解説
税務分野に関する制度解説および実務論点を体系的にまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税・国際課税など主要税目ごとの取扱い、条文の趣旨、通達や裁決事例の解説まで幅広く掲載しています。税制改正の背景や制度の考え方を整理しながら、実務対応のポイントや留意点についても分かりやすく解説しています。各税目別カテゴリとあわせてご覧いただくことで、より体系的に理解いただけます。
租税争訟レポート 【第47回】「内縁の妻に対して支給した給与の否認と納税告知処分(第一審:東京地方裁判所2019(令和1)年5月30日判決)」
建設用機械及び車両の企画・設計・製造・販売等を目的として設立された法人である原告は、処分行政庁である茂原税務署による税務調査の対象となった平成19年10月1日に開始する事業年度から、平成26年9月30日に終了する事業年度までの各事業年度における法人税の確定申告において、自己の従業員であるとする「A」に給与を支給したとして、その支給額を損金の額に算入して申告を行った。
税務調査の結果、茂原税務署は、その支給額につき、「A」に対する給与であるかのように事実を仮装して経理することにより原告代表者に対して支給された役員給与の額と認め、①法人税法34条3項に基づき、法人税の所得の金額の計算上、その支給額を損金の額に算入することはできないとして、平成27年6月29日付けで、各事業年度に係る法人税の更正処分をするとともに、②原告代表者に対する役員給与に該当するとした金額につき、所得税法183条1項に基づき、平成20年上期から平成26年下期までの各期間について納付すべき源泉所得税が発生しているとして、その納税告知処分をし、さらに、③国税通則法の規定に基づき、各期間に係る不納付加算税及び重加算税の各賦課決定処分をした。
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山本守之の法人税“一刀両断” 【第67回】「租税を巡る新しい動き」
米国の巨大IT企業が日本で稼いだ所得を低税率国にまわして節税する手法をとっており、これに対して税務当局が手を付けられない不公平が続いていましたが、ここへ来てこれが是正される動きが出てきました。
まず、広告事業を展開するグーグルが従来(2019年3月まで)日本で稼いでいた広告収入を税率の低いシンガポール(実効税率17%)で払っていた法人税について、2019年4月から日本で払うことを決めたのです。
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谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第28回】「租税法律主義と租税回避との相克と調和」-租税回避の否認アプローチ-
租税回避の否認は、前回みたとおり、「異常な」行為を「通常の」行為に引き直すことを意味するが、そこでいう「行為」の意味内容は、否認アプローチによって異なる。筆者がこのことを(現在ほど整然とではないにしても)初めて認識したのは、いわゆる外国税額控除余裕枠利用事件に関する2つの最高裁判決を検討したときであった(拙著『租税回避論-税法の解釈適用と租税回避の試み-』(清文社・2014年)第2章第1節[初出・2007年])。
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「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例82(所得税)】 「未経過固定資産税の精算金により譲渡対価の合計額が1億円を超えたため、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用が受けられなくなってしまった事例」
平成Y0年分の所得税につき、相続により取得した被相続人の居住用財産の譲渡に「被相続人の居住用財産(空き家)を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」(以下単に「空き家に係る3,000万円の特別控除」という)の適用を受けるため、譲渡対価の合計額を1億円以下に抑えるよう助言をしていた。売買契約の申込みが9,990万円であったため、被保険税理士が売買契約書を確認したが、固定資産税の精算条項を見落としたため、固定資産税精算金を含めた譲渡対価の合計額が1億円を超えてしまった。
これにより、上記特別控除が受けられなくなり、過大所得税額等につき損害が発生し賠償請求を受けた。
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国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第37回】「PEのない非居住者が行ったFX取引の課税関係」
私は外国に転勤することになりました。国内にいる時からインターネットを通じてFX取引(店頭デリバティブ取引)をしていましたが、転勤後の取引の場合も、差金に申告分離課税されることになりますか。
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措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第18回】「申請書の提出期限に係る「寄附をした日」とは」
譲渡所得の非課税措置を受けるためには、寄附をした日から4ヶ月以内に、国税庁長官宛てに申請書類を提出しなければいけないと聞きました。この4ヶ月の計算の起算日となる「寄附をした日」とは、具体的にどの日を指すのでしょうか。
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収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第21回】
法人税法22条の2第2項は、資産の販売等に係る収益の額につき一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って「当該資産の販売等に係る契約の効力が生ずる日その他の2項に規定する日に近接する日の属する事業年度の確定した決算において収益として経理した場合」には、1項の規定にかかわらず、その資産の販売等に係る収益の額は、別段の定め(法人税法22条4項を除く。)があるものを除き、その事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入するとしている。
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日本の企業税制 【第75回】「グループ通算制度の特徴」
2020年1月20日、第201回国会(常会)が召集された(会期は6月17日までの150日間)。
1月下旬あるいは2月上旬には、昨年末に取りまとめられた令和2年度税制改正大綱に基づき、税制改正法案が国会に提出されるものと見込まれる。
今回の改正法案(法人税法関連)において最大のボリュームを占めるのが、連結納税制度の見直しである。この見直しにより、連結納税制度はグループ通算制度へと衣替えすることになる。
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これからの国際税務 【第17回】「令和2年度税制改正大綱における国際課税の焦点(その1)」-国外の不動産投資を利用した節税策への対応-
2019年12月に閣議決定された令和2年度税制改正大綱は、国際取引に関して個人と法人によって企画されている2種類の租税回避スキームに関する個別否認規定の導入を提案している。そのうち、今回はまず、個人の海外不動産投資に際して発生する不動産所得の損失を利用した節税策をシャットアウトする改正の意義を検討することとしたい。
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