《速報解説》
国際最低課税額に対する法人税の創設について
~令和5年度税制改正大綱~
公認会計士・税理士 霞 晴久
OECD/G20を中心に約140ヶ国の国と地域が参加する「BEPS包摂的枠組み」では、2021(令和3)年10月8日、第1の柱(市場国への新たな課税権の配分)及び第2の柱(国際最低課税(※1))による解決策が合意(※2)され、後者については、同年12月20日にGloBE(※3)ルール、2022(令和4)年3月14日には、同ルールのコメンタリーが公表され、各国の取組みとして2022年中の国内法の改正が予定されていたところ、我が国では、去る今月16日、政府与党による令和5年度税制改正大綱の一環として、「各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税(仮称)の創設」が公表された。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。