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〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第10回】「特定事業の判定(特定事業用宅地等の判定)」

被相続人である甲は、飲食業を20年間営んでおり、A宅地(甲と乙で2分の1ずつ所有)の上に存する建物(甲と乙で2分の1ずつ所有)について、1階部分を飲食店、2階及び3階部分を居住部分として利用していましたが、相続開始の1年前に利用顧客の増加に伴い2階部分を飲食店として利用することにしました。

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#No. 443(掲載号)
# 柴田 健次
2021/11/04

遺贈寄付の課税関係と実務上のポイント 【第4回】「相続税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合」

前回、「遺贈により法人に寄付をした場合には、原則として相続税はかからないが、遺贈により、遺贈をした者の親族その他これらの者と特別の関係がある者の相続税の負担が不当に減少する結果となると認められるときについては、法人を個人とみなして、相続税が課税される」(相法66④)ということを掲載した。
今回は、具体的にどのような場合に、「相続税の負担が不当に減少する結果となると認められるのか」ということについて述べていきたい。

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#No. 443(掲載号)
# 脇坂 誠也
2021/11/04

〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第9回】「新たに事業の用に供された宅地等の判定(特定事業用宅地等の判定)」

令和元年度税制改正により、特定事業用宅地等の範囲から、被相続人等の事業の用に供されていた宅地等で相続開始前3年以内に「新たに事業(貸付事業を除く)の用に供された宅地等」が除かれることになりましたが、次に掲げるA宅地からH宅地のうち、3年以内に「新たに事業の用に供された宅地等」に該当するものを教えてください。

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#No. 442(掲載号)
# 柴田 健次
2021/10/28

相続税の実務問答 【第64回】「検認を受けずに開封してしまった自筆証書遺言による遺贈」

叔父が今年の6月に亡くなりました。相続人は配偶者である叔母と2人の子供の3人です。
最近、叔母が、叔父の遺産の中から「遺言書」と記載され封印された封筒を発見したのですが、家庭裁判所の検認を受けずに、その場で開封してしまったとのことです。封筒の中から出てきた数葉の便箋には、叔父の自筆で遺産の分割方法などが書かれていました。

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#No. 441(掲載号)
# 梶野 研二
2021/10/21

〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第8回】「未分割財産として申告した後に一部分割があった場合の小規模宅地等の特例の適用の留意点」

被相続人である甲の相続人である乙及び丙は、遺産分割の話し合いがまとまらず、当初申告においては、分割見込書を提出し、未分割で相続税の申告をしていました。相続税の申告期限は令和2年5月10日です。小規模宅地等の特例対象宅地等は貸付事業用宅地等であるA宅地(150㎡)及びB宅地(100㎡)が該当します。
令和4年5月10日にA宅地についてのみ分割が確定し、相続人である乙及び丙が1/2ずつ取得することになりましたが、B宅地の全ての取得を主張している丙は、小規模宅地等の特例について、合意をしなかったため、A宅地の分割時においては、更正の請求をしませんでした。

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#No. 441(掲載号)
# 柴田 健次
2021/10/21

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第100回】「節税義務が争点とされた事例(その3)」

遺産分割協議の成立に伴う相続税の修正申告を受任した税理士には、その事務処理に当たり延納許可申請手続をすることに関し、依頼者に納付についての指導・助言をする付随的義務があり、かかる義務の履行を怠った点に債務不履行があったと認めることができるとして、当該税理士に損害賠償義務があるとされた事例に東京高裁平成7年6月19日判決(判時1540号48頁)がある。
今回は、この事例を検討することとしよう。

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#No. 440(掲載号)
# 酒井 克彦
2021/10/14

〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第7回】「小規模宅地等の特例の選択替え等の可否」

小規模宅地等の特例の適用について、それぞれ次の場合には、選択替え等は認められることになりますか。
① 適法の選択からの選択替え
② 不適法の選択からの選択替え
③ 申告後に地積が変更になったことによる適用面積の変更

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#No. 440(掲載号)
# 柴田 健次
2021/10/14

事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第34回】「民事信託を活用した株式承継」

私は、不動産賃貸業を行うX社の代表取締役のAです。X社の株式は私が100%保有しています。私には一人息子のBがおり、Bが後継者候補として1年前から会社に入っています。
X社の業績は、前期と今期はコロナの影響で一時的に下向きましたが、来期以降は売上の回復が見込まれています。X社の株価を算定したところ、保有する財産の評価額が下がっていることもあり今までにない低い価額となりました。来期以降は株価が上昇すると予測されるため、株価が低い今のうちにBに株式を贈与したいと考えています。
しかし、Bは若く経験が浅いため、会社の議決権を渡してしまうことには不安を感じています。また、できることならX社の株式はBの死後はBの子供、Bの子供の死後はBの孫といった具合に、私の直系の尊属に承継させたいと考えているのですが、何か良い方法はないでしょうか。

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#No. 440(掲載号)
# 太陽グラントソントン税理士法人 事業承継対策研究会
2021/10/14

〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第6回】「限度面積を超えた場合の小規模宅地等の特例の適用の適否」

被相続人である甲の相続人は、乙1人となりますが、小規模宅地等の特例対象宅地等は、自宅の土地(165㎡)と駐車場敷地(110㎡)が該当します。小規模宅地等の特例の減額の計算については、自宅敷地(165㎡)について8割減額、駐車場敷地(110㎡)について5割減額をして、相続税の申告書を期限内に提出しました。
この場合において、限度面積を超えて申告をしてしまったことについて、後日、限度面積内で小規模宅地等の特例対象宅地等を選択して修正申告をすることは可能でしょうか。

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#No. 439(掲載号)
# 柴田 健次
2021/10/07

遺贈寄付の課税関係と実務上のポイント 【第3回】「遺言により現預金の寄付をする場合」

今回は、遺言で現預金の寄付をする場合の課税関係について説明していきたい。
例えば、公正証書遺言や自筆証書遺言の中に、「現預金〇〇円は、特定非営利活動法人〇〇へ寄付をする」というような遺言を遺すケースである。

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#No. 439(掲載号)
# 脇坂 誠也
2021/10/07

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