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《速報解説》 取引相場のない株式等の評価見直し含む改正財産評価基本通達、パブコメを経て正式公表~経過措置なく原案通り、H29.1.1以後取得の財産評価より適用

平成29年度税制改正では大綱に類似業種比準方式の評価方法の見直し等が明記され、既報の通り3月1日付けで財産評価基本通達の一部改正案がパブリックコメントに付されていたが(意見募集は3月30日まで)、5月15日付けでこの改正通達及び改正後の評価明細書様式等が正式に公表された。

#No. 217(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2017/05/16

《速報解説》 類似業種比準方式の評価方法見直しを含む財産評価基本通達の一部改正案がパブコメへ~平成29年1月1日以後の相続等取得財産の評価に適用

平成29年度税制改正大綱においては、3要素(配当・利益・純資産)の比重変更を含む類似業種比準方式の評価方法の見直しが記載されていたが、3月1日付けでこの改正を中心とした財産評価基本通達の一部改正(案)がパブリックコメントに付された。意見募集は3月30日までとなっている。

#No. 207(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2017/03/01

《速報解説》 株式保有特定会社の判定基準に新株予約権付社債を追加、保有状況如何では評価額が高くなるケースも~平成29年度税制改正大綱~

平成28年12月8日に与党から公表され22日に閣議決定された「平成29年度税制改正大綱」では、資産税に関して種々の見直しが行われているが、その中でも取引相場のない株式の評価に関しては、既報の「類似業種比準方式の見直し」(下記拙稿を参照)に加え、株式保有特定会社の判定基準にも見直しが行われており、こちらも会社によっては不利な影響及ぼす可能性がある見直しとなっている。

#No. 199(掲載号)
# 八代醍 和也
2016/12/27

《速報解説》 配当・利益・簿価純資産価額の比重を1:1:1へ変更等、H29.1.1以後の類似業種比準方式を見直し、評価額への影響大のケースも~平成29年度税制改正大綱~

去る平成28年12月8日、与党より「平成29年度税制改正大綱」が公表され、その中に「類似業種比準方式の見直し」が盛り込まれ注目を集めている。
以下、今般の見直しの具体的な内容について解説を行う。なお、文中における意見の部分については、筆者の私見であることを申し添える。

#No. 198(掲載号)
# 八代醍 和也
2016/12/20

《速報解説》 広大地、形状・面積に基づいた評価方法へ見直し、適用要件の明確化も~平成29年度税制改正大綱~

平成28年12月8日に公表された「平成29年度税制改正大綱」(与党大綱)において、「相続税等の財産評価の適正化」として広大地補正の見直し案が盛り込まれた(大綱P61)。

#No. 197(掲載号)
# 風岡 範哉
2016/12/09

《速報解説》 国税庁28年分の路線価を公表~全国平均路線価が8年ぶりに上昇

国税庁は7月1日、平成28年分の路線価等を公表した。
平成28年分の全国平均路線価は対前年比0.2%の上昇となり、リーマンショック後、実に8年ぶりとなる上昇へと転じた。全国のうち上昇したのは14都道府県であり、これは訪日外国人客(インバウンド)の増加や国内外の不動産投資の活性化、金利低下に伴う住宅取得需要が影響している。

#No. 175(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2016/07/05

《速報解説》 純資産価額方式に必要な「評価差額に対する法人税額等相当額の控除割合」、平成28年4月1日以後の相続等から37%へ

平成28年度税制改正で法人税率が引き下げられたことに伴い、このたび財産評価基本通達の一部改正が公表され、純資産価額方式により取引相場のない株式を評価する際に用いる「評価差額に対する法人税額等相当額」の控除割合を37%(改正前:38%)とする見直しが行われた。

#No. 167(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2016/04/28

《速報解説》 タワーマンションの財産評価通達を改正!?~通達改正は限界アリ、そして個別事案への対応も困難か

昨今、話題となっている相続税の節税策が、タワーマンションを利用したもの。これに対して、政府税制調査会で問題視する意見が出されるなど、規制を求める動きもみられ通達改正が行われるのではないか、との憶測もあるが、現実的には困難といえそうだ。

#No. 144(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2015/11/12

《速報解説》 「平成27年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」~日本標準産業分類等の改定等に伴う業種目の見直しに留意~

平成27年6月1日付で「類似業種比準価額計算上の業種目及び類似業種の株価等の計算方法等について(情報)」が国税庁から公表された(HP公表日は6月15日)。
なお、平成27年4月分までの類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等が6月11日付で公表されている(HP公表日は6月29日)。
平成27年分の類似業種比準価額計算における考え方は昨年までと変わっていないが、日本標準産業分類等の改定等に伴い、類似業種比準価額計算上の業種目の見直しが行われているため留意したい。

#No. 125(掲載号)
# 根岸 二良
2015/06/30

《速報解説》 法人税率の引下げにより純資産価額方式における法人税額等相当額を38%とする改正通達が公表~取引相場のない株式等の評価明細書様式も一部改正~

平成27年度の税制改正において平成27年4月1日以後開始事業年度より法人税の本則税率が23.9%に引き下げられたのに伴い、4月17日に国税庁ホームページにおいて「財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)」が公表され、純資産価額方式における「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」の算定に用いる「法人税(地方法人税を含む)、事業税(地方法人特別税を含む)、道府県民税及び市町村民税の税率の合計に相当する割合」が「40%」から「38%」に改正された(評基通186-2)。

#No. 116(掲載号)
# 小幡 修大
2015/04/24
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