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相続税の実務問答 【第40回】「被相続人の父名義の未分割財産がある場合」

今年の9月に母が90歳で亡くなりました。母は、九州のM県で生まれ、亡父と結婚後は関東のK県で生涯を過ごし、30年前に両親が亡くなってからは、M県の生家に帰ることもありませんでした。
母の葬儀の際に、母の長兄(乙)の子(丙)(母の甥であり、私の従兄)から、M県に母の父(甲)名義のままになっている山林があると聞かされました。この山林は、甲が亡くなった後、乙が管理し、乙が亡くなった後は丙が管理してきましたが、甲は遺言を残しておらず、また、これまでこの山林の取得者について甲の相続人間で遺産分割協議が行われたこともないとのことです。母には兄が2人、姉が2人いましたが、そのうち3人は甲の死後に亡くなっています。
被相続人を母とする相続税の申告を行う場合に、この甲名義のままになっている山林についてどのように扱えばよいでしょうか。なお、母の相続人は、私と妹の2名です。

#No. 340(掲載号)
# 梶野 研二
2019/10/17

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第52回】「差押処分と共有者の原告適格事件」~最判平成25年7月12日(集民244号43頁)~

故Aには、妻X1、子X2及び子Bがいた。Aは、建物の敷地の全部と、敷地上の建物の持分2分の1(残りの持分はX1)を有していた。Aが死亡し、Aが有する敷地全部と建物持分につき、X1、X2及びBは、それぞれ法定相続分の割合で相続した(その結果、敷地については、X1が2分の1、X2とBが各4分の1の持分を、建物については、X1が4分の3、X2とBが各8分の1の持分を、それぞれ有することになった)。
Bは、当該相続に係る相続税を、納付の期限の経過後も納付せず、滞納を続けた。そのため、所轄の税務署長は、上記の敷地・建物のBの持分を差し押さえた(本件差押処分)。そこで、X1・X2が本件差押処分の取消しを求めて提訴したのが本件である。

#No. 339(掲載号)
# 菊田 雅裕
2019/10/10

相続税の実務問答 【第39回】「第二次相続があった場合の相続税の申告期限」

伯父Aが、平成29年4月に亡くなりました。Aの相続人はAの子Bのみでしたが、Bは熟慮期間内である同年7月に相続放棄の申述をし受理されたとのことです。Aの両親は既に他界しているためAの弟である私の父CがAの相続人になりました。ところが私の父は、Bとは疎遠だったこともあり、BがAからの相続を放棄した事実を知らないまま同年9月に亡くなってしまいました。父Cの相続人は私だけです。
今年(令和元年)8月1日に、Aが取引をしていた地元金融機関から、突然、私宛にAの借入金について返済の督促状が送られてきたことから、父Cが伯父Aの相続人となり、その地位を私が承継することとなったことを知りました。
そこで調べてみると、Aは地元金融機関から借入れをしており、Aの相続開始時点では約1,200万円の残高のあることが判明しました。一方、伯父Aの財産としては、伯父が事業を廃業した後そのまま放置されていた工場建物及びその敷地(相続税評価額2,000万円)、ごみが不法投棄されている山林(相続税評価額800万円)があることが分かりました。また、BがAの死亡保険金3,000万円(みなし相続財産)を受け取っていることも判明しました。
私は、被相続人Aに係る相続税の申告をしなければならないのでしょうか。申告をしなければならないとすると、その申告期限はいつになるでしょうか。

#No. 336(掲載号)
# 梶野 研二
2019/09/19

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第51回】「相続税延滞税事件」~最判平成26年12月12日(集民248号165頁)~

亡Aの相続人である3名の子のうちB以外のX1・X2は、申告期限内に相続税の申告をし、それとともに、X1は4,185万円、X2は4,556万円を納付した。その後、X1・X2は、相続財産である土地の評価額が時価より高いことを理由として更正の請求をした。
所轄税務署長は、更正の請求の一部を認め、X1の納付すべき税額を3,035万円、X2の納付すべき税額を3,353万円とする減額更正をして、これに基づき必要な還付を行った。X1・X2は、当該減額更正における土地の評価額はなお高いとして、異議申立てをしたが、所轄税務署長はこれを棄却した。
その後、所轄税務署長は、異議申立て棄却の際の土地の評価額の見直しによれば、減額更正時の評価額は時価よりも低かったとして、X1の納付すべき税額を3,071万円、X2の納付すべき税額を3,391万円とする増額更正をした。
X1・X2がこれに従い増差本税額を納付したところ、所轄税務署長は、X1・X2に対し、相続税の法定納期限以降の延滞税の納付を催告する催告書を送付した。そこで、X1・X2は、延滞税の納付義務がないことの確認を求める訴えを国に対して提起した。

#No. 335(掲載号)
# 菊田 雅裕
2019/09/12

相続税・贈与税の基本構造~日本と台湾の比較~ 【第3回】

遺産課税方式を採用している台湾において、何故に、相続人に係る各種控除(配偶者控除、父母控除等)があるのかという疑問がある。この点については、台湾の伝統的国民感情を考慮して、原則、人数に基づく控除の方法等を採っていると言われている。ただ、基本的には、「基本免税額」のみで、相続人に対する減免は金額が限られている。しかしながら、遺産課税方式を採用している以上、このような相続人に係る各種控除は矛盾しているともいえる。したがって、台湾の相続税は、純粋な遺産課税方式を採っているとはいえない。

#No. 334(掲載号)
# 八ッ尾 順一
2019/09/05

《相続専門税理士 木下勇人が教える》一歩先行く資産税周辺知識と税理士業務の活用法 【第5回】「特例事業承継税制(法人版)の実行時におけるリスク管理の徹底」

平成30年度税制改正における目玉である「特例事業承継税制(法人版)」。新聞報道含め各種メディアでも大きく取り上げられ、金融機関もお客様提案のフック商品として気軽に提案されているのが現状といえる。
しかしながら、本税制には様々なリスクが内在しており、税理士がそのリスクへの対応を怠ると、リスクが顕在化した際に大きな損害を負う危険性を秘めている。
そこで、本稿では、特例事業承継税制(法人版)に内在するリスクの一部を検証することとする。

#No. 333(掲載号)
# 木下 勇人
2019/08/29

相続税・贈与税の基本構造~日本と台湾の比較~ 【第2回】

台湾は、遺産課税体系を採用している。相続税・贈与税に関係する法律としては、「民法」(以下、台民)(相続:第1138条~第1225条)、「遺産及び贈与税法」(以下、遺贈税法)(1973.2に制定され、2009.1に大幅な改正が行われ、現在に至っている)で、他に、政省令に該当する「相続及び贈与税法施行細則」(以下、遺贈税細則)がある。
2009年1月の遺贈税法の改正によって、相続税及び贈与税の大幅な減税措置が実施された。この改正の背景には、台湾の富裕層の海外脱出が原因であると言われている。すなわち、台湾がこのような相続税・贈与税についての減税措置を採ったのは、台湾から海外に移された資金を台湾に呼び戻し、台湾の経済を活発化することにあると言われている。

#No. 333(掲載号)
# 八ッ尾 順一
2019/08/29

相続税・贈与税の基本構造~日本と台湾の比較~ 【第1回】

本稿では、原則として「遺産取得課税方式」を採用している日本(法定相続分遺産取得課税方式)と「遺産課税方式」を採用している台湾との相続税・贈与税の内容を比較検討し、その課題等を探りながら、今後のあるべき相続税・贈与税の基本構造を考えてみたい。

#No. 332(掲載号)
# 八ッ尾 順一
2019/08/22

相続税の実務問答 【第38回】「遺留分侵害額請求が行われた場合の相続税の課税価格の計算」

父が令和元年8月1日に亡くなりました。母は既に他界しており、相続人は私と妹の2人です。父の遺産はM市の土地建物、K株式会社の株式及びS信用金庫の定期預金2,000万円及びF銀行の定期預金1,000万円です。父の遺言書には、F銀行の定期預金は妹に遺贈し、残りの財産はすべて私に遺贈すると記載されていました。
ところが妹から、遺留分侵害があるとして遺留分侵害額請求がされました。そこで妹に対し、妹の遺留分4,500万円から妹が取得した定期預金の額(1,000万円)を控除した残額3,500万円を支払うこととしました。
この場合、相続税の課税価格の計算はどのように行えばよいのでしょうか。

#No. 331(掲載号)
# 梶野 研二
2019/08/16

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