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〔平成30年4月1日から適用〕改正外国子会社合算税制の要点解説 【第9回】「部分合算課税③」-各特定所得の計算(損益通算グループ所得)-

⑧ デリバティブ取引に係る損益(措法66の6⑥五、措規22の11⑥~⑫)
デリバティブ取引に係る利益の額または損失の額が特定所得となる。
具体的には、デリバティブ取引に係る利益の額または損失の額につき法人税法第61条の5の規定その他法人税に関する法令の規定(法人税法第61条の6(繰延ヘッジ処理による利益額または損失額の繰延べ)を除く)の例に準じて計算した場合に算出される金額とされている。
ただし、以下の取引は対象から除外されている。

#No. 270(掲載号)
# 長谷川 太郎
2018/05/31

国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第17回】「アパート・倉庫のPE認定」-なぜアマゾンは日本にPEがないのか-

私は、外国に居住して、インターネットで外国の商品を販売しています。最近注文が増えてきたことから、日本で倉庫を借りて、注文に応じて発送することを予定しています。
商品の販売で日本に拠点がない場合は、たとえ倉庫を借りていたとしても、売上について、日本で課税されることはないのでしょうか。

#No. 269(掲載号)
# 菅野 真美
2018/05/24

〔ケーススタディ〕国際税務Q&A 【第2回】「海外企業の買収(M&A)に係る課税関係」

日本法人である当社(J社)は、余剰資金を海外のM&Aに充てる計画であり、現在、X国法人であるX社の株式を全部取得する方法によってX社を買収することを検討しています。
税務上の観点から留意すべき点があれば教えてください。

#No. 268(掲載号)
# 木村 浩之
2018/05/17

〔平成30年4月1日から適用〕改正外国子会社合算税制の要点解説 【第8回】「部分合算課税②」-各特定所得の計算(非損益通算グループ所得)-

部分合算課税の対象となる金額(部分課税対象金額)の計算構造については、前回解説を行った。今回からは、その計算の基礎となる各特定所得について、その内容の確認を行う。
各特定所得の概要は以下の通りとなっている。租税回避リスクを所得類型ごとに判断し、外国関係会社にその所得を得るだけの実質を備えていると考えられるものについて、事務負担も考慮して個別に除外することとされている(改正前は「事業(特定事業を除く)の性質上重要で欠くことのできない業務から生じたものを除く」とされていた(旧措法66の6④))。

#No. 268(掲載号)
# 長谷川 太郎
2018/05/17

〔平成30年4月1日から適用〕改正外国子会社合算税制の要点解説 【第7回】「部分合算課税①」-概要及び計算構造-

特定外国関係会社以外の外国関係会社のうち、経済活動基準を全て充足する会社を「部分対象外国関係会社」といい(措法66の6②六)、租税負担割合が20%以上であることや少額免除基準に該当しない場合(措法66の6⑩)には、11種類に区分された各特定所得の金額をベースに計算した「部分適用対象金額」に請求権等勘案合算割合を乗じて計算した「部分課税対象金額」について、合算課税の適用を受けることになる(措法66の6⑥、措令39の17の3①)。

#No. 266(掲載号)
# 長谷川 太郎
2018/04/26

〔ケーススタディ〕国際税務Q&A 【第1回】「地域統括会社の設置に係る課税関係」

日本のメーカーである当社は、世界各国で自社製品を販売しています。各国には販売子会社がありますが、今般、経営の最適化のためにグループ再編を実施し、アジア、ヨーロッパなどの地域ごとに統括会社を設置して、子会社管理機能と物流機能を集約することを検討しています。
どの国に地域統括会社を設置するかを検討するに当たって、税務上の観点から留意すべき点について教えてください。

#No. 265(掲載号)
# 木村 浩之
2018/04/19

〔平成30年4月1日から適用〕改正外国子会社合算税制の要点解説 【第6回】「経済活動基準②」-非関連者基準・所在地国基準-

「非関連者基準」は、その事業を主として関連者以外の者と行っていることを要件とするものであり、卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業、航空運送業または物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものに限る)に適用される基準となっている(措法66の6②三ハ(1))。

#No. 265(掲載号)
# 長谷川 太郎
2018/04/19

〔平成30年4月1日から適用〕改正外国子会社合算税制の要点解説 【第5回】「経済活動基準①」-事業基準・実体基準・管理支配基準-

経済活動基準は、ペーパー・カンパニー等の特定外国関係会社以外の外国関係会社で、租税負担割合が20%未満の場合に、会社単位の合算課税が適用されるか、部分合算課税が適用されるかどうかを判断する際の基準となっている。
条文上の構成は、経済活動基準 ⇒ 租税負担割合という順に規定されているが、租税負担割合 ⇒ 経済活動基準の順で判断を行った方が、事務負担が軽減されるケースが多いので、おそらく実務上はそのような順序で対応をすることになると考えられる。

#No. 264(掲載号)
# 長谷川 太郎
2018/04/12

〔平成30年4月1日から適用〕改正外国子会社合算税制の要点解説 【第4回】「適用免除基準及び会社単位の合算課税額の計算」

合算対象となる外国法人を入り口で絞るトリガー税率は廃止されたが、適用免除基準として租税負担割合が採用されている。
ペーパー・カンパニー等の特定外国関係会社については、租税負担割合が30%以上の場合には合算課税の適用が免除となり、特定外国関係会社以外の外国関係会社(対象外国関係会社及び部分対象外国関係会社)については、租税負担割合が20%以上の場合には合算課税の適用が免除となる。

#No. 263(掲載号)
# 長谷川 太郎
2018/04/05

これからの国際税務 【第6回】「EUにおけるデジタル経済課税の検討とPE概念」

3月22日の日本経済新聞は、EUの欧州委員会(EUの執行機関でかつ唯一の立法提案権保有機関)がデジタル巨大企業に対する新税創設案を加盟国に向けて公表したと伝えた。その中身は、中長期的な課税ルールの提案と併せて、それが国際的に合意されるまでの暫定措置として、EUは売上高の3%の税率を課すデジタル税を導入するという提案である。

#No. 262(掲載号)
# 青山 慶二
2018/03/29
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