〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第17回】 「その他の相続財産の取扱い」
第6回以降、土地・建物、預貯金、上場株式・公社債・投資信託、非上場株式、死亡保険金・死亡退職金、生前贈与財産、と相続税申告にあたっての評価を中心に見てきた。
相続税申告業務にあたって、前回までに見てきたもので大半はカバーされていると思われるが、前回までに見てきた財産以外のその他財産について、今回は説明する。
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〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載56〕 平成26年1月1日以後の相続に係る「2世帯住宅」の特定居住用宅地等の適用要件と事例解釈
平成25年度税制改正において、小規模宅地等の特例における2世帯住宅の取扱いが見直された。
改正前の平成22年から平成25年までは、下記の事例のように、2世帯住宅は「構造上の区分」で判定されたが、この構造上の区分による判定は、納税者にとってわかりにくいものとなっていた、
それが平成25年度改正により、平成26年1月1日以後の相続からは、1棟の建物は「区分所有登記の有無」で判定されることとなった。
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〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第16回】 「課税対象となる生前贈与財産に注意する」
相続税の課税対象となるのは、原則的には、他界した人(被相続人)の相続財産であるが、前回説明した、「死亡保険金」や「死亡退職金」は、法律上相続財産に該当しなくとも、相続税の計算においては「みなし相続財産」として相続税の対象となる(相続税法3)(*1)。
これ以外にも、法律上は相続財産ではないが、相続税の対象となる財産として、一定の生前贈与財産がある。
そこで今回は、この生前贈与財産について、説明を行う。
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〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第15回】 「死亡保険金・死亡退職金」
今回は、死亡保険金及び死亡退職金について考えることとする。
被相続人が受取人になっている死亡保険金及び死亡退職金は、基本的には、法律上相続財産には該当しない。したがって、法律上の相続財産には該当しないが、相続税の計算上は、みなし相続財産として、相続税の対象に含まれることとされている(相続税法3)。このように、死亡保険金及び死亡退職金はともに相続税の対象となるのであるが、一定の金額までは相続税が非課税となることとされている(相続税法12)。具体的には、以下の金額までは、相続税がかからないとされている。
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「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例10(贈与税)】 「利用状況の異なる2棟の建物の敷地の一部について分筆せずに贈与税の配偶者控除を適用しようとした事例」
平成X4年分の贈与税につき、贈与税の配偶者控除を適用して生前贈与を行おうとしたが、贈与対象土地が居住用宅地と賃家建付地とが一筆になっている土地であった。
利用状況の異なる2棟の建物の敷地となっている土地について贈与税の配偶者控除を適用しようとする場合には、居住用部分を特定して申告しなければならない。
税理士はこれを指導しないまま贈与を実行し、申告直前になってこれに気づき、贈与をなかったこととして贈与税の申告を取りやめ、贈与登記を錯誤として無効とすることとなってしまった。
これにより、登記費用等50万円につき損害が発生し、賠償請求を受けた。
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〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載48〕 一棟の建物についての小規模宅地等減額特例の改正と区分所有建物についての適用上の疑問点~平成25年措置法通達改正対応~
小規模宅地等の減額特例(措法69の4)が適用できる宅地等の1つに、特定居住用宅地等がある。
その被相続人の保有する居住用宅地等が一棟の建物の敷地については拡大された。具体的には一棟の建物(区分所有建物を除く)については、被相続人等(措通69の4-7)が保有し、被相続人等が居住する場合、その建物に同居する被相続人の親族の居住部分に対応する土地等も対象宅地に含まれることとなった。(措法69の4①本文、措令40の2④、措通69の4-7(注))
取得者が配偶者である場合、同居親族である場合には、面積制限の拡充(平成27年施行)と併せて、適用対象面積が拡大した。(措法69の4③二本文及びイ、措令40の2⑩)
つまり、同居親族取得要件(措法69の4③二イ)は、同じく一棟の建物については、同居親族居住部分が対象宅地として拡大され、ここが、政策目的として拡充された。
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〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載44〕 事業承継税制における上場株式1銘柄3%以上保有規制と株主のグルーピング
事業承継税制における認定会社等が、上場株式等を1銘柄につき発行済株式等の総数等の3%以上保有する場合の猶予税額の除外計算の特例と特別関係者等のグル-ピングとの関係について教えて下さい。
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「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例7(贈与税)】 「住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税の特例を適用して申告したが、申告期限までに住宅用家屋の新築工事が完了していなかったことから、特例が受けられなくなってしまった事例」
平成24年分の贈与税につき、65歳未満の実母からの現金の贈与につき、特定贈与者の年齢制限がない「住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税の特例」を適用して申告したが、申告期限までに住宅用家屋の新築工事が完了(少なくとも屋根を有する状態)していなかったことから、特例が受けられなくなってしまった。
これにより、暦年贈与での申告となり、暦年贈与による贈与税額720万円につき賠償請求を受けた。
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民法900条4号前段但書に係る最高裁決定を受けた国税庁情報の確認と実務上の留意点
国税庁情報「相続税法における民法第900条第4号ただし書前段の取扱いについて(平成25年9月4日付最高裁判所の決定を受けた対応)」について、9月30日公開の《速報解説》で取り上げ、その概要を解説した。
その内容は、違憲判断のあった平成25年9月5日以後に相続税額が確定する場合は、「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」とする民法第900条第4号但書前段(以下「嫡出に関する規定」という)がないものとして民法第900条第4号の規定を適用した相続分に基づいて相続税額を計算し、平成25年9月4日以前に相続税額が確定している場合は、従前通り嫡出に関する規定を適用した相続分に基づいて相続税額を計算するというものであった。
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〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載39〕 事業承継税制新債務控除と猶予税額
平成25年度税制改正において、非上場株式等についての相続税の納税猶予制度を利用するにあたり、相続税の課税価格から控除すべき被相続人の債務及び葬式費用がある場合には、納税猶予税額の計算上、その被相続人の債務及び葬式費用については、特例非上場株式等以外の財産の価額から控除することとされた。
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