解説
税務分野に関する制度解説および実務論点を体系的にまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税・国際課税など主要税目ごとの取扱い、条文の趣旨、通達や裁決事例の解説まで幅広く掲載しています。税制改正の背景や制度の考え方を整理しながら、実務対応のポイントや留意点についても分かりやすく解説しています。各税目別カテゴリとあわせてご覧いただくことで、より体系的に理解いただけます。
日本の企業税制 【第50回】「新経済政策パッケージから平成30年度税制改正へ」
12月14日、平成30年度与党税制改正大綱が取りまとめられた。
今回の改正では、所得税改革、事業承継、3年に1回の土地の評価替えに伴う商業地等の負担調整措置、森林吸収源対策に係る地方財源の確保(いわゆる森林環境税)、観光財源の確保(いわゆる出国税)、たばこ税、地方消費税の清算基準、などが主要課題となった。
とりわけ、法人税における賃上げ・設備投資促進等に係る税制措置は、12月8日に閣議決定された「新しい経済政策パッケージ」を具体化するものとして注目される。
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〔平成30年度税制改正大綱からみた〕組織再編税制・M&A税制の改正内容と留意点
平成29年12月14日に与党税制改正大綱が公表された。その概要は以下の通りである。
(1) 産業競争力強化法の改正を前提とした株式譲渡損益の計上の繰延べ
(2) 税制適格要件の見直し
(3) 中小企業等経営強化法の改正を前提とした登録免許税、不動産取得税の軽減
これらの詳細な内容は、改正法人税法施行令を確認しないと分からないが、本稿では、与党税制改正大綱から読み取れる実務上の留意事項について解説を行う。
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組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第18回】
分割型分割を行った場合には、分割法人の純資産が減少し、分割承継法人の純資産が増加することになる。すなわち、分割法人で減少する資本等の金額(※1)、利益積立金額の計算、分割承継法人で増加する資本等の金額、利益積立金額の計算がそれぞれ必要になる。
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社葬をめぐる税務上の留意点【後編】
社葬に伴い、受け取ることとなる香典の税務上の取扱いについては、社葬を行った会社側の取扱いと遺族側の取扱いに分けて説明していくこととする。
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相続税の実務問答 【第18回】「相続税の申告期限前に相続人が死亡した場合の申告書の提出」
本年3月25日にS県U市に住んでいた兄が亡くなりました。相続人は私とK県Y市に住んでいる姉の2名です。11月に姉との間で、兄の遺産について遺産分割協議が成立したので、相続税の申告の準備を進めていたところ、12月10日に姉が急死してしまいました。
兄の遺産についての相続税の申告は、どのように行えばよいのでしょうか。
なお、姉の相続人は、姉の子ども1名です。
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相続空き家の特例 [一問一答] 【第25回】「「相続空き家の特例」を受けようとする際の通知を要する相続人の範囲」-他の相続人への通知-
X(姉)は、昨年3月に死亡した父親の居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築)を単独で相続し、その敷地300㎡については、その庭部分150㎡をY(弟)が相続して、残り150㎡をXが相続しました。
Xは、その家屋を取り壊し更地にした上で、相続した土地150㎡を本年9月に売却しました。
相続の開始の直前まで父親は一人暮らしをし、その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
この場合、Yは父親の居住用家屋を相続していないことから「相続空き家の特例(措法35③)」を受けることができないということですが、Xが同特例を受けようとする際のYへの通知は必要でしょうか。
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理由付記の不備をめぐる事例研究 【第38回】「寄附金(貸倒損失・債権放棄)」~子会社に対する貸倒損失が寄附金に該当すると判断した理由は?~
今回は、青色申告法人X社に対して行われた「子会社に対する債権放棄が寄附金に該当すること」を理由とする法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた東京高裁平成7年5月30日判決(税資209号940頁。以下「本判決」という)を素材とする。
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酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第59回】「日本税理士会連合会の建議から租税法条文を読み解く(その2)」
前述のとおり、日本税理士会連合会及び税理士会(以下、「日税連」ともいう)は、税理士法の定めにより、税務行政その他租税又は税理士に関する制度について、権限のある官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる(税理士法49の11)。
税理士法49条の11は、税理士会の建議、答申等について規定した条文である。
税理士は、税務に関する職業専門家として、税務行政及び税制について、広い知識と深い見識を有するものであることから、税理士の自治的団体である税理士会において、その意見をまとめ、権限ある官公署に建議し、又はその諮問に答申することができるものとしているのである。
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組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第17回】
上記のように、資産及び負債を帳簿価額で引き継いだものとして計算し、当該資産及び負債の帳簿価額から計算される純資産価額により、株主への交付を行ったものとみなして計算するものとされている。ただし、次回(【第17回】)で解説するように、被合併法人の利益積立金額を合併法人に引き継ぐこととされているため、法人税法2条17号ハに規定する純資産価額とは、「被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度終了の時の当該移転資産の帳簿価額から当該移転負債の帳簿価額及び当該適格合併に係る次号ニに掲げる金額を減算した金額」を意味する(なお、次号ニに掲げる金額とは、適格合併により引き継ぐ利益積立金額のことをいう)。
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社葬をめぐる税務上の留意点【前編】
中小企業などの創業者であり、代表取締役を長年務めていた方が亡くなったときは、その会社において「社葬」を執り行うことがある。
代表取締役の死亡によって、事業が健全に継承されるかということは、社内の方だけでなく、取引先などの社外の方にとっても関心が高く、社葬を行う態勢がきちんとしているかどうかで大きく評価が分かれる。
このように、社葬は会社にとっても重要なものであるが、本編では税務上どういったところに留意すべきかについて確認していきたい。
