相続税の実務問答 【第44回】「令和元年台風第19号による被災地内の土地等がある場合の相続税の申告期限」
私の父は、令和元年5月10日に亡くなりました。相続人は母、私及び弟の3名で、3名とも東京都に住んでいます。父は、出身地である長野県N市に貸家及びその敷地を所有していましたが、10月の台風第19号により近くを流れる河川が氾濫し、甚大な被害を受けてしまいました。
現在、相続税の申告の準備をしていますが、相続財産の中にこの台風第19号により被災した土地等がある場合には、申告期限が延長される特例措置があると聞きました。私たちの場合にこの特例措置が適用されますか。特例措置が適用されるのであれば、申告期限はいつまで延長されるのでしょうか。
また、この土地を分割協議により弟が相続することとなった場合に、母や私の申告期限はどうなるのでしょうか。
相続税の実務問答 【第43回】「遺産分割協議が成立した後に遺言書が発見された場合」
平成31年2月に父が亡くなりました。相続人は姉と私の2人です。姉と私は父の遺産について、相続税の申告期限までに遺産分割協議を行い、相続税の申告を済ませました。
最近になって、父の日記などを整理していたところ、その中から「遺言書」と書かれた封筒が出てきました。家庭裁判所の検認を受け、その内容を確認したところ、そこには遺産分割協議において私が取得することとなったA銀行B支店の定期預金を従兄の甲に遺贈すると記載されていました。
私は、父の遺志を尊重し、遺言書に記載されていた定期預金を甲に渡したいと思いますが、そうすると甲に贈与税が課税されることになるのでしょうか。
《相続専門税理士 木下勇人が教える》一歩先行く資産税周辺知識と税理士業務の活用法 【第8回】「社長貸付金の解消問題に関する本質論(ビジネス的視点)」
社長貸付金の解消問題は相続税対策でしばしば挙げられる問題であるが、その解決の一手法としてDES(債務の株式化)が存在する。しかし、DES(債務の株式化)の本来の目的は「財務の健全化」にあり、相続税対策だけがフォーカスされることには違和感を覚えてしまう。
そこで本稿では、DES(債務の株式化)を実行する原因となる社長貸付金そのものに焦点を当て、社長貸付金の解消問題に関する本質論をビジネス的視点から検証する。
国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第36回】「プロベイト(probate)にかかった費用は債務控除できるか」-遺言で外国財産を取得した場合の課税上の留意点-
私の父は、外国に不動産を遺して死亡しました。この不動産は遺言により、私が取得することになっています。そこで相続の手続をしようとしたところ、「プロベイト(probate)」という手続(遺産に係る検認手続)をしなければならず、大変、お金と時間がかかることが分かりました。このプロベイトにかかる費用について、債務控除の対象にできますか。
相続税の実務問答 【第42回】「遺産分割の結果、当初申告よりも評価額が減少した場合の更正の請求」
平成25年2月1日に父が亡くなりました。相続人は私と弟の2人です。相続税の申告書の提出期限までに遺産分割が調わなかったことから、それぞれが法定相続分(各2分の1)で相続財産を取得したものとして相続税額を計算して相続税の期限内申告を行いました。その後、弟との間で遺産分割協議を続けましたがまとまらず、家事審判の手続きを経て、令和元年11月24日に取得財産が確定しました。
父の遺産は、銀行預金などの金融資産と築後40年の木造の自宅建物(固定資産税評価額130万円)及びその敷地です。この敷地は、下の図のように2つの道路に面しており、当初申告においては、1億2,285万円と評価しました。
審判の結果、銀行預金等の金融資産は2分の1ずつ取得し、宅地は面積が等しくなるように分筆し、建物の存する部分を建物とともに私が取得し、庭として使用していた部分を弟が取得することとなりました。それぞれが取得した宅地をそれぞれ評価すると、私が取得した部分は弟が取得した部分よりも低い価額で評価され、その評価額を基に私の相続税の課税価格を計算すると当初申告額よりも低くなります。そこで私が相続税の更正の請求をすることができるかどうかお尋ねします。
なお、私も弟も租税特別措置法第69条の4第1項に定める小規模宅地等の特例を適用することはできません。
国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第35回】「ジョイント・テナンシーと贈与税(その2)」-贈与の時期はいつだったのか-
日本居住の祖父が外国居住の孫に国外の不動産を贈与しようと考えています。孫が贈与税を申告納付することは承知していますが、贈与はいつあったものとして贈与税が課税されるのですか。
相続税の実務問答 【第41回】「更正の請求の特則規定による評価誤りの是正」
平成25年1月15日に父が亡くなりました。相続人は姉と私の2人です。相続税の申告書の提出期限までに遺産分割が調わなかったことから、相続税の期限内申告においては、相続財産を法定相続分(各2分の1)で取得したものとして相続税額を計算しました。その後、姉との間で遺産分割協議を続けましたがまとまらず、家事審判の手続きを経て、令和元年10月4日に取得財産が確定しました。
審判により取得することが決まった財産を基に相続税額の計算をすると、私の相続税額は、当初申告書に記載した金額よりも少なくなることから、相続税の更正の請求をすることとしました。ところが、更正の請求の準備をしている過程で、当初申告書における土地が過大に評価されていることに気がつきました。今回の更正の請求において、この土地の過大評価についても併せて是正することができますか。
《相続専門税理士 木下勇人が教える》一歩先行く資産税周辺知識と税理士業務の活用法 【第7回】「認知症が及ぼす財産管理に関する諸問題の検証」
厚生労働省が発表した推計によると、団塊の世代が75歳以上となる2025年には、認知症患者数は700万人前後に達し、65歳以上の高齢者の約5人に1人を占める見込みである(厚生労働省「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)の概要」より)。
社会の急速な高齢化により深刻な問題となりつつある認知症であるが、相続実務においても大きな影響を及ぼすことは必至である。
そこで本稿では、認知症が引き起こす「財産管理」に関する潜在的な問題を検証し、認知症リスクを顕在化させることを目的とする。
成年年齢の引下げが税務にもたらす影響と注意点~資産税を中心に~
平成30年6月13日、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立した。成年年齢の見直しは、約140年ぶりである。
また、女性の婚姻開始年齢は16歳と定められており、18歳とされる男性の婚姻開始年齢と異なっていたが、今回の改正では、女性の婚姻年齢を18歳に引き上げ、男女の婚姻開始年齢が統一された。