4442 件すべての結果を表示

令和元年度(平成31年度)税制改正における「みなし大企業」の範囲の見直しについて 【第1回】「令和元年度税制改正前の規定と問題点」

現在、法人税に関する租税特別措置として「中小企業者」を対象とした措置がいくつか講じられている(※)。この「中小企業者」という用語は、法人税法における「中小法人」の範囲とは若干異なるもので、租税特別措置法固有のものである。
この点に関し、令和元年度税制改正において、中小企業者の範囲から除外される「みなし大企業」の範囲について改正が行われ、法人税法における「みなし大企業」の範囲との整合性が図られた。

#No. 332(掲載号)
# 鯨岡 健太郎
2019/08/22

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例77(所得税)】 「上場株式等の譲渡につき「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」の適用を受けようとしたが、当初申告をしていなかったため、適用が認められなくなってしまった事例」

上場株式等の譲渡につき「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」の適用を受けようとしたが、当初申告をしていなかったため、適用が認められなくなってしまった事例

#No. 332(掲載号)
# 齋藤 和助
2019/08/22

収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第10回】

資産の販売等に係る収益の額が益金の額に算入すべき金額に含まれることは法人税法22条2項が既に定めていることであり、重ねて、法人税法22条の2第1項が定めることはないという見方である。少なくとも、法人税法22条の2第1項の意義がそこにあるとはいい難い。

#No. 332(掲載号)
# 泉 絢也
2019/08/22

相続税・贈与税の基本構造~日本と台湾の比較~ 【第1回】

本稿では、原則として「遺産取得課税方式」を採用している日本(法定相続分遺産取得課税方式)と「遺産課税方式」を採用している台湾との相続税・贈与税の内容を比較検討し、その課題等を探りながら、今後のあるべき相続税・贈与税の基本構造を考えてみたい。

#No. 332(掲載号)
# 八ッ尾 順一
2019/08/22

国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第32回】「国際離婚の場合の課税関係」

私は外国籍の妻と25年前に結婚し、私名義で外国にある住宅を購入し共に住んでいました。しかし、3年ほど前から夫婦関係が急激に悪化し、現在は別居中で、私は日本に帰国し賃貸マンションに住んでいます。
いずれ離婚しようと考えていますが、離婚前に外国の自宅を妻に贈与した場合は、贈与税の配偶者控除の適用を受けることができますか。また、離婚後に財産分与として自宅を渡した場合の課税関係はどうなりますか。

#No. 332(掲載号)
# 菅野 真美
2019/08/22

日本の企業税制 【第70回】「令和2年度税制改正の課題」

8月末には各府省の税制改正要望が取りまとめられ、令和最初の税制改正となる令和2年度税制改正に向けた議論が本格的にスタートする。

#No. 331(掲載号)
# 小畑 良晴
2019/08/16

谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第17回】「ちょっと一息:還付金カンプ(フ)?!」

第6回から前回まで「租税法律主義と実質主義との相克」という主題の下で、特に第7回以降は10回にわたって税法の解釈適用の「過形成」について検討してきた。このような検討は前回で「一旦」締め括ることにし、次回からは、実質主義が税法上論じられてきた主要な問題領域の一つである租税回避について、租税法律主義を尊重する立場から、検討することにするが、今回は、暫し「閑談休話」として、筆者がかつて書いた小文を再録しておくことにする。

#No. 331(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2019/08/16

相続税の実務問答 【第38回】「遺留分侵害額請求が行われた場合の相続税の課税価格の計算」

父が令和元年8月1日に亡くなりました。母は既に他界しており、相続人は私と妹の2人です。父の遺産はM市の土地建物、K株式会社の株式及びS信用金庫の定期預金2,000万円及びF銀行の定期預金1,000万円です。父の遺言書には、F銀行の定期預金は妹に遺贈し、残りの財産はすべて私に遺贈すると記載されていました。
ところが妹から、遺留分侵害があるとして遺留分侵害額請求がされました。そこで妹に対し、妹の遺留分4,500万円から妹が取得した定期預金の額(1,000万円)を控除した残額3,500万円を支払うこととしました。
この場合、相続税の課税価格の計算はどのように行えばよいのでしょうか。

#No. 331(掲載号)
# 梶野 研二
2019/08/16

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第5回】「解約返戻金と相殺するための役員退職給与支給」

弊社は今期、代表取締役が退任するため、役員退職給与を支給します。
民間統計データ等から把握できる功績倍率等を参考にして損金算入限度額を把握し、適正額を支給する予定ですが、代表取締役にかけていた生命保険金を解約するため、同事業年度に大きな雑収入計上が見込まれます。
弊社としては雑収入と役員退職給与を相殺したい思惑があります。自社で把握した損金算入限度額に、このような特殊事情を加味し、金額に色を付けた役員退職給与を支給することは可能でしょうか。

#No. 331(掲載号)
# 中尾 隼大
2019/08/16

政府税調における連結納税制度の見直しについて~改正の方向性とその影響~ 【後編】

第4回専門家会合では、グループ調整計算の見直しについて、各個別制度ごとに、調整計算をやめることによる事務負担の軽減効果と、企業経営の実態や制度趣旨・目的、濫用可能性等を勘案した調整計算の必要性等を比較衡量の上、見直しの内容を検討することが提起され、次に掲げる所得調整と税額調整の制度について、グループ調整計算(全体計算)を廃止し、単体法人と同様の個社計算に変更するという方向性が示された。
また、それに伴い、単体法人の取扱いと整合性を確保するため、単体法人のグループ法人税制の取扱いについても、見直しが検討されることが示された。

#No. 331(掲載号)
# 足立 好幸
2019/08/16

新着情報

もっと見る

記事検索

#