遺贈寄付の課税関係と実務上のポイント 【第6回】「相続人が相続財産を寄付する場合の寄付金控除の取扱い」
国、地方公共団体や特定の公益法人等に相続財産を寄付した場合に相続税が非課税になることについては前回説明した。
相続財産を寄付した場合の税制上の優遇措置は、相続税が非課税になることだけでなく、相続人が寄付金控除を受けることができるということもある。
相続税が課税される方にとっては、相続税が非課税になったうえで、寄付金控除も適用できるので、二重に優遇措置が受けられる。
相続税が課税されない方にとっても、寄付金控除を受けられるメリットは大きい。そこで今回は、相続財産を寄付した場合の寄付金控除の取扱いについてみていくことにする。
〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第17回】「先代事業者から事業を承継した者が申告期限までに死亡した場合の特定事業用宅地等の特例(相続後に事業承継している場合と生前に事業承継している場合)」
被相続人である甲は、下記の通り令和2年5月10日に死亡していますが、中華料理屋の事業の用に供されていたA宅地及び家屋(いずれも甲が100%所有しており、平成3年から事業の用に供しています)を乙に相続させ、その他の財産は長男である丙に相続させる旨の遺言書を作成していました。
乙はA宅地及び家屋を相続しましたが、相続税の申告書を提出しないで令和2年10月5日に死亡し、乙の相続人である丙がA宅地及び家屋を相続しました。
丙は中華料理屋の事業を乙から承継しましたが、事業の先行きが見えず、令和3年7月10日に事業を廃止しています。
相続税の実務問答 【第66回】「配偶者の相続開始の年に当該配偶者から居住用財産の贈与を受けた場合の相続税・贈与税の申告」
私は本年3月に、夫から、私たち夫婦が居住している家屋とその敷地の共有持分3分の1の贈与を受けました。贈与を受けた家屋と敷地の共有持分の評価額は1,800万円です。私たちの婚姻期間は20年以上となりますが、これまで私は贈与税の配偶者控除の特例の適用を受けたことがありませんし、贈与を受けた後、引き続きこの家に居住していますので、この贈与について、同特例を適用する予定でした。
〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第16回】「被相続人以外の者が建物を所有している場合の特定事業用宅地等の特例の適否」
被相続人である甲の相続発生に伴い、甲の所有していた土地建物を長男乙が取得した場合には、乙が適用できる特定事業用宅地等に係る小規模宅地等の特例の適用面積は何㎡でしょうか。
乙は甲と生計を一にしていた者に該当し、特定事業用宅地等の特例の要件を満たしているものとします。
〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第15回】「特定事業用宅地等の特例の適用における生計一親族の判断」
次のそれぞれの場合には、A宅地、B宅地について、小規模宅地等に係る特定事業用宅地等の特例の適用を受けることは可能でしょうか。
〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第14回】「従業員・相続人以外の親族・生計一親族に事業を承継させた場合の特定事業用宅地等の特例の適用の可否」
次のそれぞれの場合には、A宅地からC宅地について、小規模宅地等に係る特定事業用宅地等の特例の適用を受けることは可能でしょうか。
遺贈寄付の課税関係と実務上のポイント 【第5回】「相続財産の寄付と租税特別措置法70条の関係」
遺贈寄付には、大きく、遺言による寄付と相続人による相続財産の寄付があるが、今回からは、相続財産の寄付について取り上げることとする。
今回は、相続財産の寄付をすると相続税が非課税になることを規定する租税特別措置法70条について、その詳細を説明する。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例104(贈与税)】 「取引相場のない株式の生前贈与等に当たり、時価を額面である1株5万円と誤回答したため、税務調査を受け、加算税等を含め多額の贈与税額を納付することになった事例」
依頼者から「相続税対策のための株式譲渡等を非課税の範囲内で行うためには1株いくらで計算すればよいか。」との相談を受けた際、額面である1株5万円と誤回答し、その金額で契約書、議事録等を作成、提供し、同族関係者間等で贈与を3回、譲渡を4回実行した。
しかし、実際の相続税評価額は、20万円超であったことから、税務調査を受け、相続税評価額に訂正して申告することになり、結果として加算税等を含め多額の贈与税額を納付することになった。そして、「正しい金額を提示されていれば、贈与、譲渡は行わなかった。」として、依頼者より贈与税額等につき損害賠償請求を受けた。
〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第13回】「事業の一部を転業等した場合の特定事業用宅地等の特例の適用の可否」
被相続人である甲は中華料理屋の飲食店業を40年間営んでいましたが、甲の相続発生に伴い、甲の事業の用に供していた下記のA宅地及び建物を長男乙が取得しました。