所得税

所得税に関する制度概要と実務上の留意点を整理したカテゴリです。給与所得・事業所得・譲渡所得など各種所得区分の取扱い、必要経費の判断、控除制度の適用要件など、個人課税に関わる重要論点を解説しています。税制改正や判例動向にも触れながら、実務担当者が押さえておくべきポイントを分かりやすく整理しています。関連する個人住民税や個人事業税の論点もあわせてご参照ください。

742 件すべての結果を表示

金融・投資商品の税務Q&A 【Q105】「暗号資産に関する財産債務調書への記載」

私(居住者たる個人)は、毎年、確定申告書を提出していますが、各種所得金額の合計額が2,000万円を超えたため、財産債務調書の提出が必要な場合があると聞きました。外国の暗号資産取引所に預けている暗号資産を保有していますが、この暗号資産も財産債務調書に記載する必要はありますか。

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#No. 671(掲載号)
# 西川 真由美
2026/06/04

租税争訟レポート 【第85回】「所得区分と損益通算/給与所得を有する社会保険労務士の相談業務に係る損失(さいたま地方裁判所令和6年12月11日判決)」

青色申告の承認を受けている、社会保険労務士である原告が、平成28年分から令和2年分までの所得税及び復興特別所得税について、社会保険労務士として行った相談業務から生じた所得は事業所得に該当するとの前提に立って他の所得金額と損益通算する内容の確定申告をしたのに対し、処分行政庁である上尾税務署長は、相談業務から生じた所得は事業所得には該当せず、雑所得に該当するから、他の所得との損益通算はできないなどとして、更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分をした。

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#No. 671(掲載号)
# 米澤 勝
2026/06/04

固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第60回】「相続税の申告を受任した税理士が空き家特例不適用の指摘をしなかったことは、税理士の説明・助言指導義務違反で損害賠償責任があるとされた事例」

少子高齢化の進む日本の課題の一つとして、空き家が放置されていることがある。適切な管理・修繕をせずに家屋を放置することは、倒壊リスク等の問題が大きいことから、政府は空き家対策の政策をいくつも実施している。この空き家対策の税制として、空き家に係る譲渡所得の3,000万円控除(以下「空き家特例」)がある(措法35③)。
この措置法35条3項で「相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下第5項までにおいて同じ。)による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人(包括受遺者を含む。以下この項において同じ。)」と定められていることから、家屋と敷地の両方を同一の被相続人から相続した場合についてのみ適用があり、敷地と家屋を異なる被相続人から相続した場合は適用がないとされる。

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#No. 670(掲載号)
# 菅野 真美
2026/05/28

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例157(所得税)】 「共同住宅の敷地(宅地)と駐車場用地(その他)の交換に、「交換特例」は適用できると誤った説明をして実行させたため、多額の税負担が発生してしまった事例」

令和X年分の所得税につき、相続対策の一環として「固定資産を交換した場合の課税の特例」(以下「交換特例」という。)を使えば税負担なしに、兄弟間で共有する土地の持分解消ができると説明し、実行させたが、共同住宅の敷地と、駐車場用地との交換は、同一用途に該当しないため、適用できないことが判明した。これにより、兄弟双方に譲渡所得が発生し、交換差額には贈与税が課税されてしまった。そして、依頼者より、多額の税金がかかるのであれば交換は実行しなかったとして、交換により発生した譲渡所得税及び贈与税につき損害賠償請求を受けた。

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#No. 666(掲載号)
# 齋藤 和助
2026/04/23

税理士が押さえておきたい「社宅」の税務と周辺知識 【第1回】「従業員用の借上げ社宅①」~従業員社宅制度の基本と税務上のメリット~

法人が従業員や役員に社宅を貸与する際の税務処理は、多くの実務家が直面する重要なテーマです。適切な家賃設定を行わなければ、給与認定による源泉徴収漏れや追徴課税といった重大なリスクを招く可能性があります。
本連載では、社宅貸与における「家賃相当額」の算定方法を中心に、税務上の取扱いを体系的に解説してまいります。従業員と役員では課税上の扱いが大きく異なり、福利厚生費として処理できるか、給与課税されるかの分岐点を正確に理解することが不可欠です。
特に役員社宅については、裁判例や税務通達における判断基準が複雑で、実務上も判断を誤りやすい論点といえます。税務調査でも着目されやすい項目であることから、国税庁の見解(タックスアンサー・質疑応答事例)や裁判例を交えながら、実務的な対応策や判断のポイントを丁寧に紹介していきます。

#No. 665(掲載号)
# 桝井 康弘
2026/04/16

給与計算の質問箱 【第76回】「注意したい令和8年4月からの改正事項」~在職老齢年金制度の改正、通勤手当の非課税限度額及び食事の現物支給の非課税限度額の引上げ~

給与計算に関連する令和8年4月からの改正事項があればご教示ください。

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#No. 665(掲載号)
# 上前 剛
2026/04/16

社長からの無理難題の断り方・かわし方 【第4回】「海外赴任と納税管理人」

息子が海外赴任することになったんだけどさ、向こうに住むんだから日本の税金なんてもう関係ないよね?
手続きとか面倒だし、何もしなくていいでしょ?

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#No. 664(掲載号)
# 廣瀬 周平
2026/04/09

金融・投資商品の税務Q&A 【Q104】「外国の証券会社で保有する上場外国株式の配当と譲渡損失との通算可否」

私(居住者たる個人)は、外国の証券会社を経由して、外国法人発行の株式を取得しました。この株式は外国金融商品市場で売買(上場)されています。外国の証券会社の口座で保有している株式を譲渡した際に生じた損失は、上場株式等に係る配当との通算ができないと聞きましたが、外国の証券会社の口座で保有している株式に係る配当を、国内の証券会社で保有している上場株式等に係る譲渡損と通算することは可能でしょうか。

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#No. 663(掲載号)
# 西川 真由美
2026/04/02

租税争訟レポート 【第84回】「所得税「同族会社との不動産賃貸借契約における経済的合理性」(第1審:大阪地方裁判所令和6年3月13日判決、控訴審:大阪高等裁判所令和7年4月25日判決)」

司法書士業及び不動産賃貸業を営む原告は,東住吉税務署長(処分行政庁)から、平成27年分から平成29年分までの所得税及び復興特別所得税(所得税等)に関し、事業所得について原告が納税申告において必要経費に算入した接待交際費の全部及び減価償却費の一部を必要経費に算入することができないとし、不動産所得について所得税法157条1項を適用して原告が同族会社に賃貸した不動産に係る約定賃貸料を適正賃貸料に引き直して算定するなどとして、令和2年11月5日付けで、本件各年分の所得税等の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分を受けた。
原告は、東住吉税務署長から、平成27年課税期間(平成27年1月1日から平成27年12月31日までの課税期間をいい、その他の課税期間も同様に表記する)から平成29年課税期間までの消費税及び地方消費税(消費税等)に関し、納税申告において課税仕入れに係る支払対価の額に算入された交際費が課税仕入れに当たらずこれに係る消費税額を控除することができないなどとして、消費税等の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分を受けた。
本件は、原告が、被告を相手に、本件各更正処分のうち申告額を超える部分及び本件各賦課決定処分の取消しを求める事案である。

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#No. 663(掲載号)
# 米澤 勝
2026/04/02

社長からの無理難題の断り方・かわし方 【第3回】「SNS投稿用の衣装・バッグ等の購入費用」

先生、私は個人事業主としてSNSで収益を得ているんですけど、投稿用に買った衣装やバッグが結構な金額になっているの。
実際にSNSの投稿で使ってるから、これって全部経費でいいわよね?
私服としても使えそうだけど、ちゃんと仕事で使ってるんだから問題ないですよね?

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#No. 660(掲載号)
# 田村 俊雄
2026/03/12
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