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〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第14回】「従業員・相続人以外の親族・生計一親族に事業を承継させた場合の特定事業用宅地等の特例の適用の可否」

次のそれぞれの場合には、A宅地からC宅地について、小規模宅地等に係る特定事業用宅地等の特例の適用を受けることは可能でしょうか。

#No. 447(掲載号)
# 柴田 健次
2021/12/02

遺贈寄付の課税関係と実務上のポイント 【第5回】「相続財産の寄付と租税特別措置法70条の関係」

遺贈寄付には、大きく、遺言による寄付と相続人による相続財産の寄付があるが、今回からは、相続財産の寄付について取り上げることとする。
今回は、相続財産の寄付をすると相続税が非課税になることを規定する租税特別措置法70条について、その詳細を説明する。

#No. 447(掲載号)
# 脇坂 誠也
2021/12/02

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例104(贈与税)】 「取引相場のない株式の生前贈与等に当たり、時価を額面である1株5万円と誤回答したため、税務調査を受け、加算税等を含め多額の贈与税額を納付することになった事例」

依頼者から「相続税対策のための株式譲渡等を非課税の範囲内で行うためには1株いくらで計算すればよいか。」との相談を受けた際、額面である1株5万円と誤回答し、その金額で契約書、議事録等を作成、提供し、同族関係者間等で贈与を3回、譲渡を4回実行した。
しかし、実際の相続税評価額は、20万円超であったことから、税務調査を受け、相続税評価額に訂正して申告することになり、結果として加算税等を含め多額の贈与税額を納付することになった。そして、「正しい金額を提示されていれば、贈与、譲渡は行わなかった。」として、依頼者より贈与税額等につき損害賠償請求を受けた。

#No. 446(掲載号)
# 齋藤 和助
2021/11/25

〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第13回】「事業の一部を転業等した場合の特定事業用宅地等の特例の適用の可否」

被相続人である甲は中華料理屋の飲食店業を40年間営んでいましたが、甲の相続発生に伴い、甲の事業の用に供していた下記のA宅地及び建物を長男乙が取得しました。

#No. 446(掲載号)
# 柴田 健次
2021/11/25

相続税の実務問答 【第65回】「中小企業倒産防止共済契約の解約手当金(返戻金)に対する課税関係」

父は、機械部品の加工業を個人事業として営んでいましたが、9月に急逝してしまいました。父は、中小企業倒産防止共済に加入しており、支払った掛金は、租税特別措置法第28条第1項の規定により、事業所得の必要経費に算入していました。父が死亡したことにより、この共済契約は解約となり、解約手当金600万円が支払われるとのことです。この解約手当金に対する所得税及び相続税の課税関係はどのようになりますか。

#No. 445(掲載号)
# 梶野 研二
2021/11/18

〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第12回】「事業の全部を転業した場合の特定事業用宅地等の特例の適用の可否」

被相続人は中華料理屋の飲食店を営んでいましたが、その事業の用に供していたA宅地及び建物(いずれも被相続人が100%所有)を相続により長男である甲が取得しました。また、被相続人と生計を一にしていた二男乙はそば屋を営んでおり、その事業の用に供していたB宅地及び建物(いずれも被相続人が100%所有)を相続により乙が取得しました。
相続後のA宅地及びB宅地の利用状況がそれぞれ次の通りであった場合には、小規模宅地等に係る特定事業用宅地等の特例の適用を受けることはできますか。

#No. 445(掲載号)
# 柴田 健次
2021/11/18

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第101回】「節税義務が争点とされた事例(その4)」

本件は、税理士が考案した相続税対策を、同税理士やその関係会社の勧誘・指導に基づき実行した納税者らが、後にそれと反する課税処分を受けたとして、同税理士らを相手取り損害賠償請求等を行った事案である。

#No. 444(掲載号)
# 酒井 克彦
2021/11/11

〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第11回】「宅地を取得した者が未成年者、会社員、青色事業専従者、学生であった場合の特定事業用宅地等の特例の適否」

次のそれぞれに掲げる者が被相続人の事業(貸付事業を除く)の用に供していた宅地及び建物を相続又は遺贈により取得した場合における小規模宅地等に係る特定事業用宅地等の特例の適用の可否について教えてください。

#No. 444(掲載号)
# 柴田 健次
2021/11/11

〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第10回】「特定事業の判定(特定事業用宅地等の判定)」

被相続人である甲は、飲食業を20年間営んでおり、A宅地(甲と乙で2分の1ずつ所有)の上に存する建物(甲と乙で2分の1ずつ所有)について、1階部分を飲食店、2階及び3階部分を居住部分として利用していましたが、相続開始の1年前に利用顧客の増加に伴い2階部分を飲食店として利用することにしました。

#No. 443(掲載号)
# 柴田 健次
2021/11/04

遺贈寄付の課税関係と実務上のポイント 【第4回】「相続税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合」

前回、「遺贈により法人に寄付をした場合には、原則として相続税はかからないが、遺贈により、遺贈をした者の親族その他これらの者と特別の関係がある者の相続税の負担が不当に減少する結果となると認められるときについては、法人を個人とみなして、相続税が課税される」(相法66④)ということを掲載した。
今回は、具体的にどのような場合に、「相続税の負担が不当に減少する結果となると認められるのか」ということについて述べていきたい。

#No. 443(掲載号)
# 脇坂 誠也
2021/11/04

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