《速報解説》 グローバル・ミニマム課税に関する様式として、国税庁が「特定多国籍企業グループ等報告事項等の記載要領」を公表~GIRにおける報告様式は主に3つのセクションから構成~
国税庁は6月28日、「特定多国籍企業グループ等報告事項等の記載要領」を公表した。
《速報解説》国際最低課税額に対する法人税の見直し~令和6年度税制改正大綱~
市場国への新たな課税権の配分(「第1の柱」)とグローバル・ミニマム課税(「第2の柱」)の2つからなる国際合意(※1)に基づき、政府与党が12月14日に公表した令和6年度税制改正大綱(以下「大綱」という)では、令和5年度税制改正に引き続き、OECDより新たに発出されたガイダンスや、国際的な議論の内容を踏まえ、一層の法制化を進めることとされた。
《速報解説》国際最低課税額に対する法人税の創設について~令和5年度税制改正大綱~
OECD/G20を中心に約140ヶ国の国と地域が参加する「BEPS包摂的枠組み」では、2021(令和3)年10月8日、第1の柱(市場国への新たな課税権の配分)及び第2の柱(国際最低課税(※1))による解決策が合意(※2)され、後者については、同年12月20日にGloBE(※3)ルール、2022(令和4)年3月14日には、同ルールのコメンタリーが公表され、各国の取組みとして2022年中の国内法の改正が予定されていたところ、我が国では、去る今月16日、政府与党による令和5年度税制改正大綱の一環として、「各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税の創設(仮称)の創設」が公表された。
《速報解説》国税庁、『移転価格事務運営要領』(事務運営指針)の一部改正を公表~改正案に対する意見への回答として実務の参考となる“国税庁の考え方”も明らかに~
国税庁は、6月10日、「移転価格事務運営要領」(事務運営指針)の一部改正を公表した。
本改正は、本年3月4日から4月12日までの同改正案に対する意見募集を経たものであるが、実際には、改正案の文言は修正されることなくそのまま公表されている。それゆえ、改正の骨子は、本年3月17日の速報解説記事を参照されたい。
《速報解説》 『移転価格事務運営要領』(事務運営指針)の改正案がパブコメに付される~OECD公表「金融取引の移転価格ガイダンス」へ準拠~
国税庁は、令和4年3月14日付けで「移転価格事務運営要領」(事務運営指針)の一部改正案(以下、「本改正案」という)を示し、本改正案に対する意見を募集している。
《速報解説》 国税庁が“移転価格事務運営指針”及び“AOA指針”の一部改正を公表~グループ通算制度への移行に伴う経過的取扱い等を示す~
グループ通算制度は、完全支配関係にある企業グループ内の各法人を納税単位として、各法人が個別に法人税額の計算及び申告を行う制度となるため、今回、グループ通算制度への移行に伴い、令和4年2月14日において「移転価格事務運営要領」(※1)(以下「単体指針」という)及び「恒久的施設帰属所得に係る所得に関する調査等に係る事務運営要領」(※2)(以下「AOA指針」という)について、以下の改正が行われた。
《速報解説》 経産省、「デジタル経済下における国際課税研究会」による中間報告書を公表~G20大枠合意に伴う課題等への検討を行い、今後の対応の方向性を示す~
経済産業省は、経済のデジタル化が加速する中、我が国が「投資立国」として持続的に成長を続けるため、国際的な議論を踏まえつつ、内外市場における公平な競争環境を整備し、日本企業の競争力強化及び経済活性化に資する公正な国際課税の在り方を検討することを目的として、本年3月、「デジタル経済下における国際課税研究会」を設置し、6回の議論を重ね、8月19日に中間報告書(以下「報告書」という)を公表した。
《速報解説》 国税庁HPにてOECD「新型コロナウイルス感染症の世界的感染拡大に関する移転価格執行ガイダンス」の仮訳が公表される~感染の世界的拡大で顕在化した移転価格に関する問題のうち4つの優先課題について実務的視点を提供~
OECDは、2020年12月18日に、「新型コロナウイルス感染症の世界的感染拡大に関する移転価格執行ガイダンス」(原題:Guidance on the transfer pricing implications of the COVID-19 pandemic。以下「本ガイダンス」という)を公表していたところ、このたび、国税庁において、本ガイダンスの仮訳が公表された。
《速報解説》 子会社からの配当と子会社株式の譲渡を組み合わせた租税回避への対応~令和2年度税制改正大綱~
令和元年12月12日公表の与党大綱において、子会社からの配当と子会社株式の譲渡を組み合わせた租税回避への対応が明記された。本稿ではその概要について解説を行う。