「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例157(所得税)】
共同住宅の敷地(宅地)と駐車場用地(その他)の交換に、「交換特例」は適用できると誤った説明をして実行させたため、多額の税負担が発生してしまった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
令和X年分の所得税につき、相続対策の一環として「固定資産を交換した場合の課税の特例」(以下「交換特例」という。)を使えば税負担なしに、兄弟間で共有する土地の持分解消ができると説明し、実行させたが、共同住宅の敷地と、駐車場用地との交換は、同一用途に該当しないため、適用できないことが判明した。これにより、兄弟双方に譲渡所得が発生し、交換差額には贈与税が課税されてしまった。そして、依頼者より、多額の税金がかかるのであれば交換は実行しなかったとして、交換により発生した譲渡所得税及び贈与税につき損害賠償請求を受けた。
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