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《速報解説》 財産評価基本通達の一部改正について~純資産価額方式における法人税額等相当額は40%に~
平成26年度税制改正に伴う通達改正の一環として、平成26年4月2日付けで、財産評価基本通達の一部改正がなされている(4/18に国税庁ホームページにて公表)。
平成26年度税制改正においては、復興特別法人税(法人税額に対する10%の付加税)が前倒しで廃止され【法律改正①】、さらに地方法人税が創設されるとともに地方税の税率が改正された【法律改正②】。
《速報解説》 財産評価基本通達改正に伴うパブリックコメントの公募について
国税庁では、現下の社会経済の実態等を踏まえ「財産評価基本通達」の改正を予定しており、以下の点について平成26年5月2日までパブリックコメントを公募している。