《速報解説》 国税庁、パブコメを経て所得税基本通達59-6を改正~令和2年3月の最高裁判決を受け表記を見直し~
国税庁は令和2年8月28日付けで「「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)」を公表、本年2月の最高裁判決に係る補足意見を受け所得税基本通達59-6《株式等を贈与等した場合の「その時における価額」》の見直しを行った。なお本改正は6月30日付けでパブリックコメントに付されていた。
《速報解説》 国税庁、「年末調整手続の電子化に関するパンフレット」を公表し周知を図る~承認申請の手続に留意~
令和2年分の年末調整から、年末調整手続の電子化に向けた施策が実施される。年末調整手続を電子化するには、企業と従業員いずれの側にも事前の準備が必要である。また、書面のやりとりによる今までの手続とは異なる流れとなるため、移行年度には混乱が生じる可能性がある。
このたび国税庁のホームぺージにおいて、年末調整手続の電子化を検討している企業向けに、電子化までのスケジュールや、事前に準備すべき事項をわかりやすくまとめたパンフレットが公開された。
《速報解説》 国税庁、「所得金額調整控除に関するFAQ(源泉所得税関係)」を公表、年末調整に向け注意喚起を行う
平成30年度税制改正では基礎控除額の一律10万円の引上げ、給与所得控除額及び公的年金等控除額の一律10万円の引下げと控除上限見直し等が行われ、本年(令和2年)以後の所得税から適用されている。またこれらの改正により子育て世帯や介護世帯の負担増が生じないための措置として「所得金額調整控除」制度が創設された。
この制度について、国税庁は6月26日に「所得金額調整控除に関するFAQ(源泉所得税関係)」を公表、年末調整に向け注意喚起を行っている。
《速報解説》 新型コロナウイルス感染症に関し使用者から支給された非課税所得となる見舞金の範囲について、国税庁が個別通達を公表~感染可能性の程度等にかかわらず一律支給したものは範囲外~
国税庁は5月15日付けで下記の通達を公表、新型コロナウイルス感染症に関連して会社(使用者)から従業員へ支給された見舞金のうち非課税所得とされるものの範囲を明らかにした。
《速報解説》 エンジェル税制、所得控除の対象企業を設立後5年未満へ拡充する等要件の見直しを図る~認定クラウドファンディングによる確認事務も可能に~
令和2年度税制改正では、企業によるベンチャー投資促進を図るオープンイノベーション税制が創設されるが、個人投資家によるベンチャー投資を促進する従前のエンジェル税制についても、前回改正から11年ぶりに見直しが行われる。
エンジェル税制とは、ベンチャー企業に対して投資を行った個人投資家へ、税制上の優遇措置を与える制度だが、創業間もないベンチャー企業にとって資金調達は依然大きな課題であり、時代の変化に対応した制度とするために、対象となるベンチャー企業の拡大や、多様な層の投資家がエンジェル税制を利用しやすいよう手続きの簡素化が図られる。
《速報解説》 居住用財産の特例と住宅ローン控除の重複適用防止~令和2年度税制改正大綱~
令和元年12月20日に令和2年度税制改正大綱が閣議決定された。その中で、居住用財産の特例と住宅ローン控除の重複適用を認めない旨の内容が示された。その背景としては、会計検査院からの「平成30年度の決算検査報告」の取りまとめが契機となっている。
本稿では、新たに重複適用が防止された今回の措置について両特例を概説しながら紹介する。
《速報解説》 配偶者居住権及び配偶者敷地権が消滅した場合の譲渡所得の計算~令和2年度税制改正大綱~
令和元年税制改正において新たに規定された配偶者居住権に関しては、譲渡所得の取扱いについて専門家の間でも注目が集まっていたところであるが、令和2年度税制改正大綱では、配偶者居住権及び配偶者居住権の目的となっている建物の敷地の用に供されている土地等を配偶者居住権に基づき使用する権利(以下「配偶者敷地利用権」)が消滅等した場合及び配偶者居住権の目的となっている建物又はその建物の敷地の用に供されている土地等(以下「居住建物等」)をその所有者が譲渡した場合における取得費の取扱いが明記された。
《速報解説》 措置法40条特例、認定NPO法人等に対する寄附も適用対象に~令和2年度税制改正大綱~
通常、個人が法人に現物財産を寄附した場合、その寄附時の時価で譲渡したとみなされ、譲渡所得税が課される。ただし、(1)その寄附が公益の増進に著しく寄与すること、(2)寄附した財産が、寄附があった日から2年以内に公益目的事業の用に直接供される、又は供される見込みであること、(3)その寄附により、寄附をした者の所得税又は寄附をした者の親族等の相続税若しくは贈与税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められること、の要件を満たす場合には、当該譲渡所得税を非課税とする制度がある。
《速報解説》 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の創設~令和2年度税制改正大綱~
本稿では、昨年12月20日に閣議決定された「令和2年度税制改正大綱」に示された、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除について概説する。