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事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第34回】「民事信託を活用した株式承継」

私は、不動産賃貸業を行うX社の代表取締役のAです。X社の株式は私が100%保有しています。私には一人息子のBがおり、Bが後継者候補として1年前から会社に入っています。
X社の業績は、前期と今期はコロナの影響で一時的に下向きましたが、来期以降は売上の回復が見込まれています。X社の株価を算定したところ、保有する財産の評価額が下がっていることもあり今までにない低い価額となりました。来期以降は株価が上昇すると予測されるため、株価が低い今のうちにBに株式を贈与したいと考えています。
しかし、Bは若く経験が浅いため、会社の議決権を渡してしまうことには不安を感じています。また、できることならX社の株式はBの死後はBの子供、Bの子供の死後はBの孫といった具合に、私の直系の尊属に承継させたいと考えているのですが、何か良い方法はないでしょうか。

#No. 440(掲載号)
# 太陽グラントソントン税理士法人 事業承継対策研究会
2021/10/14

〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第6回】「限度面積を超えた場合の小規模宅地等の特例の適用の適否」

被相続人である甲の相続人は、乙1人となりますが、小規模宅地等の特例対象宅地等は、自宅の土地(165㎡)と駐車場敷地(110㎡)が該当します。小規模宅地等の特例の減額の計算については、自宅敷地(165㎡)について8割減額、駐車場敷地(110㎡)について5割減額をして、相続税の申告書を期限内に提出しました。
この場合において、限度面積を超えて申告をしてしまったことについて、後日、限度面積内で小規模宅地等の特例対象宅地等を選択して修正申告をすることは可能でしょうか。

#No. 439(掲載号)
# 柴田 健次
2021/10/07

遺贈寄付の課税関係と実務上のポイント 【第3回】「遺言により現預金の寄付をする場合」

今回は、遺言で現預金の寄付をする場合の課税関係について説明していきたい。
例えば、公正証書遺言や自筆証書遺言の中に、「現預金〇〇円は、特定非営利活動法人〇〇へ寄付をする」というような遺言を遺すケースである。

#No. 439(掲載号)
# 脇坂 誠也
2021/10/07

〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第5回】「遺言に記載がない特例対象宅地等がある場合の小規模宅地等の特例の留意点」

被相続人である甲は、相続発生の7年前に自宅の土地家屋は長男乙に、預貯金は乙と二男丙に2分の1ずつ相続させる旨の遺言書を作成しました。遺言書を作成した年の翌年に、甲は賃貸用マンション1室を購入し、貸付事業の用に供しましたが、遺言書は、新たに作成しませんでした。遺言書には、賃貸用マンションを誰に相続させるかは、記載がありませんので、相続人である乙及び丙で遺産分割協議が必要となりますが、相続税の申告期限までに分割協議は整いませんでした。

#No. 438(掲載号)
# 柴田 健次
2021/09/30

〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第4回】「贈与税の配偶者控除と小規模宅地等の特例の適用面積」

被相続人である甲は、100%所有していた土地(100㎡)及び家屋(40㎡は甲の事業用、60㎡は甲と配偶者乙の居住用)について、生前に土地の持分2分の1、家屋の持分2分の1を配偶者乙に贈与を行い、乙は贈与税の配偶者控除を適用して申告を行っています。贈与税の配偶者控除の適用については、相続税法基本通達21の6-3のただし書きの適用を受け、優先的に受贈配偶者の居住用部分として、土地家屋の2分の1相当は居住用不動産の贈与を受けたものとして贈与税の申告を行っています。

#No. 437(掲載号)
# 柴田 健次
2021/09/22

[令和3年度税制改正における]結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

父母、祖父母等の直系尊属が20歳以上50歳未満の子、孫等へ結婚・子育て資金を信託等により一括して拠出した場合に、受贈者ごと1,000万円(うち、結婚に際して支払う金銭は300万円)まで贈与税が非課税となる制度である。
令和3年度税制改正における主な改正点は3点である。

#No. 436(掲載号)
# 徳田 敏彦
2021/09/16

相続税の実務問答 【第63回】「遺言としては無効だが死因贈与と認められる場合」

叔母が今年の1月9日に亡くなりました。叔母の相続人は、妹である私の母と叔父の2名です。叔母の遺書には、軽井沢の別荘を私に遺贈する旨が書かれていましたが、その遺書は民法に定められた形式を備えておらず無効だということが判明しました。

#No. 436(掲載号)
# 梶野 研二
2021/09/16

〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第3回】「共有で取得した場合の小規模宅地等の特例の適用面積」

被相続人である甲の相続発生に伴い、甲の所有していた土地建物を配偶者乙と長男丙がそれぞれ1/2の共有で取得した場合において、乙及び丙が適用できる小規模宅地等の特例の適用面積は何㎡でしょうか。

#No. 436(掲載号)
# 柴田 健次
2021/09/16

〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第2回】「小規模宅地等の特例の対象財産(配偶者居住権・信託財産・国外財産など)」

被相続人である甲の相続発生に伴い、次に掲げる土地等を相続人が取得した場合において、小規模宅地等の特例の対象にならないものはありますか。

#No. 435(掲載号)
# 柴田 健次
2021/09/09

[令和3年度税制改正における]教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置は、父母、祖父母等の直系尊属が30歳未満の子、孫等へ教育資金を信託等により一括して拠出した場合に、受贈者ごと1,500万円(うち、学校等以外に支払う金銭は500万円)まで贈与税が非課税となる制度である。
平成31年に1度目の改正があり、令和3年が2度目の改正となる。令和3年度税制改正における主な改正点は2点である。

#No. 434(掲載号)
# 徳田 敏彦
2021/09/02
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