住用の土地家屋(所有期間が10年超で居住期間は10年以上)を売却しました。
買換資産の取得に当たり、従来から貸し付けていた土地の借地人Aに立退料を支払い、その貸地の返還を受けて、その土地の上に家屋を建築し、居住の用に供しています。
この場合、「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」の適用を受けることができるでしょうか。
特定居住用財産の買換え特例[一問一答] 【第11回】「立退料を支払って貸地の返還を受けた場合」-買換資産の範囲-
Xは、自己の居住用の土地家屋(所有期間が10年超で居住期間は10年以上)を売却しました。
買換資産の取得に当たり、従来から貸し付けていた土地の借地人Aに立退料を支払い、その貸地の返還を受けて、その土地の上に家屋を建築し、居住の用に供しています。
この場合、「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」の適用を受けることができるでしょうか。
特定居住用財産の買換え特例[一問一答] 【第10回】「居住用家屋の取得に伴って建物附属設備や応接セット等を取得した場合」-買換資産の範囲-
Xは、居住用財産の買換資産として家屋を新築した際に、セントラルヒーティング設備を建物の請負先とは異なる他の業者に注文して取り付けました。
また、新築に際し、応接セットや書斎の家具、台所の電気器具を新調しました。
この場合、Xは、すべてが家屋に係る買換資産として「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」の適用対象とすることができるでしょうか。