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谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第40回】「国税通則法116条」-税務訴訟における国税通則法と行政事件訴訟法との連続性とその限界(その3)-

前々回から、「税務訴訟における国税通則法と行政事件訴訟法との連続性とその限界」という副題の下で、国税通則法114条及び115条を主題として、租税手続法のうち租税行政法の論理を租税訴訟法において承継するか(連続性)又は遮断するか(限界)を検討してきたが、今回は、「納税環境の整備」の一環として昭和59年度税制改正で改正された国税通則法116条(原告が行うべき証拠の申出)について、同様の検討を行うことにする。
その検討に入る前に、国税通則法116条の用語について簡単に確認しておくと、同条1項は「国税に関する法律に基づく処分」(税通75条1項、115条1項柱書括弧書)のうち「更正決定等及び納税の告知」のみを対象にしている。ここで「更正決定等」とは、「更正若しくは第25条(決定)の規定による決定又は賦課決定」(同58条1項1号イ)をいい、「納税の告知」については国税通則法36条が定めるところである。これらの処分は国税通則法116条1項においては「課税処分」と称されるが、これは「納付すべき税額」(同16条・24条~26条・32条、36条2項)に係る処分である。

#No. 660(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2026/03/12

社長からの無理難題の断り方・かわし方 【第3回】「SNS投稿用の衣装・バッグ等の購入費用」

先生、私は個人事業主としてSNSで収益を得ているんですけど、投稿用に買った衣装やバッグが結構な金額になっているの。
実際にSNSの投稿で使ってるから、これって全部経費でいいわよね?
私服としても使えそうだけど、ちゃんと仕事で使ってるんだから問題ないですよね?

#No. 660(掲載号)
# 田村 俊雄
2026/03/12

暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第88回】

しかしながら、前回のような調査手法によっても、暗号資産の匿名性や分散性がもたらす税務執行上の問題を完全に克服することはできない。
まず、メルカリ等で暗号資産取引の経験を積んだ利用者の一部が、暗号資産取引の世界のより深いところに足を踏み入れる可能性がある。

#No. 660(掲載号)
# 泉 絢也
2026/03/12

〈適切な判断を導くための〉消費税実務Q&A 【第18回】「個人事業者が暗号資産取引を行った場合の消費税の課税関係」

建築関係の仕事をしている個人事業者(消費税課税事業者)です。令和7年中に試しに一度だけ暗号資産の売買を行いましたが、少し損失が生じてしまいました。
所得税額への影響はないと考えていますが、消費税の申告での注意点はありますか。

#No. 660(掲載号)
# 石川 幸恵
2026/03/12

国際課税レポート 【第24回】「トップアップ課税の免除と越境電子商取引への消費税課税の強化」~令和8年度税制改正~

令和8年度税制改正のうち、クロスボーダー取引に関係する主な項目としては、次の2つを挙げることができる。
・グローバル・ミニマム課税関係の見直し(米国多国籍企業等に対する適用免除基準の創設)
・国境を越えた電子商取引に係る消費税の適正化(少額輸入貨物課税の拡大とプラットフォーム課税の創設)
本稿では、これらの改正の概要を簡単に紹介したい。

#No. 660(掲載号)
# 岡 直樹
2026/03/12

monthly TAX views -No.157-「責任ある積極財政、判断するのは国民」

総選挙で大勝をした高市首相、2月の施政方針演説で政策の本丸は「責任ある積極財政」と改めて述べた。
今のところ「責任ある積極財政」を占うのは、令和8年度予算案だ。令和8年度予算案は、一般会計ベースで「国債費を除く一般歳出等」と「公債金収入を除く税収等」を比べると後者の方が1.7兆円ほど多く、プライマリーバランスの黒字になっている。

#No. 659(掲載号)
# 森信 茂樹
2026/03/05

《税務必敗法》 【第10回】「税務手続の情報提供を忘れた」

X会計事務所の顧問先である3月決算の株式会社A社(資本金1,000万円)は消費税の納税義務者である。X会計事務所は、A社の申告は電子申告で行っている。一方、A社はダイレクト納付の申込みはしておらず、これまで納付は金融機関の窓口で行っている。
前々事業年度および前事業年度は、法人税等は地方税の均等割のみの納付で、消費税等は還付であった。そのため、A社の経理担当者は、この2年間、消費税の納付経験がなかった。
当事業年度は、法人税等は引き続き地方税の均等割のみの納付であったが、消費税は納付となった。X会計事務所は、5月第3週目にA社の法人税等および消費税等の確定申告書を電子申告により提出し、併せて納付一覧を送付して、5月末日までに納付するよう伝えた。
その後、5月第4週目に入り、A社の経理担当者から次のような電話があった。
「地方税の均等割は納付書が届いたので納付したが、まだ消費税の納付書が届いていない。どのような方法で納付すればよいのか。」
これに対して、X会計事務所の担当者は「2024年5月送付分からe-Taxで申告している法人には納付書は送付されなくなったため、税務署で納付書を入手して納付してほしい。」と回答した。
すると、A社の経理担当者からは「そのような重要な変更は、もっと早く説明してほしかった。」と不満を述べられた。

#No. 659(掲載号)
# 森 智幸
2026/03/05

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例84】「支払先の個人名が明らかでない外国政府関係者への支払いの損金性」

さて、そのような中、わが社に国税局から数年に1回の税務調査が入り、主査と調査官がやって来たため、私は現在部下と共にその対応に追われております。今回の調査で問題となっているのは、アジアのある国において材料調達を円滑に進めるために、その国の高官に金品を交付したのですが、当該支払いは損金不算入ではないかという点です。調査官は、その相手先が分からない以上、架空の支払いではないかと詰め寄ってきますが、支払の記録がある以上、架空とされる余地はないものと考えるのですが、税法上どう考えるのが妥当なのでしょうか、教えてください。

#No. 659(掲載号)
# 安部 和彦
2026/03/05

金融・投資商品の税務Q&A 【Q103】「不動産セキュリティトークンの譲渡益」

私(居住者たる個人)は、不動産に投資するセキュリティトークン(デジタル証券)を保有していましたが、これを譲渡することになりました。不動産セキュリティトークンの譲渡益が生じる場合は、どのような課税関係になりますか。また、譲渡損が生じる場合に同一年内に受領した配当との通算はできますか。
なお、この不動産セキュリティトークンは、税務上、特定受益証券発行信託に係る受益権に該当し、証券会社の一般口座で保管しています。

#No. 659(掲載号)
# 西川 真由美
2026/03/05

〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第62回】「外国法人に対する実質的支配関係」

諸外国の法制度が我が国と異なり得ることから、外国子会社合算税制の適用に当たり、外国法人の株式又は出資の態様が必ずしも明確ではない場合には、どのように判断するのでしょうか。

#No. 659(掲載号)
# 霞 晴久
2026/03/05

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