〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第12回】「事業の全部を転業した場合の特定事業用宅地等の特例の適用の可否」
被相続人は中華料理屋の飲食店を営んでいましたが、その事業の用に供していたA宅地及び建物(いずれも被相続人が100%所有)を相続により長男である甲が取得しました。また、被相続人と生計を一にしていた二男乙はそば屋を営んでおり、その事業の用に供していたB宅地及び建物(いずれも被相続人が100%所有)を相続により乙が取得しました。
相続後のA宅地及びB宅地の利用状況がそれぞれ次の通りであった場合には、小規模宅地等に係る特定事業用宅地等の特例の適用を受けることはできますか。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第101回】「節税義務が争点とされた事例(その4)」
本件は、税理士が考案した相続税対策を、同税理士やその関係会社の勧誘・指導に基づき実行した納税者らが、後にそれと反する課税処分を受けたとして、同税理士らを相手取り損害賠償請求等を行った事案である。
〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第11回】「宅地を取得した者が未成年者、会社員、青色事業専従者、学生であった場合の特定事業用宅地等の特例の適否」
次のそれぞれに掲げる者が被相続人の事業(貸付事業を除く)の用に供していた宅地及び建物を相続又は遺贈により取得した場合における小規模宅地等に係る特定事業用宅地等の特例の適用の可否について教えてください。
〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第10回】「特定事業の判定(特定事業用宅地等の判定)」
被相続人である甲は、飲食業を20年間営んでおり、A宅地(甲と乙で2分の1ずつ所有)の上に存する建物(甲と乙で2分の1ずつ所有)について、1階部分を飲食店、2階及び3階部分を居住部分として利用していましたが、相続開始の1年前に利用顧客の増加に伴い2階部分を飲食店として利用することにしました。
遺贈寄付の課税関係と実務上のポイント 【第4回】「相続税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合」
前回、「遺贈により法人に寄付をした場合には、原則として相続税はかからないが、遺贈により、遺贈をした者の親族その他これらの者と特別の関係がある者の相続税の負担が不当に減少する結果となると認められるときについては、法人を個人とみなして、相続税が課税される」(相法66④)ということを掲載した。
今回は、具体的にどのような場合に、「相続税の負担が不当に減少する結果となると認められるのか」ということについて述べていきたい。
〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第9回】「新たに事業の用に供された宅地等の判定(特定事業用宅地等の判定)」
令和元年度税制改正により、特定事業用宅地等の範囲から、被相続人等の事業の用に供されていた宅地等で相続開始前3年以内に「新たに事業(貸付事業を除く)の用に供された宅地等」が除かれることになりましたが、次に掲げるA宅地からH宅地のうち、3年以内に「新たに事業の用に供された宅地等」に該当するものを教えてください。
相続税の実務問答 【第64回】「検認を受けずに開封してしまった自筆証書遺言による遺贈」
叔父が今年の6月に亡くなりました。相続人は配偶者である叔母と2人の子供の3人です。
最近、叔母が、叔父の遺産の中から「遺言書」と記載され封印された封筒を発見したのですが、家庭裁判所の検認を受けずに、その場で開封してしまったとのことです。封筒の中から出てきた数葉の便箋には、叔父の自筆で遺産の分割方法などが書かれていました。
〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第8回】「未分割財産として申告した後に一部分割があった場合の小規模宅地等の特例の適用の留意点」
被相続人である甲の相続人である乙及び丙は、遺産分割の話し合いがまとまらず、当初申告においては、分割見込書を提出し、未分割で相続税の申告をしていました。相続税の申告期限は令和2年5月10日です。小規模宅地等の特例対象宅地等は貸付事業用宅地等であるA宅地(150㎡)及びB宅地(100㎡)が該当します。
令和4年5月10日にA宅地についてのみ分割が確定し、相続人である乙及び丙が1/2ずつ取得することになりましたが、B宅地の全ての取得を主張している丙は、小規模宅地等の特例について、合意をしなかったため、A宅地の分割時においては、更正の請求をしませんでした。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第100回】「節税義務が争点とされた事例(その3)」
遺産分割協議の成立に伴う相続税の修正申告を受任した税理士には、その事務処理に当たり延納許可申請手続をすることに関し、依頼者に納付についての指導・助言をする付随的義務があり、かかる義務の履行を怠った点に債務不履行があったと認めることができるとして、当該税理士に損害賠償義務があるとされた事例に東京高裁平成7年6月19日判決(判時1540号48頁)がある。
今回は、この事例を検討することとしよう。