解説

税務分野に関する制度解説および実務論点を体系的にまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税・国際課税など主要税目ごとの取扱い、条文の趣旨、通達や裁決事例の解説まで幅広く掲載しています。税制改正の背景や制度の考え方を整理しながら、実務対応のポイントや留意点についても分かりやすく解説しています。各税目別カテゴリとあわせてご覧いただくことで、より体系的に理解いただけます。

4514 件すべての結果を表示

暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第91回】

暗号資産には分散的な特性があるとしても、法定通貨を暗号資産に交換するプロセス(オンランプ)とその逆のプロセス(オフランプ)では、本人確認規制やマネーロンダリング・テロ資金供与規制に従って中央集権的な機関がサービスを提供していることが多い(※)。

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#No. 666(掲載号)
# 泉 絢也
2026/04/23

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例157(所得税)】 「共同住宅の敷地(宅地)と駐車場用地(その他)の交換に、「交換特例」は適用できると誤った説明をして実行させたため、多額の税負担が発生してしまった事例」

令和X年分の所得税につき、相続対策の一環として「固定資産を交換した場合の課税の特例」(以下「交換特例」という。)を使えば税負担なしに、兄弟間で共有する土地の持分解消ができると説明し、実行させたが、共同住宅の敷地と、駐車場用地との交換は、同一用途に該当しないため、適用できないことが判明した。これにより、兄弟双方に譲渡所得が発生し、交換差額には贈与税が課税されてしまった。そして、依頼者より、多額の税金がかかるのであれば交換は実行しなかったとして、交換により発生した譲渡所得税及び贈与税につき損害賠償請求を受けた。

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#No. 666(掲載号)
# 齋藤 和助
2026/04/23

固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第59回】「一の収用換地等に係る事業で、2以上の年にわたる資産の譲渡のうち、最初の年以外の資産の譲渡に該当するから、特別控除の適用を受けることはできないとされた事例」

収用等は、公共の用に供するため、半ば強制的に資産の譲渡をすることである。譲渡対価として補償金を受け取ることがあるが、迅速な収用を実現させるために一定の条件を満たす場合は、譲渡益のうち5,000万円までの損金算入を認める制度がある(措法65の2)。
要件はいくつもあるが、その一つとして一の収用換地等に係る事業について、2年以上にわたって譲渡が行われたときは、最初の年の譲渡に限られること(措法65の2③二)がある。これは、資産の譲渡を分割して行うことを認めると、迅速な収用が難しくなり、かつ、特別控除の限度額を意図的に増額させることになることから制限を設けた規定である。

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#No. 666(掲載号)
# 菅野 真美
2026/04/23

街の税理士が「あれっ?」と思う税務の疑問点 【第11回】「相続時に空室だった場合の貸家及び貸家建付地」

父親が所有していた一棟のマンションについて、満室ではなく空室が数室ある状態で亡くなりました。新築当初は満室であったものの昨今の賃貸市場の影響もあり、相続開始前の数年は満室状態や数室の空きが出る状態でした。
賃貸物件について空室になった直後には賃借人の募集をかけ、いつでも貸し出せる状態にしていました。相続開始後に賃貸された部屋の空室期間は長いもので3年、短いものでは半年ほどであり相続税の申告期限にも空室のままの部屋もありました。
この場合の貸家や貸家建付地評価において賃貸割合100%として申告してよいでしょうか。

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#No. 666(掲載号)
# 城東税務勉強会
2026/04/23

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第94回】「租税条約上の居住者該当性が争われた事例(東地令5.5.30)(その1)」

アラブ首長国連邦(以下「UAE」)の首長国の一つであるドバイに本店を置くリミテッドライアビリティカンパニー(以下「LLC」)である原告が、豊島税務署長から、原告は「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアラブ首長国連邦との間の条約」(以下「本件条約」)4条1の「一方の締約国の居住者」には該当しないため、平成27年12月期から平成30年12月期までの間に原告が行った株式譲渡に係る所得及び役務提供に係る所得は、法人税法138条1号(平成26年法律第10号による改正前のもの)に規定する国内源泉所得に該当するものとして法人税及び地方法人税並びに無申告加算税が課されたことを不服として各処分の全部の取消しを求めた事案である。

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#No. 666(掲載号)
# 柿本 雅一
2026/04/23

日本の企業税制 【第150回】「税・財政・社会保障一体改革に関する基本的考え方」

2月26日、社会保障国民会議の第1回会合が開催された。同会議は、政府と、消費税が社会保障の貴重な財源であるとの認識を有し、給付付き税額控除の実現に取り組む政党が共同で開催するものとして設置された。国民にも見える形で丁寧かつスピード感をもって検討を進めることとされており、夏前までに中間とりまとめが行われる予定である。

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#No. 665(掲載号)
# 魚住 康博
2026/04/16

税理士が押さえておきたい「社宅」の税務と周辺知識 【第1回】「従業員用の借上げ社宅①」~従業員社宅制度の基本と税務上のメリット~

法人が従業員や役員に社宅を貸与する際の税務処理は、多くの実務家が直面する重要なテーマです。適切な家賃設定を行わなければ、給与認定による源泉徴収漏れや追徴課税といった重大なリスクを招く可能性があります。
本連載では、社宅貸与における「家賃相当額」の算定方法を中心に、税務上の取扱いを体系的に解説してまいります。従業員と役員では課税上の扱いが大きく異なり、福利厚生費として処理できるか、給与課税されるかの分岐点を正確に理解することが不可欠です。
特に役員社宅については、裁判例や税務通達における判断基準が複雑で、実務上も判断を誤りやすい論点といえます。税務調査でも着目されやすい項目であることから、国税庁の見解(タックスアンサー・質疑応答事例)や裁判例を交えながら、実務的な対応策や判断のポイントを丁寧に紹介していきます。

#No. 665(掲載号)
# 桝井 康弘
2026/04/16

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第80回】「渡切交際費と役員給与等」

当社は、役員に対していわゆる渡切交際費を支給しています。つまり、役員はその金銭の使途を明らかにしないことになりますが、税務上の損金算入の是非が分かりません。また、使途秘匿金や使途不明金との関係についても教えてください。

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#No. 665(掲載号)
# 中尾 隼大
2026/04/16

相続税の実務問答 【第118回】「両親からの贈与について相続時精算課税を適用した場合の基礎控除額」

私は、令和元年に父から住宅取得資金の贈与を受け、相続時精算課税を選択して贈与税の申告をしました。令和8年に、父からの430万円の贈与を受け、さらに母からも120万円の贈与を受けましたので、母からの贈与についても相続時精算課税を選択したいと思います。母からの贈与に関しては、贈与税の申告書に相続時精算課税選択届出書を添付して提出するつもりですが、父と母からの贈与についてはいずれも相続時精算課税の特別控除額110万円の除額をすることができますか。

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#No. 665(掲載号)
# 梶野 研二
2026/04/16

給与計算の質問箱 【第76回】「注意したい令和8年4月からの改正事項」~在職老齢年金制度の改正、通勤手当の非課税限度額及び食事の現物支給の非課税限度額の引上げ~

給与計算に関連する令和8年4月からの改正事項があればご教示ください。

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#No. 665(掲載号)
# 上前 剛
2026/04/16
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