《速報解説》 「地積規模の大きな宅地の評価方法」を定めた財産評価基本通達20-2がパブコメを経て正式公表~広大地の評価通達は廃止へ、判定フローチャート等を掲載した情報も公表~
国税庁は10月5日、広大地の評価方法の見直し等を定めた「財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)」及び、改正通達の趣旨を説明した「「財産評価基本通達の一部改正について」通達等のあらましについて(情報)」をホームページ上に公表、6月にパブリックコメントに付されていた改正通達が確定することとなった。
《速報解説》 私道評価をめぐる最高裁判決を受け、国税庁が取扱い変更を示す情報を公表~質疑応答事例に「歩道状空地の用に供されている宅地の評価」を追加~
平成29年7月24日、国税庁は次の情報を公表し、マンションやビルにおける一定の歩道状空地の評価の取扱いを変更した。これは、従来、宅地として評価していた部分について、これを私道評価すべきとする平成29年2月の最高裁判決を踏まえての変更となる。
《速報解説》 国税庁29年分の路線価を公表~全国平均路線価は2年連続で上昇
国税庁は7月3日、平成29年分の路線価等を公表した。
平成29年分の全国平均路線価は対前年比0.4%の上昇となり、昨年に続き2年連続の上昇となった。全国のうち上昇したのは13都道府県であり、昨年の14都道府県からは減少したが、その分1都道府県あたりの上昇率は高くなっている。
《速報解説》 株式保有特定会社の判定基準に新株予約権付社債を追加する評価通達の改正案がパブコメへ~対象範囲拡大により改正後の判定に留意~
平成29年度税制改正大綱において、「株式保有特定会社の判定基準に新株予約権付社債を加える」との記載がなされていたが、6月22日にパブリックコメントで公表された財産評価基本通達の一部改正(案)において、その具体的内容が明らかとなった(意見・情報受付締切日は2017年7月21日)。
《速報解説》 広大地の新たな評価方法を規定した財産評価基本通達の改正案(パブコメ)が公表~《地積規模の大きな宅地の評価》を新設、「規模格差補正率」による評価へ~
6月22日、国税庁から財産評価基本通達の改正案についてのパブリックコメントが実施された。
本稿においては、広大地補正についてのパブリックコメントの内容を紹介する。
なお、本改正案の詳しい内容や影響分析、具体的な計算例については、6月29日の本誌No.224において解説することとする。
《速報解説》 取引相場のない株式等の評価見直し含む改正財産評価基本通達、パブコメを経て正式公表~経過措置なく原案通り、H29.1.1以後取得の財産評価より適用
平成29年度税制改正では大綱に類似業種比準方式の評価方法の見直し等が明記され、既報の通り3月1日付けで財産評価基本通達の一部改正案がパブリックコメントに付されていたが(意見募集は3月30日まで)、5月15日付けでこの改正通達及び改正後の評価明細書様式等が正式に公表された。
《速報解説》 類似業種比準方式の評価方法見直しを含む財産評価基本通達の一部改正案がパブコメへ~平成29年1月1日以後の相続等取得財産の評価に適用
平成29年度税制改正大綱においては、3要素(配当・利益・純資産)の比重変更を含む類似業種比準方式の評価方法の見直しが記載されていたが、3月1日付けでこの改正を中心とした財産評価基本通達の一部改正(案)がパブリックコメントに付された。意見募集は3月30日までとなっている。
《速報解説》 株式保有特定会社の判定基準に新株予約権付社債を追加、保有状況如何では評価額が高くなるケースも~平成29年度税制改正大綱~
平成28年12月8日に与党から公表され22日に閣議決定された「平成29年度税制改正大綱」では、資産税に関して種々の見直しが行われているが、その中でも取引相場のない株式の評価に関しては、既報の「類似業種比準方式の見直し」(下記拙稿を参照)に加え、株式保有特定会社の判定基準にも見直しが行われており、こちらも会社によっては不利な影響及ぼす可能性がある見直しとなっている。
《速報解説》 配当・利益・簿価純資産価額の比重を1:1:1へ変更等、H29.1.1以後の類似業種比準方式を見直し、評価額への影響大のケースも~平成29年度税制改正大綱~
去る平成28年12月8日、与党より「平成29年度税制改正大綱」が公表され、その中に「類似業種比準方式の見直し」が盛り込まれ注目を集めている。
以下、今般の見直しの具体的な内容について解説を行う。なお、文中における意見の部分については、筆者の私見であることを申し添える。