〔平成30年4月1日から適用〕改正外国子会社合算税制の要点解説 【第5回】「経済活動基準①」-事業基準・実体基準・管理支配基準-
経済活動基準は、ペーパー・カンパニー等の特定外国関係会社以外の外国関係会社で、租税負担割合が20%未満の場合に、会社単位の合算課税が適用されるか、部分合算課税が適用されるかどうかを判断する際の基準となっている。
条文上の構成は、経済活動基準 ⇒ 租税負担割合という順に規定されているが、租税負担割合 ⇒ 経済活動基準の順で判断を行った方が、事務負担が軽減されるケースが多いので、おそらく実務上はそのような順序で対応をすることになると考えられる。
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〔平成30年4月1日から適用〕改正外国子会社合算税制の要点解説 【第4回】「適用免除基準及び会社単位の合算課税額の計算」
合算対象となる外国法人を入り口で絞るトリガー税率は廃止されたが、適用免除基準として租税負担割合が採用されている。
ペーパー・カンパニー等の特定外国関係会社については、租税負担割合が30%以上の場合には合算課税の適用が免除となり、特定外国関係会社以外の外国関係会社(対象外国関係会社及び部分対象外国関係会社)については、租税負担割合が20%以上の場合には合算課税の適用が免除となる。
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これからの国際税務 【第6回】「EUにおけるデジタル経済課税の検討とPE概念」
3月22日の日本経済新聞は、EUの欧州委員会(EUの執行機関でかつ唯一の立法提案権保有機関)がデジタル巨大企業に対する新税創設案を加盟国に向けて公表したと伝えた。その中身は、中長期的な課税ルールの提案と併せて、それが国際的に合意されるまでの暫定措置として、EUは売上高の3%の税率を課すデジタル税を導入するという提案である。
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〔平成30年4月1日から適用〕改正外国子会社合算税制の要点解説 【第3回】「会社単位の合算課税」
外国子会社合算課税制度の適用の有無を、まず租税負担割合で判定する形は廃止(トリガー税率の廃止)されたが、改正前の制度との継続性を踏まえつつ、企業の事務負担を軽減する観点から、適用免除の基準として租税負担割合が採用されている。
具体的には、ペーパー・カンパニー等の特定外国関係会社については、租税負担割合が30%以上であれば、その事業年度に係る適用対象金額について合算課税の適用を免除するとされている(措法66の6⑤一)。
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〔平成30年4月1日から適用〕改正外国子会社合算税制の要点解説 【第2回】「外国関係会社の範囲及び納税義務者」
平成29年度税制改正前においては、居住者、内国法人及び特殊関係非居住者がその発行済株式等の50%超を直接及び間接に有する外国法人(外国関係会社)で、その本店所在地国等における所得に対して課される税負担が我が国において課される税負担に比して著しく低いもの(特定外国子会社等)の所得に相当する金額(適用対象金額)のうち、その特定外国子会社等の発行済株式等の10%以上を直接及び間接に有する内国法人のその有する株式等に対応する部分として計算した金額(課税対象金額)をその内国法人の収益の額とみなして、その所得の計算上、益金の額に算入することとされていた(旧措法66の6①)。
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〔平成30年4月1日から適用〕改正外国子会社合算税制の要点解説 【第1回】「押さえておきたい10のポイント」
平成29年度税制改正において、外国子会社合算税制について大幅な見直しが行われた。本改正は、外国関係会社の平成30年4月1日以後に開始する事業年度から適用される(H29改法附70①~④)。
また、昨年12月21日付で当該改正に伴う新たな通達や関連する通達の改正内容が公表され、本年1月には国税庁より「平成29年度改正に係る外国子会社合算税制に関するQ&A」として、改正内容に関連した15問のQ&Aが公表されている。
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monthly TAX views -No.62-「欧州で白熱するポストBEPSの議論」
2月24日付の日経新聞は、一面トップで、「G20『アマゾン課税』協議へ 国またぐネット売買 EU案軸、売上高を対象」という見出しの報道をしている。
今回はもう少し詳しく、この動きを解説してみたい。
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移転価格文書化におけるローカルファイルの作成期限前チェックポイント 【第3回】
(1) 選定した独立企業間価格の算定方法及び選定理由(措規22の10①二イ)
① 記載内容
法人が選定した独立企業間価格の算定方法の内容及びその算定方法が最も適切であると判断した理由を説明する。
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移転価格文書化におけるローカルファイルの作成期限前チェックポイント 【第2回】
(3) 使用した無形資産(措規22の10①一ハ)
① 記載内容
・法人又は国外関連者が所有及び登録し、又は使用許諾している無形資産のうち、国外関連取引において使用した無形資産の種類、内容、契約条件等を説明する。
・無形資産が法人及び国外関連者の貸借対照表上に計上されていない場合又は法人及び国外関連者がその無形資産の法的所有権を有していない場合であっても、国外関連取引において使用した無形資産については記載する必要がある。
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移転価格文書化におけるローカルファイルの作成期限前チェックポイント 【第1回】
平成28年度税制改正により、独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類(ローカルファイル)が平成29年4月1日以後開始する事業年度から同時文書化義務の対象となった。本稿では作成までの期限が差し迫っていることをふまえたローカルファイルの作成上の留意点について確認していきたい。
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