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これだけ知っておこう!『インド税制』 【第1回】「税制の全体像と法人所得課税」

会計士として日系企業向けにインド税務に関するアドバイスを提供していると、よく「インドの税制は非常に複雑ですね」という感想をいただくことがある。
ただ、実務を担当している筆者の見解では、インド税制とはいえ基本的な構造自体は日本の税制と同じである。

#No. 130(掲載号)
# 野瀬 大樹
2015/07/30

日本の企業税制 【第21回】「BEPS行動12:義務的情報開示ルール」

行動12は、アグレッシブなタックス・プランニングを立案した段階で、納税者あるいは立案者(プロモーター=会計事務所、法律事務所、コンサルタント等)から税務当局に報告する義務を課すことにより、法令・執行上の早期対応、ひいてはスキームの販売・利用を抑止することを意図するものである。報告されたスキームが必ずしも租税回避となるわけではなく、また個別案件に係る事前確認制度とは異なり、報告されたスキームに対して当局からの対応がないことをもって、取引の有効性・容認を意味するものでもない。このような義務的情報開示は、既にアメリカ、イギリス、カナダ、ポルトガル、アイルランド、南アフリカ等で導入されている。

#No. 128(掲載号)
# 阿部 泰久
2015/07/16

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例27(法人税)】 「外国子会社合算税制において適用除外に該当しているにもかかわらず、別表の添付をしなかったため、適用除外が認められなかった事例」

《事例の概要》
平成X2年3月期から平成X6年3月期の法人税につき、香港に所在する依頼者の100%子会社につき、外国子会社合算税制における適用除外に該当しているにもかかわらず、申告書にその旨を記載した別表及びその証拠資料の添付をしなかったため、税務調査により当該子会社に係る所得につき合算課税の対象となってしまった。これにより、法人税等につき過大納付が発生し、賠償請求を受けた。

#No. 125(掲載号)
# 齋藤 和助
2015/06/25

日本の企業税制 【第20回】「BEPS行動8:価格付けが困難な無形資産」

OECD租税委員会は、6月4日、移転価格ガイドライン改定作業の中で残されていた重要な課題である「BEPS行動8:価格付けが困難な無形資産」に関する公開討議草案を公表した。
公開討議草案は、価格付けが困難な無形資産に係るアプローチを開発するとの行動8の要請に対応し、OECD移転価格ガイドライン第6章D.3の改訂を提案するものであり、わが国の移転価格課税にも重要な影響をもたらすものとなる。

#No. 124(掲載号)
# 阿部 泰久
2015/06/18

monthly TAX views -No.29-「BEPSと包括的租税回避否認の検討」

BEPS(税源侵食と利益移転)の議論が進んでいる。わが国ではあまり注目されていないが、行動6には、「租税条約の濫用」(いわゆるトリーティーショッピング)防止が掲げられている。
そして、これへの対策として、特典制限条項(LOB)と並んで、「アレンジメントの主要な目的の一つが条約特典を享受する場合のルール」が検討項目として掲げられている。
これは、条約適格者であっても、特定のアレンジメントが「条約特典を享受することを主要な目的(principal purposes)とする場合には、この特典を付与しない」とする規定で、「主要目的テスト」と呼ばれているものである。わが国では、2006年の日英租税条約や07年の日仏租税条約などに取り入れられている。

#No. 122(掲載号)
# 森信 茂樹
2015/06/04

法人税に係る帰属主義及びAOAの導入と実務への影響 【第15回】「適用開始日までに準備すべき事項」

日本支店を有する外国法人がこれから適用開始日に向けて行うべき作業としては、一般的には以下のような内容であろう。
① 作業計画策定
法令の改正内容を把握し、必要な作業を洗い出し、スケジュールを立て、予算をとり、誰が作業をするかを決める。必要に応じて所要人員を追加で確保する。社内・グループの関連部署の協力が必要な場合には協力を取り付ける。

#No. 122(掲載号)
# 小林 正彦
2015/06/04

日本の企業税制 【第19回】「BEPS行動3:外国子会社合算税制の強化」

BEPS行動3(外国子会社合算税制の強化)は、軽課税国に置かれた外国子会社への利益移転を防ぐため、外国子会社の利益を親会社の利益に合算して課税する外国子会社合算税制(CFCルール、タックスヘイブン税制)に関して、各国が導入すべき国内法の基準について勧告を策定するものであるが、わが国の現行税制とは大きく異なる方式が提示されている。

#No. 120(掲載号)
# 阿部 泰久
2015/05/21

法人税に係る帰属主義及びAOAの導入と実務への影響 【第14回】「企業活動への影響」

従来国外事業所得であった所得で改正後は国外PEに帰属しない所得は外国税額控除の対象にならないため、二重課税リスクが生じる。例えば、日本の本社から海外の顧客に直接販売する取引について、従来は国外源泉所得であった所得が改正後は国外PE帰属所得とならない場合には、重課税リスクが生じる。

#No. 120(掲載号)
# 小林 正彦
2015/05/21

法人税に係る帰属主義及びAOAの導入と実務への影響 【第13回】「外国法人の所得税」

帰属主義への見直しにより、国内源泉所得について改正が行われている。これにより、組合事業利益の配分に係る国内源泉所得は、「PEを通じて」組合契約等に基づいて行う事業から生ずる利益の配分で一定のものと改正されている。
この改正に伴い、PEを有しない外国法人が組合事業利益の配分所得を有することはなくなったため、PEを有しない外国法人の課税標準を定める規定を削除するなどの整備を行った(所法178)。

#No. 118(掲載号)
# 小林 正彦
2015/05/07

法人税に係る帰属主義及びAOAの導入と実務への影響 【第12回】「内国法人の法人税③」

国外事業所等から本店等への支払いにつきその国外事業所等の所在する国又は地域においてその支払いに係る金額を課税標準として課される外国法人税の額については、その外国法人税の課税標準である支払金額がわが国の法人税の課税対象所得として認識されないことから、その外国法人の課税標準である支払金額について二重課税が生じない。

#No. 116(掲載号)
# 小林 正彦
2015/04/23

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