解説

税務分野に関する制度解説および実務論点を体系的にまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税・国際課税など主要税目ごとの取扱い、条文の趣旨、通達や裁決事例の解説まで幅広く掲載しています。税制改正の背景や制度の考え方を整理しながら、実務対応のポイントや留意点についても分かりやすく解説しています。各税目別カテゴリとあわせてご覧いただくことで、より体系的に理解いただけます。

4588 件すべての結果を表示

組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第15回】

平成13年当時は、企業結合会計及び事業分離等会計が導入される前であったため、会計上、現物出資については時価取引、合併については時価以下主義となっていたことを考えると、このような制度が設けられたことは理解できる。しかしながら、平成18年に企業結合会計が導入された結果、現物出資であっても、投資が継続しているとみることができる場合には、現物出資法人において譲渡損益を認識しないことになった(事業分離等に関する会計基準19(1)、31)。

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#No. 246(掲載号)
# 佐藤 信祐
2017/11/30

企業の「相談役・顧問」に関する税務上の留意点

相談役や顧問という役職は、我が国の法人においては特段珍しくはない。その存在理由は法人によって様々だが、主に次のようなものであると考えられる。
◆ある程度時間をかけて、新社長への引き継ぎを円滑に行う。
◆新社長は社業に専念し、財界活動は相談役が請け負う。
相談役や顧問といった存在にも一定の合理性があるのは事実であるが、中には単なる名誉職と化しているケースがあったり、逆に新経営陣に対して干渉しすぎるケースもあったりする。

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#No. 246(掲載号)
# 新名 貴則
2017/11/30

中小企業特別措置の適用停止に係る「平均所得金額」の算定方法 【第1回】「平均所得金額の意義と対象となる租税特別措置」

しかしながら、これらの特別措置はあくまで資本金の額等を基準に形式的に判定する枠組みになっていたことから、例えば、大企業並みの所得がある株式会社であっても、資本政策上、資本金の額を1億円以下にすることにより適用を受けることが可能であり、上記本来の趣旨とは必ずしも整合しない運用実態が散見されるところであった。
そこで、平成29年度税制改正は、平成31年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税に関し、「平均所得金額」、すなわち、課税所得の3年平均が15億円を超える中小企業者については、特定の特別措置の適用を停止する改正を行った(措法42の4⑧六の二)。

#No. 246(掲載号)
# 下尾 裕
2017/11/30

相続空き家の特例 [一問一答] 【第22回】「「相続空き家の特例」の譲渡価額要件(1億円以下)の判定④(母屋と離れ等の複数の建築物のある敷地等を譲渡した場合)」-譲渡価額要件の判定-

Xは、昨年3月に死亡した母親の居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を相続により取得しました。
相続の開始の直前において、母親は一人暮らしをし、母親が所有していた土地(200㎡)は、用途上不可分の関係にある2以上の建築物(母親が所有していた母屋:80㎡、離れ:40㎡)のある一団の土地でした。
Xは、その土地全部を更地とした上で、本年7月に1億2,000万円で売却しました。
相続の時から取壊しの時まで母屋も離れも空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
この場合、Xの譲渡は、「相続空き家の特例(措法35③)」の譲渡価額要件(1億円以下)を満たすこととなるのでしょうか。

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#No. 246(掲載号)
# 大久保 昭佳
2017/11/30

〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第21回】「別表13(5) 特定の資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書」〈その2〉

この別表は、法人が、租税特別措置法第65条の7から第65条の9まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)の規定の適用を受ける場合に記載する。付表は、特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合に、翌期以後に取得をする見込みである買換資産を届け出る場合に使用する。
本制度は、いわゆる圧縮記帳と呼ばれるもののうち、特定資産の買換特例に係るものである。

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#No. 246(掲載号)
# 菊地 康夫
2017/11/30

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第52回】「印紙の消印の方法」

印紙税の納付を収入印紙により行う場合、収入印紙を課税文書に貼付し消印を行うこととされていますが、消印は契約書などに押した印で消印しなければいけませんか。
また、契約書の作成者が複数の場合は、作成者全員で消印をしなければいけないのでしょうか。

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#No. 246(掲載号)
# 山端 美德
2017/11/30

被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面(所得税)のQ&A〕 【Q2】「個別指定による期限延長措置」

本年(×2年)1月に発生した地震によって自宅が全壊する被害を受け、×2年2月末に被災地から離れた地域に転居した。年末調整を受けた給与所得の他に不動産所得があることから毎年確定申告しているが、×1年分については必要な資料を直ちにそろえることができず、期限までに申告することが難しい状況である。
現在住んでいる地域は、地域指定による期限延長措置の対象となっていないので、個別指定による期限延長措置の適用を受けたい。どのような手続が必要か。

#No. 246(掲載号)
# 篠藤 敦子
2017/11/30

山本守之の法人税“一刀両断” 【第41回】「デンソー事件を検証する」

争点となったのはA社が行う「地域統括事業」で、名古屋地裁は、地域統括事業は株式の保有に係る事業に含まれる1つの業務に過ぎないので、別個独立の業務とは言えないとした上で、実質的にも主たる事業は株式の保有であり、適用除外要件の1つである事業要件を満たしていないと判示して、法人側の主張を破棄したのです(高裁段階は国側勝訴)。

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#No. 245(掲載号)
# 山本 守之
2017/11/22

マイナポータルと税理士業務

マイナポータルとは、マイナンバー制度の一環で設けられたオンラインサービスであり、政府が運営しているものである。マイナンバー制度の根拠法である「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」という)では、「情報提供等記録開示システム」という名称で規定されている(番号法附則6③)。

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#No. 245(掲載号)
# 鈴木 涼介
2017/11/22

組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第14回】

この場合の「主要な資産及び負債」の具体的な内容については、当時の財務省主税局が公表した資料からは見つけることができなかった。しかし、その後の国税局からの解説により、ある程度の内容は推測することができるようになっている。さらに、阿部泰久氏により、売掛金・買掛金・棚卸資産が、主要な資産に該当しないことが指摘されたため(※1)、主要な資産及び負債には、固定資産のような流動しておらず、かつ、事業を営むために必要不可欠な資産及び負債が含まれるのであろうと言われていた。

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#No. 245(掲載号)
# 佐藤 信祐
2017/11/22

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