《速報解説》 令和2年度税制改正法案、グループ通算制度開始前後の取扱いを規定するため、措置法の改正条文は2分割に
現在、衆議院での審議が行われている令和2年度税制改正法案(「所得税法等の一部を改正する法律案」)だが、既報のとおり連結納税制度の見直し(グループ通算制度の創設)により、連結納税制度に関係する法人税法上の各規定は削除される改正内容となっており(法案第3条)、これら改正の施行日はグループ通算制度がスタートする令和4年4月1日とされている(附則第1条第5号ロ、第14条)。
《速報解説》 令和2年度税制改正法案が財務省HPにて公表される~連結納税制度の関連規定は削除へ~
1月31日付で第201回国会(常会)の衆議院に受理され審議が開始された令和2年度税制改正法案(「所得税法等の一部を改正する法律案」)だが、このたび財務省ホームページ上でその内容が明らかとなった(新旧対照表は未公表)。
《速報解説》 エンジェル税制、所得控除の対象企業を設立後5年未満へ拡充する等要件の見直しを図る~認定クラウドファンディングによる確認事務も可能に~
令和2年度税制改正では、企業によるベンチャー投資促進を図るオープンイノベーション税制が創設されるが、個人投資家によるベンチャー投資を促進する従前のエンジェル税制についても、前回改正から11年ぶりに見直しが行われる。
エンジェル税制とは、ベンチャー企業に対して投資を行った個人投資家へ、税制上の優遇措置を与える制度だが、創業間もないベンチャー企業にとって資金調達は依然大きな課題であり、時代の変化に対応した制度とするために、対象となるベンチャー企業の拡大や、多様な層の投資家がエンジェル税制を利用しやすいよう手続きの簡素化が図られる。
《速報解説》 国税庁、事業者が企業発行ポイントを付与・使用した際の一般的な会計処理・税務上の取扱いを公表~ポイント使用時の「課税仕入れに係る支払対価の額」はレシート表記で判断可~
従前からの電子マネーの普及に加え政府が推進するキャッシュレス・ポイント還元事業(キャッシュレス・消費者還元事業)の活況が相まって、商取引におけるポイントの付与・使用が急速に浸透しつつある。この状況を受け国税庁は、事業者や個人がポイントを使用した際の一般的な会計処理や税務上の取扱い等を新たに公表している。
《速報解説》 居住用財産の特例と住宅ローン控除の重複適用防止~令和2年度税制改正大綱~
令和元年12月20日に令和2年度税制改正大綱が閣議決定された。その中で、居住用財産の特例と住宅ローン控除の重複適用を認めない旨の内容が示された。その背景としては、会計検査院からの「平成30年度の決算検査報告」の取りまとめが契機となっている。
本稿では、新たに重複適用が防止された今回の措置について両特例を概説しながら紹介する。
《速報解説》 前倒し廃止となるIoT税制、3月末までの認定を受けるために優先的な審査対象となる事前相談は2月14日(金)まで
令和2年度税制改正大綱では、平成30年度改正で創設されたコネクテッド・インダストリーズ税制(いわゆるIoT税制。正式名は「革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度」(措法42の12の6))が当初予定から1年前倒しで、令和2年3月 31日をもって廃止されることが明記された(所得税についても同様)。
《速報解説》 配偶者居住権及び配偶者敷地権が消滅した場合の譲渡所得の計算~令和2年度税制改正大綱~
令和元年税制改正において新たに規定された配偶者居住権に関しては、譲渡所得の取扱いについて専門家の間でも注目が集まっていたところであるが、令和2年度税制改正大綱では、配偶者居住権及び配偶者居住権の目的となっている建物の敷地の用に供されている土地等を配偶者居住権に基づき使用する権利(以下「配偶者敷地利用権」)が消滅等した場合及び配偶者居住権の目的となっている建物又はその建物の敷地の用に供されている土地等(以下「居住建物等」)をその所有者が譲渡した場合における取得費の取扱いが明記された。
《速報解説》 改正会社法を受けた取締役の報酬に関する法規の見直し~令和2年度税制改正大綱~
令和元年12月20日、令和2年度税制改正大綱が閣議決定された。その中には、先般公布された「会社法の一部を改正する法律」及び「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」を踏まえた改正も含まれているため、以下に概観したい。
《速報解説》 措置法40条特例、認定NPO法人等に対する寄附も適用対象に~令和2年度税制改正大綱~
通常、個人が法人に現物財産を寄附した場合、その寄附時の時価で譲渡したとみなされ、譲渡所得税が課される。ただし、(1)その寄附が公益の増進に著しく寄与すること、(2)寄附した財産が、寄附があった日から2年以内に公益目的事業の用に直接供される、又は供される見込みであること、(3)その寄附により、寄附をした者の所得税又は寄附をした者の親族等の相続税若しくは贈与税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められること、の要件を満たす場合には、当該譲渡所得税を非課税とする制度がある。