《速報解説》 ストックオプション課税の適正化~平成26年度税制改正大綱~
平成26年12月12日、自由民主党・公明党による「平成26年度税制改正大綱」が公表され、24日に閣議決定された。
デフレ経済の脱却と経済再生に向け、税制面からも「企業の投資活動の推進」、「課税の適正化」といったところに主眼をおいた措置が講ぜられることとなっており、ストックオプション課税について、次のような課税の適正化措置が織り込まれた。
《速報解説》 雑損控除等の見直し~平成26年度税制改正大綱~
平成26年度税制改正大綱では、災害等で被害を受けた場合に適用可能な各種制度に関して、いくつかの見直しが示されている。これらの見直しのうち所得税に係るものについて、解説を行うこととする。
雑損控除や災害免除法に係る現行制度の詳細については、拙稿「平成24年分 確定申告実務の留意点【第5回】『各所得控除における留意点』」をご参照いただきたい。
《速報解説》 有価証券の国外移管等に係る国外送金調書の提出義務の追加~平成26年度税制改正大綱~
国内証券口座から国外証券口座に有価証券を移管した場合又はその逆の場合、金融機関から調書が提出されることになった。
《速報解説》 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(取得費加算の特例)の見直し~平成26年度税制改正大綱~
会計検査院は平成24年10月に、相続財産である土地等の一部を譲渡した場合の取得費加算額が、平成5年改正により「その譲渡した土地等に対応する相続税相当額」から「その者が相続したすべての土地等に対応する相続税相当額」となっていることについて、特例を取り巻くその後の状況が大きく変化した結果、その必要性が著しく低下しているとし、本来の趣旨に沿ったより適切なものとするための検討を行うよう求めていた。
《速報解説》 給与所得控除の見直し(縮小)~平成26年度税制改正大綱~
給与所得控除の現行の水準は、平均すると給与等の収入金額の30%程度を占めており、給与所得者が実際に負担している勤務関連支出と比べても、主要国の概算控除額との比較においても、その割合が高いと指摘されている。
そこで「平成26年度税制改正大綱」では、中長期的に主要国並みの控除水準とすることを目的として、給与所得控除の額を順次引き下げることが示されている。
《速報解説》 ゴルフ会員権等の譲渡損失に係る損益通算の廃止~平成26年度税制改正大綱~
「平成26年度税制改正大綱」では、個人所得課税に関する改正として、譲渡損失に係る損益通算が制限される範囲が拡張されることになった。
すなわち、現在の制度では、別荘などの贅沢資産を譲渡した場合に譲渡損失が生じたとしても、担税力を減殺させるものではないとの考慮から、他の所得との損益通算を認めないことにしているが、この対象となる資産は動産・不動産に限られていた。
《速報解説》 「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」の一部改正(9/17公表)~複数のNISA口座が開設された場合の取扱い~
平成25年9月17日付けで、国税庁ホームページにおいて、「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』の一部改正について(法令解釈通達)」が公表された。
平成25年度税制改正において、投資促進税制の一環として少額投資非課税制度(NISA)が新設され、平成26年1月1日から施行されることになっているが、その適用に当たっては、金融機関等を通じた非課税適用の申請が必要とされている。
今回の通達改正は、その申請手続が平成25年10月1日から開始されることに伴い、NISAの適用に関する具体的な取扱いが定められたものである。
《速報解説》 「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」等の一部改正(7/12公表)について 【その2】
平成25年7月1日付で国税庁ホームページに「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)が公表された(公表日は7/12)。
今回の改正の趣旨は、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)等の施行に伴い、譲渡所得等に関する取扱いの整備を行ったものである。
【その1】では株式等に係る譲渡所得に関する改正を取り上げたが、本稿【その2】では、株式等に係る譲渡所得に関するもの以外の改正について、主な内容を解説する。
《速報解説》 「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」等の一部改正(7/12公表)について 【その1】
平成25年7月1日付で国税庁ホームページに「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)が公表された(公表日は7/12)。
今回の改正の趣旨は、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)等の施行に伴い、譲渡所得等に関する取扱いの整備を行ったものである。
これから2回にわたって今回の通達改正の主な内容を解説することにする。本稿(その1)では、株式等に係る譲渡所得に関する改正を取り上げる。